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労務管理

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労使折半について

著者 blackstar さん

最終更新日:2014年07月07日 11:56

給与に関することでおかしな点があり、こちらで質問させていただきます。

給与は、年俸制で16分割。
16分の12を月々の給与として、16分の4を夏と冬で2ずつ分け、
賞与として支給されています。

おかしな点というのは、
夏と冬の賞与として支給されている部分で、
月々の会社負担分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険労働保険)が
差し引かれています。

これは違法ではないのでしょうか?

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Re: 労使折半について

著者ユキンコクラブさん

2014年07月07日 14:26

> 給与は、年俸制で16分割。
> 16分の12を月々の給与として、16分の4を夏と冬で2ずつ分け、
> 賞与として支給されています。
>
> おかしな点というのは、
> 夏と冬の賞与として支給されている部分で、
> 月々の会社負担分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険労働保険)が
> 差し引かれています。
>
一点のみ、
労働保険雇用保険労災保険を合わせたものをいいます。
よって、労働保険が給与から引かれているということは、雇用保険のW控除と、労災保険の違法控除があります。その点は違法です。
労災は事業主(企業)負担のみで、労働者に負担させることはありません。
再度、賞与明細書を確認していただき、控除項目について不明な点は、会社の担当者へご相談ください。

月々の会社負担分?とは労使折半されていなくて、全額賞与から引かれているということでしょうか?
毎月の給与から控除されてる2倍の保険料が引かれているから、労使折半されていないということではありません。
賞与賞与額に対して健康保険料率、厚生年金保険料率、雇用保険料率をかけて計算します。現在は、給与時の保険料率と同率の保険料となります。
通常の給与より賞与額が多いのであれば、保険料も増えます。

給与が20万の場合、健康保険料が約5%(労働者負担分のみとして)であれば
10000円の控除となります。
賞与が40万円であれば 20000円の控除となります。

Re: 労使折半について

ご質問の件は、

・毎月の保険料の「会社負担分」が、それぞれ夏と冬の賞与から、「個人負担分」とは別に控除されている

ということでしょうか?

賞与から「個人負担分」を控除することは、問題ではありません。

しかし、賞与から「個人負担分」と「会社負担分」も控除されているとなると、問題です。

しかも、blackstarさんの文面ですと、「労働保険」まで差し引かれている、とのことですが、労災保険は全額事業主負担ですので、これまで控除されているのではさらに問題です。

労働基準法第24条(賃金の支払)に違反すると思われます。

もし同僚の方に確認が取れるようでしたら確認した上で、(つまり、blackstarさんの明細だけ、たまたま間違って計算されていたのかどうかを確認して)、会社に相談してみてはいかがでしょうか。

もし会社に相談しにくいようでしたら、事業所を管轄する労働基準監督署に相談された方が良いかと思います。



> 給与に関することでおかしな点があり、こちらで質問させていただきます。
>
> 給与は、年俸制で16分割。
> 16分の12を月々の給与として、16分の4を夏と冬で2ずつ分け、
> 賞与として支給されています。
>
> おかしな点というのは、
> 夏と冬の賞与として支給されている部分で、
> 月々の会社負担分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険労働保険)が
> 差し引かれています。
>
> これは違法ではないのでしょうか?

Re: 労使折半について

著者blackstarさん

2014年07月07日 14:44

言葉が足りませんでした。

賞与額に対しての健康保険料、厚生年金保険料は引かれている上に、

さらに月額控除計という項目があり、

そこで月々の会社負担金額分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険労働保険)の

合算金額が引かれています。

Re: 労使折半について

著者blackstarさん

2014年07月07日 15:02

月々の個人負担分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険)は毎月給料から引かれています。

賞与の明細は、

 賞与引当金-月額控除計(会社負担分の健康保険厚生年金介護保険雇用保険労働保険の合算金額)-賞与分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険、児童拠出年金)=手取り

となっています。


全員分がそうなっているので、私だけということではないようです。


以前からおかしいと思いつつ、税理士のチェックも受けているそうなので、

そこで指摘されていないということは、何か法の抜け道があるのでしょうか?

Re: 労使折半について

もしそうだとすると、違法です。あり得ません。

悪質ですし、許せません。

社労士が関与していないことを祈りますが、すぐにでも労働基準監督署に行かれることをお勧めします。

税理士のチェックが、ということですが、仮に税理士のチェックがなされているにも関わらず、このような処理をされているということであれば、税理士会にも連絡された方が良いかと思います。

他でもやっている可能性がありますので。

労働基準法で、さかのぼって請求できるのは2年分です。

もし最近のことでしたら、数ヶ月分でしょうが、おそらく夏、冬のボーナスで考えると1年は過ぎていると思います。

ぜひお早めに。

Re: 労使折半について

著者ユキンコクラブさん

2014年07月07日 15:45

> 月々の個人負担分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険)は毎月給料から引かれています。
>
> 賞与の明細は、
>
>  賞与引当金-月額控除計(会社負担分の健康保険厚生年金介護保険雇用保険労働保険の合算金額)-賞与分(健康保険厚生年金介護保険雇用保険、児童拠出年金)=手取り
>
> となっています。
>
>
先にも書きましたし、専門家の回答にもありますが、労働保険のうちの労災保険労働者負担はありませんし、かつ、児童拠出金に対しても全額事業主(企業負担)のみとなります。

