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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職者からの不当な申し出

著者 株式会社さくら さん

最終更新日:2014年07月01日 15:37

初めての投稿となります。よろしくお願いします。

当方、今年の4月より身内で介護事業所を開業しましたが、始まって間もなく1名が退職すると言いました。
情けないですが、原因はよくわからないまま、一方的に退職を申し出られまして、急に出社しなくなりました。
しかしながら、ご利用者様もいらっしゃるので事業所を閉める訳には行かず、事業は継続してます。

ここからお聞きしたい本題となります。
5月末の退職扱いで6月初めに関係各所で退職の手続きを行いました。
それから1カ月、何もなかったのに今日になって未払いの給料を払えと、開業にあたって出したお金を返せという書留が届きました。
まず、給料ですが、当社は当月末締めの当月25日払いの為、未払いの給料はありませんが、元従業員が勝手に勘違いしてるだけだと思いますが、無視してもよろしいのでしょうか?
雇用通知にもきちんと書いてますし、署名捺印はもらってます。)
また、開業にあたって出したお金を返せって事ですが、こちらもみんなが納得して出し合ったお金ですし、今更返せと言われても正直困ってます。
(逆に退職された事で会社として被った被害を請求したいくらいです。)
このお金に関しては念書もなく出してもらったという客観的な証拠はありません。

また、退職願には、「嫌がらせによりやむなく退職に追い込まれ…」と書いてます。
嫌がらせをした覚えもないし、他の従業員さんにもチラッと聞いた感じでは嫌がらせをしたとかいう話は出ませんでした。
さらに、退職の話が出た時に退職されると会社としては非常に困るので、引き留めましたが、そんな事は聞き入れずに出社しなくなりました。
それでも、会社側が責めを負うべきでしょうか?

取り留めのない内容ですが、よろしくお願いします。

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Re: 退職者からの不当な申し出

著者hitokoto2008さん

2014年07月01日 16:25

>情けないですが、原因はよくわからないまま、一方的に退職を申し出られまして、急に出社しなくなりました。

退職届はありますか?
退職したという客観的な書面が必要。
なければ、無断欠勤で対抗するかですね(ノーワークノーペイ)

>5月末の退職扱いで6月初めに関係各所で退職の手続きを行いました。
それから1カ月、何もなかったのに今日になって未払いの給料を払えと、開業にあたって出したお金を返せという書留が届きました

5月分の賃金のような気がしますが…
賃金の締切日の説明はするとしても、逆に支払わなければならない根拠を聞いたほうが良いですね。相手が何を考えているのかわかる。

> また、開業にあたって出したお金を返せって事ですが、こちらもみんなが納得して出し合ったお金ですし、今更返せと言われても正直困ってます。
> (逆に退職された事で会社として被った被害を請求したいくらいです。)
> このお金に関しては念書もなく出してもらったという客観的な証拠はありません。

出資金のようですが、
>念書もなく出してもらったという客観的な証拠はありません。
の意味が不明です。
支払えば領収書等が存在するわけで、後はその性質が何であったか?だけの争点になるはずです。
雇用に絡ませて争うのか、雇用とは別の争点とするのかも定かではないですね。
お話の内容からは、判断が難しいと思いますけど。

> また、退職願には、「嫌がらせによりやむなく退職に追い込まれ…」と書いてます。
> 嫌がらせをした覚えもないし、他の従業員さんにもチラッと聞いた感じでは嫌がらせをしたとかいう話は出ませんでした。

これも具体性がなく、はっきりしません。
身に覚えがなければ、争えばよいと思います。(私ならとりあえず放置します)
一般的には、気に入らなければ、「訴えてやる!」が多いですが、そう簡単に訴訟へは持っていけません。費用は掛るし、証拠固めも必要です。
相手が弁護士さんを使ってきても同じです。
身に覚えのない、不合理な話であれば、結構訴状が届いてからでも間に合うものです。




> 初めての投稿となります。よろしくお願いします。
>
> 当方、今年の4月より身内で介護事業所を開業しましたが、始まって間もなく1名が退職すると言いました。
> 情けないですが、原因はよくわからないまま、一方的に退職を申し出られまして、急に出社しなくなりました。
> しかしながら、ご利用者様もいらっしゃるので事業所を閉める訳には行かず、事業は継続してます。
>
> ここからお聞きしたい本題となります。
> 5月末の退職扱いで6月初めに関係各所で退職の手続きを行いました。
> それから1カ月、何もなかったのに今日になって未払いの給料を払えと、開業にあたって出したお金を返せという書留が届きました。
> まず、給料ですが、当社は当月末締めの当月25日払いの為、未払いの給料はありませんが、元従業員が勝手に勘違いしてるだけだと思いますが、無視してもよろしいのでしょうか?
> (雇用通知にもきちんと書いてますし、署名捺印はもらってます。)
> また、開業にあたって出したお金を返せって事ですが、こちらもみんなが納得して出し合ったお金ですし、今更返せと言われても正直困ってます。
> (逆に退職された事で会社として被った被害を請求したいくらいです。)
> このお金に関しては念書もなく出してもらったという客観的な証拠はありません。
>
> また、退職願には、「嫌がらせによりやむなく退職に追い込まれ…」と書いてます。
> 嫌がらせをした覚えもないし、他の従業員さんにもチラッと聞いた感じでは嫌がらせをしたとかいう話は出ませんでした。
> さらに、退職の話が出た時に退職されると会社としては非常に困るので、引き留めましたが、そんな事は聞き入れずに出社しなくなりました。
> それでも、会社側が責めを負うべきでしょうか?
>
> 取り留めのない内容ですが、よろしくお願いします。

