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至急 出産手当金について教えてください

最終更新日:2014年07月09日 21:03

3年間派遣社員として勤務し、同じ職場で今年の4月から直接雇用でパートとして
勤務しております。
妊娠したので退職予定ですが、出産予定日が12月3日です。
出産手当金を申請したいのですが、この場合退職日は何月何日にすればよいでしょうか?

また、出産予定日より早くなったり遅く産まれた場合でも貰えるのでしょうか?

退職後の健康保険は職場の健康保険に引き続き加入しなければいけないので
しょうか?国民健康保険や夫の扶養に入るのはダメなのでしょうか?

ちなみに派遣期間からパートになった日は1日もあいていないので
1年以上の被保険者期間は満たしていると思います。

すいませんがよろしくお願いします。

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Re: 至急 出産手当金について教えてください

著者ユキンコクラブさん

2014年07月10日 07:59

まず、退職日はあなたが決めてください。
退職日が決まらないと出産手当金が支給されるかどうかもわかりません。

いつごろ退職よていなのか、またはいつに退職したいけど、出産手当金の受給は該当するのかどうか、、、となります。

ちなみに、
産前は42日・・出産予定日が含まれます。また、出産予定日より早く生まれた日は実出産日までとなり、出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日から実出産日まではプラスαで加算された日数が産前となります。
産後は実出産日の翌日より56日間となります。
この産前産後期間の休業により賃金が受け取れない日に対して出産手当金の支給があります。
在籍していれば、問題なく支給されるでしょう。
産休期間中に退職するのであれば、退職後の継続給付に対しても該当しそうです。
なお、在籍中の産前産後休業期間は健康保険厚生年金は全額免除となっています。

また、退職後の健康保険は継続している必要はありませんが、健康保険扶養になる判断基準では出産手当金は収入に含まれます。そのため、出産手当金を受給することで扶養の要件に該当しない(収入基準を超える)場合があります。その期間は扶養にはなれません。
あと、健康保険任意継続制度もありますが、こちらは2年間の期限付きです。
が、途中から扶養に入れる、国保の方が安いなどで2年以内に切り替えることはできません。
切り替えることができるのは、再就職等により健康保険被保険者になるか2年が経過するかどちらかとなります。
保険料等の負担もありますのでご検討ください。

出産手当金等の給付があるのとないのでは生活面でも大きく異なるかもしれませんが
受け取れるまで退職しないとか、受け取れるように退職するという考え方はどうなのかなといつも思います。
一番はお腹の赤ちゃんの無事とあなたの無事です。
それができないのであれば、諦めることも必要だと思います。
予定日まではまだまだ時間がありますので、体調管理を十分に考慮した上で、出産までの働き方を考えてみてください。無理は禁物です。

あとは、勤務先の上司や労務担当者とも相談してみてください。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。

Re:

ユキンコクラブ様

ご回答ありがとうございました。
大変わかりやすく参考になりました。

また、最後のお言葉はすごく考えさせられました。
手当の為に無理をして何かあれば元も子もないですよね。

おっしゃるようにまだ時間はあるので出産までの
働き方を考えてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

Re: 至急 出産手当金について教えてください

妊娠おめでとうございます。

体調管理気をつけて下さいね。


さて、私もユキンコクラブさんと同意見なのです。現行の制度は、少子化やそれに伴う労働力不足を補うために女性の社会参加、出産後の職場復帰を促すために法改正がなされてきています。

もらえるものはもらっておこう、と考えるのも分かるのですが、ぜひ職場復帰も考えてみては、と思います。


もちこさんは、出産手当金をもらうには、とありますが、退職後の出産手当金は注意しなければならないことがあります。

退職後も継続して出産手当金を受けるには、「資格喪失日の前日に、現に出産手当金を受けているか、受けられる状態(出産予定日以前42日目に被保険者であること、かつ退職日は出勤していないこと)」が必要になります。

出勤していないこと、がとても重要で、最終日だから挨拶に・・・、なんて出勤してしまうと、退職後の出産手当金は受けられなくなってしまいます。


今年の4月から産前産後休業期間中も社会保険料が免除されることになりました。
産前から最長子どもが1歳になる育児休業期間中まで免除されます。

つまり、社会保険料を控除されずに、払ったことにしてくれますので、妊娠したから退職、ではなく、ぜひ継続して働くことも検討されてみてはいかがでしょうか。

女性が元気に働ける職場作りのためには、女性自身も意識を高く持つ必要があると思うのです。


体調に気をつけて、頑張って下さい。


宣伝になりますが、「出産・育児フローシート」を作成しております。
出産から小学校就学までの複雑な法律や諸手続きを、タイムラインでわかりやすく解説しています。総務の方、女性の方に重宝します!また男性が受けられる制度についても説明していますので、イクメンさんは必見です!
参考になるといいのですが・・・。
http://www.rodo.co.jp/book/labor/26.php

Re:

向井了一社会保険労務士事務所 様

ご回答ありがとうございました。

いろんなサイトで見ても下記部分が理解できないので教えて
いただきたいのですが、
資格喪失日の前日に、現に出産手当金を受けているか、受けられる状態(出産予定日以前42日目に被保険者であること、かつ退職日は出勤していないこと)」

私の場合、12/3出産予定日で予定日含めて42日目が10/23。
退職日を10/24として出勤しなければ
条件に該当するのでしょうか?(資格喪失日は10/25?)

