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飲食店の会社設立

著者 takahathi さん

最終更新日:2014年06月28日 10:02

飲食店を近く開業します。

物件の入居日が9/1で、入居日に法務局に行って法人登記をしたいのですが、法人の住所について質問があります。

法人登記前の手続(定款認証等)において、まだ入居前の住所を使うことに関してなにか法律上問題が生じる可能性はありませんか?

定款には厳密な住所でなくてもよく、そして入居した後に法人登記をするので会社の実在性について問題はないと思うのですが、物件の入居日前に、公証役場定款にまだ入居していない未確定の住所を使うことに問題ないのでしょうか。

他にも法人登記をする前に未入居の住所を使うことで何か法律上問題があるケースがありますでしょうか教えてください。

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Re: 飲食店の会社設立

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Re: 飲食店の会社設立

著者takahathiさん

2014年06月29日 10:50

>  このように純粋に手続面のことは、それを担当する官庁(本件では法務局登記所)にお尋ねになることをお勧めします。電話では分かりにくければ、登記所へ行けば教えてくれます。
>  それでなお不可解であれば、経費は掛かりますが、司法書士に任せる方が結局安上がりでしょう。
>  本件に限らず、経営者が自分の手で何もかもやろうとされる傾向があります。手数料を払わなくて良いからです。同じ手続を何度も繰り返すことが予想される業務であれば、2度目からは容易くできます。しかし、本件のように1回こっきりのことに頭を悩まし時間を掛けるよりも、その頭脳と時間は飲食店の起業準備に費やす方が貴方の将来に大きく役立ちます。
>  登記だけが起業に必要なことではありません。①飲食業であれば保健所の許可、市の水道直結でなければ屋上水槽の検査、火を使うので消防署の検査、②税務署と市役所税務課への届出、③他人を雇うならば労働基準監督署・職安・年金事務所、④それに関連する助成金を得たいなら労働局など、と商売以外のことが短い期間に集中し、それらは繰り返し業務でないものが殆どです。
>  ①は行政書士、②は税理士、③と④は社会保険労務士に依頼すれば、報酬は取りますが、安心して任せられます。起業時だけのスポット依頼でも構いません。電話帳で探し、なるべく近距離の「士業」を選びましょう。手続内容と報酬を事前に確認して依頼すれば良いのです。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

返信ありがとうございます。専門家にももちろん頼むつもりです。ただ問題が起きたら結局自己責任なので、ちゃんと手続上の疑問を調べておきたいのと色々な意見を聞きたくて投稿致しました。

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