相談の広場
お世話になります。
同じ会社に夫婦が勤めていて、妻が退職することになり夫の扶養に入ることになった場合での質問です。
健康保険、年金の場合は、失業保険(月額108,333円以上)が支給された場合は扶養から外れなければならないと思われます。
ただ、会社側としては失業保険がいつから支給されているかがわかりません。(申請もしていないかもしれませんので)
基本的には、社員側から失業保険が給付された旨を会社側に伝えなければならなのでしょうか。それとも会社側から確認をしなければならないのでしょうか。
(双方が確認できたらよいのですが)
仮に、失業保険をもらっていることが分かった場合、国民健康保険に切り替えていただく必要があると思いますが、会社側としての確認義務を怠った責任があるのでしょうか。
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雇用保険の求職者給付(失業保険)は、日額で判断されます。3,611円以下であれば、健康保険、厚生年金の扶養家族としていても問題ありません。
退職される従業員にしっかり説明し、報告するように伝えましょう。
報告が遅れたり、されなかった場合に、さかのぼって扶養家族(被扶養者および第3号被保険者)の資格を喪失させられる場合が有ります。その場合は、遡った分の国保、国年を払う義務はもちろん、扶養家族として使った健康保険証にかかる療養費の差額返金も求められます。
言わなければわからない。。だけでは済まなくなることがあることをしっかりつたえ、速やかに報告してもらうようにしましょう。
また、扶養家族となった場合にはご主人が報告することになると思いますので、奥様の情報(求職の申し込みをした、再就職した、出産、育児などなど)を、速やかに報告するように伝えましょう。
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