相談の広場
現在行われている平成26年度の労働保険料の申告手続きのことで教えていただきたく、質問させていただきました。
平成26年度の雇用保険料の概算のところで、以前から勤務している職員を10数名積算に入れ忘れて、申告書を提出し手続きを済ませてしまいました。すでに納付額はおさめてしまっています。来年の確定時にきちんと精算をすればいいという話もありましたが、予算もその職員の分はきちんとあるものですから、できれば概算できちんと申告をしておきたく、7月10日までが手続き、納付の期限となっていますが、今からでも修正はきくのですか?
もし修正が可能で、具体的に手続きがわかる方がおりましたら、手続きの進め方も教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
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労働保険料は、お金に関わることなので、とても慎重になりますよね。
さて、修正申告ですが、以前に同様の投稿があるようです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14608/
上記のケースは、役員を入れてしまったケースですが、修正申告の仕方としては、再度同様の申告書を作成し、差額分を追加で納付する、ということになります。
詳細は、やはり所轄の監督署へ確認されるのがベストだと思います。
我々、社労士がやってしまったとなると痛いことですが、会社の方でしたら、そこまで慌てることではありませんので、まずはご安心を。
> 現在行われている平成26年度の労働保険料の申告手続きのことで教えていただきたく、質問させていただきました。
> 平成26年度の雇用保険料の概算のところで、以前から勤務している職員を10数名積算に入れ忘れて、申告書を提出し手続きを済ませてしまいました。すでに納付額はおさめてしまっています。来年の確定時にきちんと精算をすればいいという話もありましたが、予算もその職員の分はきちんとあるものですから、できれば概算できちんと申告をしておきたく、7月10日までが手続き、納付の期限となっていますが、今からでも修正はきくのですか?
> もし修正が可能で、具体的に手続きがわかる方がおりましたら、手続きの進め方も教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
早速に回答をありがとうございました。
今日一日悩んでいたので、回答をいただけて嬉しかったです。
同様の質問を探してはいたのですが、見つけられずにいたので、ありがとうございました。
そちらを確認しました。
月曜日に労基署に行く予定があるので、労基署でも確認してこようと思います。
本当にありがとうございました。
> 労働保険料は、お金に関わることなので、とても慎重になりますよね。
>
> さて、修正申告ですが、以前に同様の投稿があるようです。
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-14608/
>
> 上記のケースは、役員を入れてしまったケースですが、修正申告の仕方としては、再度同様の申告書を作成し、差額分を追加で納付する、ということになります。
>
> 詳細は、やはり所轄の監督署へ確認されるのがベストだと思います。
>
> 我々、社労士がやってしまったとなると痛いことですが、会社の方でしたら、そこまで慌てることではありませんので、まずはご安心を。
>
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> > 現在行われている平成26年度の労働保険料の申告手続きのことで教えていただきたく、質問させていただきました。
> > 平成26年度の雇用保険料の概算のところで、以前から勤務している職員を10数名積算に入れ忘れて、申告書を提出し手続きを済ませてしまいました。すでに納付額はおさめてしまっています。来年の確定時にきちんと精算をすればいいという話もありましたが、予算もその職員の分はきちんとあるものですから、できれば概算できちんと申告をしておきたく、7月10日までが手続き、納付の期限となっていますが、今からでも修正はきくのですか?