Re: 退職者からの不当な申し出

著者株式会社さくらさん

2014年07月01日 16:58

返信いただきありがとうございます。

> 退職届はありますか?
> 退職したという客観的な書面が必要。
> なければ、無断欠勤で対抗するかですね(ノーワークノーペイ)
退職届は退職時にはなかったんですが、本日、簡易書留で郵送されてきました。
(タイトルは退職願となってました。)

> 5月分の賃金のような気がしますが…
> 賃金の締切日の説明はするとしても、逆に支払わなければならない根拠を聞いたほうが良いですね。相手が何を考えているのかわかる。
5月分の賃金だと思いますが、当社の締めは末締めな為、賃金についてはちゃんと払ってます。
思い込みで言ってるだけだと思います。

> 出資金のようですが、
> >念書もなく出してもらったという客観的な証拠はありません。
> の意味が不明です。
> 支払えば領収書等が存在するわけで、後はその性質が何であったか?だけの争点になるはずです。
> 雇用に絡ませて争うのか、雇用とは別の争点とするのかも定かではないですね。
> お話の内容からは、判断が難しいと思いますけど。
扱いとしては、出資金だと思いますが、領収書はありません。
確かに判断は難しいと思いますので、悩んでます。
お金に関する事なので、税理士さんやらにも相談して今後の対応をしていこうと思います。

> これも具体性がなく、はっきりしません。
> 身に覚えがなければ、争えばよいと思います。(私ならとりあえず放置します)
> 一般的には、気に入らなければ、「訴えてやる!」が多いですが、そう簡単に訴訟へは持っていけません。費用は掛るし、証拠固めも必要です。
> 相手が弁護士さんを使ってきても同じです。
> 身に覚えのない、不合理な話であれば、結構訴状が届いてからでも間に合うものです。
具体性が無いので、ほとほと困ってます。
とりあえず、放置しときます。

開業して間もない中で、わからない事ばかりあり日々困ってますが、何事も経験として頑張ります。

Re: 退職者からの不当な申し出

著者hitokoto2008さん

2014年07月01日 17:27

> 退職届は退職時にはなかったんですが、本日、簡易書留で郵送されてきました。
> (タイトルは退職願となってました。)

書留の封筒と中身は証拠書類として保管しておきましょう。
退職届も時系列で考えますから、書留の発信日から無断欠勤の扱いはできると思います。

> 扱いとしては、出資金だと思いますが、領収書はありません。
> 確かに判断は難しいと思いますので、悩んでます。
> お金に関する事なので、税理士さんやらにも相談して今後の対応をしていこうと思います。

金銭の授受がそもそもあったのですか?
現金で受け入れたが、領収書は発行しなかったとか?
ここが、一番の争点ですね(第三者にはわかりません)。


Re: 退職者からの不当な申し出

著者株式会社さくらさん

2014年07月01日 17:35

お世話になっております。

> 書留の封筒と中身は証拠書類として保管しておきましょう。
> 退職届も時系列で考えますから、書留の発信日から無断欠勤の扱いはできると思います。
退職の申し出は2014/05/23でしたが、この時点では退職届はありませんでした。
また、会社として退職の手続きをしたのは2014/05/31です。
この時点でも退職届はありませんでした。
2014/07/01になって2014/06/30の消印で退職届が簡易書留で郵送されてきました。
給料は2014/05/01~2014/05/31の分を2014/05/25に支払っております。
これでも、無断欠勤の扱いって出来ますでしょうか?