税理士労務、社保にかんして詳しくない方々もいらっしゃいます。間違った知識で計算されているように思われます。
年金事務所(児童拠出金労働者から徴収している)および、労働基準監督署(労災を労働者に負担させている)にもご相談されることをおすすめします。

Re: 労使折半について

削除されました

Re: 労使折半について

著者blackstarさん

2014年07月08日 16:27

例えばですが、賞与引当金保険料等の上乗せがしてあり、

(特に明記はされてはいない)賞与の明細に載せてはいるが、

金額的には+-0という処理をしている場合もあるのでしょうか?


明細に、児童拠出金や月々の会社負担分保険料等が載っていること

自体おかしいとは思うのですが、

そういった処理をされていれば問題ない等の例はあるのでしょうか?





Re: 労使折半について

blackstarさんは、経理の方でしょうか?

賞与引当金」とありますが、「引当金」は経理上の科目のことなので、給与明細自体にそういった単語が入ることは、一般的にはまずありません。

また、経理の方や経営者サイドの方以外で、引当金という言葉が出てくることに、少々違和感を覚えます。例えば営業の方からするとなじみの薄い単語だからです。

引当金ということで考えれば、保険料もその類になりますので、労働者負担分、事業主負担分も含めて考えるのは当然のことと言えます。

まさかとは思いますが、会社があえて事業主負担分も給与明細に載せている、ということであれば、問題にならないかもしれません。

しかし、実際の手取額はどうなっているのでしょうか?

会社負担分も含めて、半年分も引かれるとなると、実際にはかなりの額が引かれていると思いますが・・・。


Re: 労使折半について

削除されました

Re: 労使折半について

著者ユキンコクラブさん

2014年07月09日 09:39

> 例えばですが、賞与引当金保険料等の上乗せがしてあり、
>
> (特に明記はされてはいない)賞与の明細に載せてはいるが、
>
> 金額的には+-0という処理をしている場合もあるのでしょうか?
>
>
> 明細に、児童拠出金や月々の会社負担分保険料等が載っていること
>
> 自体おかしいとは思うのですが、
>
> そういった処理をされていれば問題ない等の例はあるのでしょうか?
>

回答したあと、少し考えていましたが、「賞与引当金」をわざわざ賞与明細に記載している目的があるのではないかと。。blackstarさまのお考えのような内容です。

私見ですが・・・給与明細書や賞与明細書は会社ごと独自のフォーマットで、独自の支給項目(基本給という名称にとらわれない)、控除項目(わかりやすい表示)でも問題はありません

賞与引当金としている以上、会社においては人件費となる会社負担の社会保険料分も含んで、引当金計上しているのはおかしくないけど、それを明細書に載せる必要があるのか?
しかし、月々の給与に関するものをわざわざ賞与引当金に含ませる?賞与引当金賞与に関する分のみとするのでは?
賞与引当金賞与に充当させるものですので、実際に支給する賞与賞与にかかる会社負担分の社会保険料であれば、なんとなく個人的には、納得もできるのですが
賞与明細書には「月額給与の会社負担分・・・」となっているようなので、それを賞与に含んでいるのはおかしいのではないか?
賞与支給の際の計算上だけのこと?などなど

ただし、どのような処理であっても受け取った側が勘違いするような方法で表示するのはおかしな話です。

賃金台帳は、
基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額を記載し、
賃金の一部を控除した場合はその額を記載することになっています。


健康保険厚生年金については、
保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。としています。

給与から控除する以外の項目の内容を記載してはいけないわけでないですが、見間違えるような表示方法は合理的とは言えません。

従業員に「こんなにあなたたちの社会保険料を会社が負担しているんだ」と
会社のデメリットになるような記載はなんとも答えようがないのですが。

会社(法人等)を設立して、人を雇い入れるという時点で、社会保険料の会社負担が発生することはわかっていることですし、その分も含めて経営していくのが本来の姿でもあると思います。

大きなことを書きましたが、社長や税理士のみがわかる形の明細書は、本来の通知方法から離れているようにも思います。




Re: 労使折半について

著者blackstarさん

2014年07月09日 14:18

以下のとおりです。



月次給与

基本給(年俸額の16分の1) 202,250
月々の額を少なくして賞与を増やすなど調整ができる。

通勤手当              7,600
③支給額合計           209,850 (=①+②)
雇用保険料            1,049
健康保険料            8,500
介護保険料              0
厚生年金保険料        16,766
源泉所得税            3,760
⑨控除額合計           30,075(=④+⑤+⑥+⑦+⑧)
⑩差引現金支給額       179,775(=③-⑨)