> > もし修正が可能で、具体的に手続きがわかる方がおりましたら、手続きの進め方も教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
削除されました
ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
おっしゃるとおり、概算の部分での漏れであるため、本来ならば修正をする必要はないし無用であるかなとは感じました。
わが社はなぜか、「労災・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年と比較して50/100(2分の1)以上200/100(2倍)以下の場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込み額としてください。」とあるのに、この条件に該当しながらも毎年前年度確定賃金総額額とは別に、概算賃金総額を計算しています。なので、確定賃金総額には今回もれてしまった職員の額は含まれており、正確な額を申告できています。
ただ、①どうしてもその予算を残したくないこと、②来年度にできるだけ概算と確定の誤差を出したくないこと、二点の理由から無用ながらも修正をしたいと思っています。
また、質問になってしまい申し訳ありませんが、無用ながらも修正することはできるのでしょうか?もしご存じでしたらよろしくお願いします。
> 1.既に他の方が回答をされておりますが、老婆心ながら私見を申しあげます。参考にしてください。
> 2.「確定保険料算定内訳」の「算定基礎額」は、労災保険の対象になる前年度に支払った賃金額と、雇用保険の対象になる前年度に支払った賃金額を正確に記載しなければなりません。もしこれを誤っていた場合は、修正申告が必要です。
> 「向井了一社会保険労務士事務所様」が紹介されているWebは、この「確定賃金額」について説明されているものと理解しました。新年度の「概算賃金額」のことではないと思います。
> 3.「くにちゃん様」の社内における予算措置において、雇用保険料の会社負担分を概算賃金額(見込み賃金額と同趣旨)を積算基礎とされていることから、「以前から勤務している職員10数名」分を概算賃金額に含めないでいたため、概算保険料と予算計上額の間に差額を生じたと言うことのようです。
> 予算執行を綿密にすると言う精密な経営管理を行っておられる企業においては、担当者としては修正せざるを得ない考えになられた事は理解できます。
> 4.そのために、労働保険申告書の修正手続きをする労力は、(私が経営者であれば無駄と考えますが)労働保険料申告制度の立場から言えば、無用なことと思います。
> 制度では、26年度の概算(見込)賃金額が、前年度の確定賃金額の2倍以上または半分以下の場合は、企業が独自に見積もった賃金額を概算賃金額とすることになっています。
> それほどの大幅な増加又は大幅な減少を見込まない場合は、25年度の確定賃金額を26年度の概算賃金額とすることになっています。
> 5.労働局が配布した「平成26年度労働保険年度更新申告書の書き方」(継続事業用)12頁上から3分の1ほどには「概算保険料は、平成26年度中に支払われることが予定される賃金総額の見込み額をもとに申告書に印字されている保険料率によって計算しますが、労災・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年と比較して50/100(2分の1)以上200/100(2倍)以下の場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込み額としてください。」と記載しています。
> 6.当然のことながら、確定賃金額は1円たりとも誤算があってはなりません。
> 概算賃金額に対する保険料は、1年後には確定賃金額により過不足を精算することになっています。
> 7.「くにちゃん様」のご質問の中で少し気になるところがあります。
> それは「以前から勤務している職員10数名」の前年度賃金は当然「確定賃金額」に含まれていなければなりません。確定賃金額に漏れているということでしょうか。
> したがって、前記5.の労働局の説明によれば、その賃金額を「積算に入れ忘れて」おられたと言う説明が不可解です。
> 私の誤解で、この心配が杞憂に終わればそれで良いのですが・・・
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
私の説明が少々言葉足らずだったかもしれません。申し訳ございませんでした。
確かに、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行規則24条1項には、「当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。」とあります。
本来であれば、施行規則に則ってするのが本来のやり方です。私も多くはそのように処理します。
しかし、義務ではありません。
実務上、概算保険料が確定保険料と異なって申告するケースはあります。
例えば、決算と絡み、今期中に労働保険料を多めに支払っておきたい、ということや、今年は業績が良くて、来年は売上が見込めないから、今年は多めの額で概算をたてておきたい、3分割で納付したいから40万になるように概算をたてたい、など理由は様々です。
確定保険料は、確かに既に払われたお給料なので、きちんと算出しなければなりません。
しかし、概算保険料については、個々の会社の事情を勘案した上で申告することも可能です。
実際に、窓口で確定と概算の額が違うことで、受付を拒否されたことは全くありません。
