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「内部監査業務の専門業務派遣」は可能か

著者 滋賀太郎 さん

最終更新日:2014年07月16日 10:21

内部監査業務(①財務諸表の適正性を担保するための業務(棚卸など)が正しくなされているか②自部署が定めたルール通りに業務を実施しているか 等について、社内の各部署に赴きヒヤリングや書類確認により調査する)は、専門業務派遣できる業務と考えていいのでしょうか。当方といたしましては、「事業の実施体制の企画、立案関係(令第4条第1項第14号)」に該当するかと考えているのですが、いかがでしょうか。

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Re: 「内部監査業務の専門業務派遣」は可能か

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年07月18日 08:46

労働者派遣法施工令第4条第1項14号の
「事業の実施体制の企画、立案関係」は、以下の業務をいいます。
1、自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現場視察及び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要と思量される事項に対する問題意識の提起
2、各種統計データ、他社の事例等資料の収集
3、統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点の分析及び摘出
4、事業の実施体制の改善策の策定
5、実施すべき内容のとりまとめ及び提案

従って、仰る通り、ご質問のケースが、上記に該当すれば、専門的業務と判断されます。

なお、以下は蛇足ですが、
アンケート、ヒアリングの実施又はその結果を集計するのが主の場合は
該当しません。
また、内部監査労働条件に関わるものであるときも、該当しません。
財務諸表そのものの作成に関わる業務は令第4条第1項第8号(財務関係)という、
別の専門的業務に該当します。

Re: 「内部監査業務の専門業務派遣」は可能か

著者滋賀太郎さん

2014年07月18日 09:02

ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。

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