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役員報酬¥0 社会保険

著者 経理難しい さん

最終更新日:2014年06月27日 16:22

創立1年目の会社でお金関係にたずさわってます。
わからないので質問させてください。

今回算定基礎届の説明会なるものに行ってきました。
代表取締役が今年1年報酬を受け取っていないのですが
被保険者報酬月額算定基礎届】を見せた際に代表取締役の欄すべて¥0になってるのを見て一度取り消しをしてください、と言われました。
そして今月分から代表取締役報酬を受け取ることになっているのですが(末締め末払い)今年の7月から再度社会保険に入るように言われました。
これって6月分から入るのではないのでしょうか? そしてこれは2度手間だと思うのですが…

この取り消しをした場合保険料は戻ってきますか?

※初めに取得する際には本来受け取る報酬額を書いて提出してます。



わかりにくい文章ですみません。
よろしくお願いいたします。


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Re: 役員報酬¥0 社会保険

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Re: 役員報酬¥0 社会保険

著者経理難しいさん

2014年06月30日 10:30

> 1.「経理全くの初心者」ではない他の質問者が、「質問者に対して逆質問してもらっては困る」旨を書かれたことがあります。しかし御質問の意味が不明確と思える場合は、逆質問をせざるを得ない事をご了解ください。
> 2.本件の会社創立時に、創立と同日に代表取締役社会保険資格取得届を提出しておられたのでしょうか。その際の代表取締役の報酬月額(給料)は何円を記載されましたか。仮に報酬月額を100円として届け出ていたのであれば、それは有効と考えます。(労働者の場合は、制定賃金法の関係でこのような低額はあり得ません)。
> 3.前記2.に記載された報酬月額に応ずる「標準報酬月額」に対応する健康保険料および厚生年金保険料を会社創立時以後納付されたと考えられます。
> 4.給料はゼロであっても、その事業所に常勤の籍がある者は被保険者資格ありとする意見もあります。傷病等による長期休職者に準じる考え方です。
>   しかし、資格取得時から給与がゼロの場合は、長期休職とは意味合いが大きく異なるため、資格取得そのものが誤りであるとする意見の方が有力です。本件の代表取締役の場合は、この考え方に基づくものと推察します。
> 5.したがって、最初から資格取得がなかったものとし、「資格取得届の取り消し」をするようにと保険者は求めたものと思います。
> 代表取締役に給料を支払ってなかったのが真実であれば、保険料は遡って返還されます。ただし、保険料時効は2年ですから、それ以上に過ぎ去ったものは返還されません。
> 6.資格を取得した日から5日以内に、社会保険資格取得届けを提出することになっています。過去にさかのぼって資格取得届けを提出しても、一般的には被保険者には利益がないとされるので、保険者は「7月から再度社会保険に入るように」と言ったのではないでしょうか。ただしこれは、憶測にすぎません。その理由については、保険者にお尋ねください。
> 7.「2度手間」と思われるかもしれませんが、正しい処理をしようとするならば、結果的に2度手間になることもあります。「7月から」の部分はやや疑問ですが、一旦最初の取得届を取り消して、今年7月(6月?)に取得届を提出するのはやむを得ないことです。
> 8.最初の取得届を取り消すことに同意できないのであれば、社会保険審査官、次には社会保険審査会へ審査請求をすることは可能です。それでなお不服であれば、地方裁判所から最高裁判所まで裁判に訴えることも可能です。
> しかし本件は、質問文だけによって判断すれば、それは無駄なことだと考えます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢



ご丁寧な説明ありがとうございます。
代表取締役がはじめ提出(会社創立時)していた金額は¥240,000- です。

正しい処理を行うには色々大変なことが多いのですね…
提出して1年なので保険料がかえってくると思いますがどんな手続きが必要になってくるでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 役員報酬¥0 社会保険

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Re: 役員報酬¥0 社会保険

著者経理難しいさん

2014年06月30日 13:44

>  この種の手続は事例が少ないと思われます。私も初めての事案です。
>  社会保険料の過去分の還付は、以後分から相殺する場合と、過去分を別途還付する2つの方法があります。他の労働保険でも同様です。
>  本件がそのどちらになるかは、私には分かりません。年金事務所にお尋ねください。
>  本件に限らず、事務手続のみに関することは、担当官庁などにお聞きになることをお勧めします。
>  いろいろな意見が出そうな相談であれば、「総務の森」が適当です。ただし、そのうちのどれが正しいか、回答者に責任はありません。まったく間違った意見も随分あります。質問者の意図を真っ向から打ち砕くようなイヤな意見もあります。
>  時間が許せば、Webで「日本年金機構」「全国健康保険協会」「厚生労働省」とキーワードに入力して、御覧下さい。きっとお役に立つことがあると思います。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢



ご丁寧にお答えしていだだきありがとうございました。
相殺される方法と戻ってくる方法とあることがわかりとても助かりました。
ありがとうございます。

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