ちなみに、くにちゃんさんの当初の質問は、「修正が可能でしょうか?」「どういう進め方なのか?」というものでした。
そのため、細かい部分としては異なるものでしたが、修正が可能であることと、修正の仕方について書かれた過去の投稿を参考例としてあげました。
また、「積算に入れ忘れて」という文言は、私自身も少々ひっかかりましたが、保険料を予算として確保されている会社の経理であれば、そこは確実にされているだろう、と考え、概算を別に計算している」のだろうと予想した上で回答させていただきました。
文面で全てを伝える難しさと、行間を読む難しさを感じますね。
あくまでも日高先生のおっしゃられることを否定するものではありませんので、ご理解下さい。
特定社会保険労務士 向井 了一
削除されました
向井了一社会保険労務士事務所様
再度回答をいただきありがとうござました。
私の文章力がなく、正確に伝えられず、質問ができていなくて、申し訳ありませんでした。
今回の回答をいただき、これまでの疑問も解決し、とても勉強になりました。
ありがとうございました。
すごく悩んでいましたが、明日からまた頑張ってみようという気持ちになれました。
> 私の説明が少々言葉足らずだったかもしれません。申し訳ございませんでした。
>
> 確かに、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行規則24条1項には、「当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。」とあります。
>
> 本来であれば、施行規則に則ってするのが本来のやり方です。私も多くはそのように処理します。
>
> しかし、義務ではありません。
>
> 実務上、概算保険料が確定保険料と異なって申告するケースはあります。
> 例えば、決算と絡み、今期中に労働保険料を多めに支払っておきたい、ということや、今年は業績が良くて、来年は売上が見込めないから、今年は多めの額で概算をたてておきたい、3分割で納付したいから40万になるように概算をたてたい、など理由は様々です。
>
> 確定保険料は、確かに既に払われたお給料なので、きちんと算出しなければなりません。
> しかし、概算保険料については、個々の会社の事情を勘案した上で申告することも可能です。
>
> 実際に、窓口で確定と概算の額が違うことで、受付を拒否されたことは全くありません。
>
> ちなみに、くにちゃんさんの当初の質問は、「修正が可能でしょうか?」「どういう進め方なのか?」というものでした。
>
> そのため、細かい部分としては異なるものでしたが、修正が可能であることと、修正の仕方について書かれた過去の投稿を参考例としてあげました。
>
> また、「積算に入れ忘れて」という文言は、私自身も少々ひっかかりましたが、保険料を予算として確保されている会社の経理であれば、そこは確実にされているだろう、と考え、概算を別に計算している」のだろうと予想した上で回答させていただきました。
>
> 文面で全てを伝える難しさと、行間を読む難しさを感じますね。
>
> あくまでも日高先生のおっしゃられることを否定するものではありませんので、ご理解下さい。
>
>
> 特定社会保険労務士 向井 了一
>
>
アクト経営労務センター 様
再び返事をいただきまして、ありがとうございました。
私の文章力の無さで、正しくお伝えできていなくて申し訳ありませんでした。
経理専門ではなく、ほぼ素人に近い私にとっては、回答をいただけただけでも大変ありがたかったです。
もちろんいただいた回答を基に、自分でもきちんと確認して、手続きを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
> 1.「くにちゃん様」へ申しあげます。不勉強で恥ずかしいのですが、概算賃金額(概算保険料)の修正をする事例に会ったことが無いので、この部分についてはお答えできません。御了承ください。概算額修正のことは、完全に手続方法のことなので、申告書提出先(労働基準監督署か労働局)へ直接お尋ねください。
> また、「以前から勤務している職員」分については、私の杞憂であったことが分かり安堵しています。
> 2.「くにちゃん様」と「向井先生」へ申しあげます。「向井先生」の07月06日 10:47の御意見はまったく同感です。
> 概算額はよほど桁外れで無ければ、労働基準監督署が否定することは無いようです。「向井先生」が例示された以外にも、「3分割をしたい」為に概算保険料額を2倍近くに根拠無しに膨らませる小規模企業も多くあります。
> 私事になりますが、5年ほど前に私の事務所で顧客の助成金手続が一時的に大幅に増大し、やむを得ず1年間の確定額が平均年の5倍ほどになったことがあります。翌年度の概算をそれに拠ったため、今に至るもその余波が残り、実際上、政府にお金を預けた状態になっています。それでも違法ではありません。
> 3.一方通行のメールのやりとりで、字数を限られた「総務の森」に対する回答は大変難しいことです。その為と言えば逃げ口上と取られますが、何度か「総務の森」で叱責を受けたことがあります。
> 社会保険労務士としては一通りやっているつもりですが、「文才」も必要です。その辺を「専門家だからチャンと答えるべきだ」と期待されるのは有り難いのですが、「専門家」でない人は「総務の森」にたより切ることは危険だと思っています。
> 皮肉な言い方になるかと思いますが、「総務の森」で質問する人が居なくなる世の中の方が理想的だと思っています。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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