賞与
賞与引当           606,900
②預り金             744,000
特別手当           699,850
④会社控除合計        171,024(A+B+C+D+E+F)         
   A雇用保険(1,784×6ヶ月)     10,704
   B健康保険 (8,500×6ヶ月)     51,000 
   C介護保険料                 0
   D厚生年金保険(16,766×6ヶ月) 100,596
   E労働保険(1,154×6ヶ月)      6,924  
   Fその他(300×6ヶ月)         1,800 
⑤支給額合計         1,879,726 (=①+②+③-④)
雇用保険            25,378
健康保険            59,715
介護保険               0
厚生年金           251,490
児童手当拠出金        2,250
住民税半年分         99,000
所得税             115,284
⑬控除額合計          653,117(=⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫)
⑭差引現金支給額      1,226,609(=⑤-⑬)


Re: 労使折半について

削除されました

Re: 労使折半について

著者ユキンコクラブさん

2014年07月10日 08:41

> 賞与
> ①賞与引当           606,900
> ②預り金             744,000
> ③特別手当           699,850
> ④会社控除合計        171,024(A+B+C+D+E+F)         
>    A雇用保険(1,784×6ヶ月)     10,704
>    B健康保険 (8,500×6ヶ月)     51,000 
>    C介護保険料                 0
>    D厚生年金保険(16,766×6ヶ月) 100,596
>    E労働保険(1,154×6ヶ月)      6,924  
>    Fその他(300×6ヶ月)         1,800 
> ⑤支給額合計         1,879,726 (=①+②+③-④)
> ⑥雇用保険            25,378
> ⑦健康保険            59,715
> ⑧介護保険               0
> ⑨厚生年金           251,490
> ⑩児童手当拠出金        2,250
> ⑪住民税半年分         99,000
> ⑫所得税             115,284
> ⑬控除額合計          653,117(=⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫)
> ⑭差引現金支給額      1,226,609(=⑤-⑬)
>
>
日高先生が詳しく解説してくれていますので、その点は良いとして、

一番は⑩児童手当拠出金賞与から控除されている点は思いっきり違法と言って良いでしょう。
賞与からも給与からも控除されません。。
住民税については特別徴収するにしても毎月の給与より、、、とされていますので賞与で半年分というのもおかしいのですが。
住民税の納付は源泉所得税の納付と同様、前月分を翌月10日までに納付することになっています。
ただし、住民税についても納期特例(半年納付)がありますので、それを適用しているのであれば、このような方法もアリなのかもしれませんが。。。

どちらにしてもわかりずらく、明細書としての役割ははたされていないと思います。

Re: 労使折半について

著者-くろ-さん

2014年07月10日 13:10

こんにちは。
内容については、他の方が説明されていますので補足と私見を書き込みたいと思います。

まず、月次給与と賞与は別に支給されているとして回答います。
「①基本給(年俸額の16分の1) 202,250円 」が正しければ、年棒は3,236,000円となり、[給与 202,250円×12][賞与 404,500円×2]となります。
しかし、賞与の支給に404,500円が無いので計算ができません。賞与の支給内容①~③について不明の場合、年俸額を記載して下さい。

厚生年金保険料は、H24.9~H25.8適用掛率で計算されています。期間中の賞与でない場合は掛率自体が間違っています。健康保険料については、協会けんぽとは額が異なるため御社が加入している健康保険組合の額と思われます。いずれも、標準報酬月額は20万円となっており、年俸制ではなく月給制の方法で算出をしていると考えられます。

賞与雇用保険については支給総額1,879,726円に対して事業主負担率0.0085+個人負担率0.005の合計を徴収。厚生年金保険料については、標準賞与額の上限150万円として事業主負担率0.008383+個人負担率0.008383の合計を徴収。健康保険料についても同様と考えられます。

以下は、私見を述べさせていただきます。
私の知っている税理士さんによると、税理士は税関連の専門家の為、労働基準法をはじめとする労務に関する知識はあまり無いそうです。よって、税理士さんのチェックはあてにはならないと思います。

恐らく、会社の会計上の計算と給与計算を混同してしまっている可能性が高いです。
手取り額だけみても約460万円と低くはない額を払っています。賞与無しの月給制にすれば月額約50万円となりますので、わざわざ法に触れる方法で支給する理由が見つかりません。

以前は、賞与引当金法人税法上損益扱いにできたり、賞与には社会保険料がかからなかったり、名目によって保険料等の基礎額から外れたりしていたため、このような形になったと考えられます。
良く分からないまま修正を重ねて現在に至っているのだと思います。

つまり、①賞与引当=事業所負担金を含めた積立金、②預り金=給与の一部、③特別手当賞与、という事と予想されます。いずれにせよ、現状では本人支給額が分かりませんので給与明細書の用をなしていません。

現在では対策になっていないだけでなく、法に触れている状態になっていると考えられますので、社労士さん等の専門家に一度見てもらう事をお勧めいたします。

追記:賞与についてですが、対策になっていないだけではなくて、事業所負担金分を含めて社会保険料等の算出をしているため、むしろ事業所及び個人双方の負担が増えていると思われます。

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