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労務管理

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当月の社会保険料を当月分の給与から控除してしまった場合

著者 mayueee さん

最終更新日:2014年07月15日 14:57

初めて質問させて頂きます。労務管理、初心者のためご教示よろしくお願い致します。

先月、6月4日に法人を設立し、役員3人従業員1人の体制です。
年金事務所へは新規適用届を提出し、6月分の従業員保険料を7月末に納めるということまでは理解していたのですが、翌月の給与から控除するということを知らず、6月分の保険料を6月分の給与(20日締め25日支給)から控除してしまいました。

給与明細や帳簿を書き換えることは出来ないとおもうのですが、このままでは当月分の保険料を当月給与から控除し続けてしまう事態となってしまいます。

どのように処理すべきなのでしょうか。ご教示頂けましたら幸いです。

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Re: 当月の社会保険料を当月分の給与から控除してしまった場合

著者ユキンコクラブさん

2014年07月15日 15:08

> 初めて質問させて頂きます。労務管理、初心者のためご教示よろしくお願い致します。
>
> 先月、6月4日に法人を設立し、役員3人従業員1人の体制です。
> 年金事務所へは新規適用届を提出し、6月分の従業員保険料を7月末に納めるということまでは理解していたのですが、翌月の給与から控除するということを知らず、6月分の保険料を6月分の給与(20日締め25日支給)から控除してしまいました。
>
> 給与明細や帳簿を書き換えることは出来ないとおもうのですが、このままでは当月分の保険料を当月給与から控除し続けてしまう事態となってしまいます。
>
> どのように処理すべきなのでしょうか。ご教示頂けましたら幸いです。

このまま当月徴収でずーと行っていくという方法もありますが、、(以前勤めていた会社は設立当初から当月徴収で50年が経ってしまったため変更もできません)
まだ、設立したばかりということなので、、

7月25日支給分から保険料を控除せず(雇用保険は控除が必要)支給し、8月25日の支給する給与から7月分の保険料を徴収して支給するという形でも良いと思いますが。。。

それとも、一旦、徴収した保険料雇用保険以外)を返金し、改めて7月支給分から徴収する方法もありますが、社会保険料がなくなれば所得税は多く徴収しなければいけませんので、保険料は返金、所得税は徴収という形になります。

翌月、翌々月に間違えないように処理ができれば良いと思います。


Re: 当月の社会保険料を当月分の給与から控除してしまった場合

著者mayueeeさん

2014年07月15日 16:43

ご回答、ありがとうございます。ご回答者様が以前勤めていらした会社では50年も当月徴収だったのですね。

色々としらべていたら、どうやら法律上は翌月徴収にしなければならないということになっているようで、焦って質問させて頂いた次第です。

どうもありがとうございました。

Re: 当月の社会保険料を当月分の給与から控除してしまった場合

著者ユキンコクラブさん

2014年07月16日 08:18

> ご回答、ありがとうございます。ご回答者様が以前勤めていらした会社では50年も当月徴収だったのですね。
>
> 色々としらべていたら、どうやら法律上は翌月徴収にしなければならないということになっているようで、焦って質問させて頂いた次第です。
>
> どうもありがとうございました。
>
徴収方法は、意外と間違えている会社も多いらしく、
給与締め日で判断されたり、支給日で判断されたり。。。

前職の会社のように、当月締め、当月支給で当月分の保険料を徴収(当月徴収)していたり、
当月締め、翌月支払であっても、前月分の保険料を徴収(翌々月徴収)していたり

ご承知のとおり、原則では、支払日の属する月の給与から前月分の保険料を徴収するのが正しいので、
社会保険健康保険厚生年金)では、支払日=給与月と観るそうです。
6月分の給与を7月に払えばそれは7月給与と社会保険では判断するということです。
よって、
当月締め、当月支払=前月分の保険料を徴収
当月締め、翌月支払=当月分の保険料を徴収・・・この2通りが翌月徴収という形になります。

しかし、
6月20日締め(当月締め)、7月5日支払(翌月支払)の場合は6月分の保険料を徴収しますが、これを当月徴収と思っている会社もあります。(6月給与から6月の保険料を徴収するので)

雇用保険料の徴収方法と混在してしまっているため、複雑なのかもしれません。

ちなみに、知人の会社は
15日締めの翌月15日払い・・・
16日に入社した場合は???混乱しそうです。(苦笑)

Re: 当月の社会保険料を当月分の給与から控除してしまった場合

「法律上、翌月徴収」というのは、あくまでも保険者に対して定められたものです。事業主は翌月末までに「納め」なければなりません。

つまり、当月徴収したものを翌月納めれば、なんの問題もありません。もちろん、翌月徴収したものを、そのまま末に納めるのでも構わないわけです。

私のお客様でも、翌月徴収のところと、当月徴収のところがあります。当月徴収だと末日退職の時に便利です。翌月徴収では、2ヶ月分の保険料を徴収しなければなりません。

設立間もない会社であれば、色々なことが分からないかもしれません。このような場があるのはとても助かると思いますので、ぜひ今後もご利用してください。

社労士は、かかりつけの内科医に例えられることがあります。会社が病気にならないように、普段から就業規則や、訪問時のヒアリングで予防措置を考えます。会社のメリットを考えてアドバイスをします。

ここではどうしても普段から会社のことを理解出来る状況にないため、「かかりつけ」ということにはなりませんので、時期をみてお近くのかかりつけ医を見つけられるとよろしいかと思います。社長さんがお仕事に集中出来る環境づくりも我々の仕事の一つだと思っております。

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