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代表取締役の住所変更懈怠

最終更新日:2014年07月03日 14:30

お世話になります。

現在父が代表取締役取締役は父のみ)で、父と私が株主です。
このたび、私も取締役に就任して取締役2人体制、私が代表取締役になることとしました。

そこで問題があって、父が住所を変わっているのに登記していなかったのです。

今回、代表取締役が私になることによって、私の住所が登記されるわけですが、それでも父の住所変更は事前に登記すべきでしょうか?

同じ申請で出来ますでしょうか?


よろしくお願いします。




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Re: 代表取締役の住所変更懈怠

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年07月05日 13:33

専門は司法書士の先生になりますが、あくまでもご参考まで。

まず、代表者の住所変更(移転)登記の添付書類に住民票は含まれていません。
会社として申請した日付けが住所変更日だということです。

また、新任取締役を新代表取締役として株主総会で選任した場合、
添付書類は株主総会議事録就任承諾書印鑑証明書ですが、
議長が議事録に押印する実印は会社代表者登録実印のため
議長の住所変更は登記官には分からないのではないかと。

同時申請は可能でしょうし、正しい履歴を申請し残しておくことが求められていることはご承知だと思いますが。

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