> > 扱いとしては、出資金だと思いますが、領収書はありません。
> > 確かに判断は難しいと思いますので、悩んでます。
> > お金に関する事なので、税理士さんやらにも相談して今後の対応をしていこうと思います。
>
> 金銭の授受がそもそもあったのですか?
> 現金で受け入れたが、領収書は発行しなかったとか?
> ここが、一番の争点ですね(第三者にはわかりません)。
おっしゃる通り、金銭の授受はありました。
現金で貰って、法人口座に入金しました。
領収書や念書の類は一切発行しておりません。
これだと、こちらが有利、不利などありますでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

Re: 退職者からの不当な申し出

著者hitokoto2008さん

2014年07月01日 18:51

> > 書留の封筒と中身は証拠書類として保管しておきましょう。
> > 退職届も時系列で考えますから、書留の発信日から無断欠勤の扱いはできると思います。
> 退職の申し出は2014/05/23でしたが、この時点では退職届はありませんでした。
> また、会社として退職の手続きをしたのは2014/05/31です。
> この時点でも退職届はありませんでした。
> 2014/07/01になって2014/06/30の消印で退職届が簡易書留で郵送されてきました。
> 給料は2014/05/01~2014/05/31の分を2014/05/25に支払っております。
> これでも、無断欠勤の扱いって出来ますでしょうか?


>一方的に退職を申し出られまして、急に出社しなくなりました。

始め、このように書かれていたので、賃金を支払っていない場合、支払いたくない場合を想定して、「無断欠勤の扱い」を書きました。
但し、5月23日(退職日5月31日)の申し出が口頭か電話かわかりませんが、それを受理したのであれば、無断欠勤は問えません(5月24~5月31日までの賃金も支払っていますね)

本来、退職届(雇用契約解除通知)は法律上提出後2週間経過すれば有効とされていますから、5月31日付退職を拒否することもできたはずですが、それもしなかった。
ですから、今回、後で送られてきた書面は、その退職日の日付を「追認」「確認」するだけのものでしかありません。


> > 金銭の授受がそもそもあったのですか?
> > 現金で受け入れたが、領収書は発行しなかったとか?
> > ここが、一番の争点ですね(第三者にはわかりません)。
> おっしゃる通り、金銭の授受はありました。
> 現金で貰って、法人口座に入金しました。
> 領収書や念書の類は一切発行しておりません。
> これだと、こちらが有利、不利などありますでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いします。

ここは、揉めそうですね。
金銭の授受については異論がないが、後は、それを弁済すべきものかどうか?の判断になります。
「確かにお金は受け取ったが、それは貰ったものだ!」
そういう主張になりますね。

そのお金が出資に当たるのか?
退職時に弁済すべきものだったのか?
事業継続に必要だったのか?
出資金の取り扱書面がない以上は、同じように出資された人が他にいれば、その人の意見も参考にして判断するしかないと思われます。

下記の出資法にも違反していないし、労基法第17条(前借金相殺の禁止)労基法第18条(強制貯金)にも当たらないと感じますが…

>出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和二十九年六月二十三日法律第百九十五号)
最終改正:平成一九年六月一三日法律第八五号
(出資金の受入の制限)
第一条  何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第二条  業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2  前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
一  預金、貯金又は定期積金の受入れ
二  社債借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
以下省略……

Re: 退職者からの不当な申し出

著者株式会社さくらさん

2014年07月01日 22:52

お世話になっております。
度々の回答ありがとうございます。

> 始め、このように書かれていたので、賃金を支払っていない場合、支払いたくない場合を想定して、「無断欠勤の扱い」を書きました。
> 但し、5月23日(退職日5月31日)の申し出が口頭か電話かわかりませんが、それを受理したのであれば、無断欠勤は問えません(5月24~5月31日までの賃金も支払っていますね)
>
> 本来、退職届(雇用契約解除通知)は法律上提出後2週間経過すれば有効とされていますから、5月31日付退職を拒否することもできたはずですが、それもしなかった。
> ですから、今回、後で送られてきた書面は、その退職日の日付を「追認」「確認」するだけのものでしかありません。
無断欠勤の扱いは良くわかりました。
まぁ、こちらも退職に関しては致し方なしって所もあったので、諦めていましたし、
納得いく回答がいただけて助かります。

> ここは、揉めそうですね。
> 金銭の授受については異論がないが、後は、それを弁済すべきものかどうか?の判断になります。
> 「確かにお金は受け取ったが、それは貰ったものだ!」
> そういう主張になりますね。
>
> そのお金が出資に当たるのか?
> 退職時に弁済すべきものだったのか?
> 事業継続に必要だったのか?
> 出資金の取り扱書面がない以上は、同じように出資された人が他にいれば、その人の意見も参考にして判断するしかないと思われます。
やっぱり、揉めますよね…。
当社は設立して間もない事もあり、資金繰りは非常につらい所です。
身内で始めた事業だった為、最初のお金が出資だとか、退職時に弁済するとか具体的な話は特にせずに来たのが原因ですし、脇が甘いと言われたら返す言葉もございません。
他にも出資した者がいますが、これまた身内なので、返す必要が無いの一点張りです。
身内で事業を始めるのって難しいですね。
身内同士で話をしてても解決の兆しも見えないので、第三者の税理士さんとかにも相談してどうするか決めようと思います。
アドバイスいただき、ありがとうございました。

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