資格喪失日の前日に、現に出産手当金を受けているか、受けられる状態」
という意味がよくわかりません。
退職日をいつに設定すればベストなのでしょうか?

また、この申請をするには会社側が「産前42日産後56日の産休」を
OKしなければ、申請自体できないのでしょうか?
(通常、会社はOKするものですか?)

ご意見いただいたように、退職せずに続ける方向で考え直しており
パートでも続けさせてもらえるのか今会社に確認中です。

ただ退職になるかもしれないので、上記にご回答いただければ
幸いです。

お手数おかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。


Re: 至急 出産手当金について教えてください

著者総務部員(勉強中)さん

2017年09月28日 15:16

削除されました

Re:

かっこ~様

ご意見ありがとうございます。

健康保険適用事業所が、派遣会社と4月からの直接雇用の会社とは同一だったと言うことで、よろしかったのでしょうか?」

私の場合、派遣の3年間と現在の健康保険事業所は別の事業所になります。
私もそのことが気になり、現在の健康保険組合に直接電話をし確認したところ
特に問題ないふうに言われました。

ただ、電話でさらっと聞いただけなのであまり自信も
ありません。

どなたか正確に教えていただければ助かります。

よろしくお願いいたします。



Re:

あまり時間がないので、簡潔に書きますが、事業所が異なっても、1日の空白も無ければ被保険者期間1年間の要件を満たします。

逆に1日でも空白があると、認められません。

また加入している保険は、協会けんぽ健康保険組合です。国保や任意継続は認められません。



> かっこ~様
>
> ご意見ありがとうございます。
>
> 「健康保険適用事業所が、派遣会社と4月からの直接雇用の会社とは同一だったと言うことで、よろしかったのでしょうか?」
>
> 私の場合、派遣の3年間と現在の健康保険事業所は別の事業所になります。
> 私もそのことが気になり、現在の健康保険組合に直接電話をし確認したところ
> 特に問題ないふうに言われました。
>
> ただ、電話でさらっと聞いただけなのであまり自信も
> ありません。
>
> どなたか正確に教えていただければ助かります。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>
>
>

Re:

著者ユキンコクラブさん

2014年07月12日 15:16

> あまり時間がないので、簡潔に書きますが、事業所が異なっても、1日の空白も無ければ被保険者期間1年間の要件を満たします。
>
> 逆に1日でも空白があると、認められません。
>
> また加入している保険は、協会けんぽ健康保険組合です。国保や任意継続は認められません。
>
>
既に、向井先生が回答されていますので、確認として。。

派遣元会社退職日の翌日が健康保険資格喪失日となります(厚生年金も同様)
資格喪失日=直雇用先の健康保険資格取得日となっていないと1日の空白になります。

本来はあっていはいけないことなのですが、
退職日と直雇用日において休日を挟んでしまう場合、その休日はどちらも雇われていないという形をとられる場合があるそうです。

派遣元は金曜日まで、直雇用先は月曜日から。。となると金曜日に退職すれば資格喪失日は土曜日となります。
雇用が月曜日で資格取得日となれば土曜日、日曜日は無保険者状態となり、健康保険において継続していないということになります。
資格取得日は健康保険証で確認できます。資格喪失日は年金事務所でも確認できますので、切り替え時に不安な場合は確認されることをおすすめします。

Re: ユキンコクラブ様、向井先生様

ありがとうございます。

確認しましたところ私の場合、日曜日が資格喪失日、月曜が資格取得日
となっておりました。。。

また辞めずに産休、育休を取得できるか会社に確認したところ
パートになって1年未満の為、会社の規定で取得不可との
回答でした。

結局退職出産手当金の申請も無理そうですが、
今回こちらに相談しご回答いただけたことで
とても勉強になりました。

ありがとうございました。
 

Re: もちこさま

著者ユキンコクラブさん

2014年07月14日 16:56

> 確認しましたところ私の場合、日曜日が資格喪失日、月曜が資格取得日
> となっておりました。。。

残念です。

>
> また辞めずに産休、育休を取得できるか会社に確認したところ
> パートになって1年未満の為、会社の規定で取得不可との
> 回答でした。
>
育児休業はともかくとして、産休は労働基準法で定められていますので、1年未満だから産休を与えないというのは違法となります。
パートでもアルバイトでも産休は取得できますので、請求出来る状態であれば請求しましょう。
産休期間育児休業期間は重なりませんから。。。

産後(実出産日の翌日より)56日間は育児休業期間に含まれません。
育児休業期間は産後57日目カラとなります。。

諦めるのはまだ早いです。
最初の回答と食い違うと思いますが、、
あなたはまだ退職日を決めていません。
退職日が決まったときに、給付がされないのであれば諦めるしかありませんが、
退職日が決まる前から請求できないとあきらめる必要はありません。

産後56日を目安に退職日を考えれば良いだけのことです。
ただし、お腹の赤ちゃんが一番大事です。それをお忘れなく。。

Re: 向井先生

著者プロを目指す卵さん

2014年07月14日 23:19

横から失礼します。
プロを目指す卵と申します。

質問者さんに、資格喪失後の受給資格が無いことが判明したこと、残念です。

ところで、向井先生にお尋ねいたします。

先生の7月10日のご回答の中に、資格喪失後の受給資格の一つとして、次の説明がありました。

出産予定日以前42日目に被保険者であること」

このご説明の意味するところは、「出産予定日の42日前の日に被保険者であること」ということでしょうか?

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