相談の広場
経理初心者です。よろしくお願い致します。
労働保険料が事情により7月10日までに納付できません。
今月末に納付予定です。
この場合・・・
・期限が過ぎた申告書(納付書)は銀行で使用できませんか?
また作成しなければならないのでしょうか?
・今月中に督促はきてしまいますか?
その際に延滞金はついてしまうのでしょうか?
・今月中に納付したとしてペナルティは何かありますでしょうか?
直接、労働局に電話したのですが督促についての詳しい事を教えてもらえませんでした。
御存知の方がいらしたら是非教えて下さい。
宜しくお願い致します。
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監督署としても納付について、遅れても大丈夫ですよ、ということは言いにくいのでしょうね。
労働保険料は、即延滞金、ということにはなりません。
実際には督促が来てからなので、監督署によっても督促を出す時期が違うと思いますので、はっきりとは言えませんが、今月末までならおそらく間に合うかと思います。
納付書は使用可能です。
申告は、お済みですよね?
ペナルティについては、労働者災害補償保険法31条1項2号に「一般保険料を納付しない期間(徴収法第二十七条第二項 の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故」とあり、督促状が来る前に納付できれば、ペナルティは生じません。
いずれにしても早めに納付されたほうが、安心できると思います。
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