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労務管理

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保育園送迎のための時短勤務について

著者 ひゅうがかぼちゃ さん

最終更新日:2014年07月09日 17:48

共働きの社員(男性)が、保育園の迎えのため何度が早退する必要が出てきました。当社の規定では一般的な所定労働時間の短縮措置は規定にうたっておりますが、この規定だと、不定期に発生する保育園の送り迎えに都度対応するのは難しいと思います。共稼ぎで子供を保育園に預けた場合、どうしても両親のどちらかが突発的に対応する必要が発生することはよくあるのではないかと思いますが、できるだけフレキシブルに使えるように規定を作りたいと思います。皆様の会社での対応策を教えていただけませんでしょうか。

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Re: 保育園送迎のための時短勤務について

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Re: 保育園送迎のための時短勤務について

著者たまの伝説さん

2014年07月10日 21:13

フレックスタイム制って、限定された職種を想定しているのですか?知りませんでした。
育児・介護中の人に働きやすくするためとして時短勤務に準ずる制度として挙げられているし、私が勤めた会社も全社的にフレックスタイムを取得できました(バックオフィス部署の私も含めて)。

10年くらい前だと、職種によって運用が難しく、導入する会社は減っているとか、制度を廃止したという会社も多かったと思いますが、その後また時代を経て、ご夫婦協力して家族の世話をする需要が増えているなかでは、毎日6時間労働に時短するほどではないけど、、、という人には必要かもしれないと、個人的には思います。知人でも、何曜日と何曜日はお父さんが迎えに行くと決まっている、という人がいます。社員同士で連絡をとりあい、情報を共有する手段も大きく変わりましたし。

Q4.フレックスタイム制とは何ですか。【01.労働時間休憩休日・休暇】:労働問題Q&A(改訂版)/JILPT
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q04.html

Re: 保育園送迎のための時短勤務について

ひゅうがかぼちゃさんの会社は、イクメンさんがいらっしゃる会社なんですね。
そういった社員の方を応援する会社は素晴らしいですね。

さて、お子様は3歳未満でしょうか?

平成24年に育児介護休業法が改正されています。これにより、

短時間勤務制度

「事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。」

・所定外労働の制限

「3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。」


などが規定されています。
詳しくは、厚生労働省HPをご参照ください。(以下)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

つまり、規程を設けなければいけなくなっているのです。

もし、小学校就学前のお子さんがいる場合には、時間外労働・深夜業の制限が定められています。

「本人の請求がある場合、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて法定時間外労働及び深夜業をさせてはならない」


上記の場合は、ひゅうがかぼちゃさんが言われるようなフレキシブルさに欠けるかもしれませんね。

フレキシブルさを考えると、やはり有給休暇の時間単位取得を検討されてはいかがでしょうか?

総務の方からすると、年次有給休暇の時間単位取得は、その管理が大変なため敬遠されるかもしれませんが、イクメンさんを大事にされる会社であれば、その価値は十分にあると思います。

少子化や労働力不足で、共働き出来る会社、女性がもっと活躍できる会社が増えるといいですね。

手前味噌ですが、「出産・育児フローシート」を作成しております。
出産から育児時期というのは、法律がいくつも関係しており、社労士でも分かりにくい分野となっています。
その時期をタイムラインでわかりやすく解説しております。

http://www.rodo.co.jp/book/labor/26.php

労働新聞社のサイトから購入できるようになっております(*^_^*)


ぜひ良い規程を作って下さい。

Re: 保育園送迎のための時短勤務について

著者ユキンコクラブさん

2014年07月11日 09:20

> 6.しかし、この制度の趣旨は、質問者の場合とはやや異なると思います。コンピュータのプログラマー、デザイナー、事業の企画立案者など、個人の自由闊達な発想を具現化することを職務とする労働者が、時間を気にしないで仕事をしやすくするための制度だと理解しています。
> コアタイムと1カ月の総労働時間のほかは、相当時間をフレキシブルに働くものです。
> これは、他の労働者に混じってほぼ協働的に仕事をする職務には不向きだと考えます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

日高先生。
大変失礼ですが、たまの伝説さまが記載されているように、フレックスタイム制は業種は限定されていません。適用しやすい業種はあるかもしれませんが。。
先生の書かれている業種において適用できる労働時間制は、専門業務型裁量労働制または企画業務型裁量労働制となるかと思います。

育児休業制度においては、
短時間勤務制度
フレックスタイム制
始業・修業・時刻の繰り上げ、繰り下げなどの時間差勤務制度
保育所等の設置
のいずれかの措置をするようになっています。

質問者さまの内容だと、時間差勤務でも良いのかなと思いますが。。会社の規定によりますが。
早退するときは、早退分、早く出勤して所定労働時間働くというものです。よって早退控除はなくなりますが、早出出勤手当もありません。

一人のために就業規則を変更するのではなく、御社にあった規定を模索してみるのも必要かもしれません。
あくまでも、その労働者のためだけでなく、他の従業員も同じような環境になった場合に使いやすい規定を考えてみてください。

Re: 保育園送迎のための時短勤務について

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Re: 保育園送迎のための時短勤務について

著者ひゅうがかぼちゃさん

2014年07月15日 19:11

> 共働きの社員(男性)が、保育園の迎えのため何度が早退する必要が出てきました。当社の規定では一般的な所定労働時間の短縮措置は規定にうたっておりますが、この規定だと、不定期に発生する保育園の送り迎えに都度対応するのは難しいと思います。共稼ぎで子供を保育園に預けた場合、どうしても両親のどちらかが突発的に対応する必要が発生することはよくあるのではないかと思いますが、できるだけフレキシブルに使えるように規定を作りたいと思います。皆様の会社での対応策を教えていただけませんでしょうか。

たくさんの方にご回答いただき誠にありがとうございました。当社はエンジニアを派遣する業務なので、客先の就労規則が優先することが多く、フレックス制度なども使える現場とそうでない現場が混在する状態です。そうはいっても、会社としてはできるだけ育児や介護の規定を整えておくことがまず必要と考えております。昨年社労士と相談しながら育児介護休業規定を作成しましたが、実際に運用しようとすると、まだまだ不十分なところや、改善すべき点も多いと感じていました。いろいろな立場の社員がいるので、不公平感が出てくることのないよう、全体に目を配る必要はありますが、社員の平均年齢が比較的若く、これから結婚しようとする社員がかなりいるので、長く就労してもらうためにどうしたらいいか、いつも考えています。時間単位の有給の取得なども、育児や介護に関してはとれるように変えていきたいと考えていますが、実際に導入するとなると、公平性を保つことを常に念頭に置かなければいけないことを改めて感じました。。経営者の立場からすると、アクト経営労務センターさまがおっしゃるようにノーワークノーペイの原則は外さないほうがいいのでしょうが、当社のように人材がそのまま利益に直結する形態ですと、まずは社員が安心して働き続けることのできる環境が会社の利益に直結すると思うのです。

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