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税務管理

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住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者 労務のマナー さん

最終更新日:2014年07月16日 15:01

■質問  住民税の納税地(市町村)と住民税の市町村が異なる場合、不都合はありますか?

会社で総務の仕事をしております。
従業員より、『住民票はA市にあります。 ところが、住民税通知書はB市から来ています。問題無いでしょうか?』 との質問を受けました。

扶養控除申告書にはご本人がB市を居住地として記載しております。会社はその申告にしたがってB市に支払報告書を提出しました。その結果、B市から住民税決定通知書が発行されたものです。

お知恵を拝借したく、メッセージください。


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Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者hitokoto2008さん

2014年07月16日 15:22

市区町村サイドからいえば、
「実際に住んで行政サービスを受けているのに、住民税を他の市区町村に支払っているのは何事だ!」ということになります。
今回はその逆で、行政サービスを受けている市区町村に住民税を支払っているので、そのケースは少ないと思います。
ただ、住民票を移さにと、数千円程度の過料を取られるのではないでしょうか?
ずいぶん昔になりますが、2千円支払った記憶があります。



> ■質問  住民税の納税地(市町村)と住民税の市町村が異なる場合、不都合はありますか?
>
> 会社で総務の仕事をしております。
> 従業員より、『住民票はA市にあります。 ところが、住民税通知書はB市から来ています。問題無いでしょうか?』 との質問を受けました。
>
> 扶養控除申告書にはご本人がB市を居住地として記載しております。会社はその申告にしたがってB市に支払報告書を提出しました。その結果、B市から住民税決定通知書が発行されたものです。
>
> お知恵を拝借したく、メッセージください。
>
>
>

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者労務のマナーさん

2014年07月16日 17:12

hitokoto2008さん


ありがとうございます。

確かに皆住んでいるところの行政サービス受けてますよね。
住民票の異動しなければ、過料があるのですね。



> 市区町村サイドからいえば、
> 「実際に住んで行政サービスを受けているのに、住民税を他の市区町村に支払っているのは何事だ!」ということになります。
> 今回はその逆で、行政サービスを受けている市区町村に住民税を支払っているので、そのケースは少ないと思います。
> ただ、住民票を移さにと、数千円程度の過料を取られるのではないでしょうか?
> ずいぶん昔になりますが、2千円支払った記憶があります。
>
>

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者げんたさん

2014年07月16日 17:28

Yasu様

こんにちは。

げんたと言います。

手前味噌ですが、多少でも参考になればと思い、以前の投稿スレッドを
ご紹介させて頂きます。
なお、その後の法改正の有無等は調べていません。
スレッドが一番最初に立ったのは2011年です。
その後、間が空き、2013年に別の方が追加質問されています。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-143807/


他にも似たいようなスレッドはいくつかありますので、検索してみては
如何でしょうか?

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者労務のマナーさん

2014年07月17日 11:13

げんたさん

ありがとうございます。

早速スレッドを拝見しました。
分量の多いスレッドですので、
じっくり拝したいと思います。


> Yasu様
>
> こんにちは。
>
> げんたと言います。
>
> 手前味噌ですが、多少でも参考になればと思い、以前の投稿スレッドを
> ご紹介させて頂きます。
> なお、その後の法改正の有無等は調べていません。
> スレッドが一番最初に立ったのは2011年です。
> その後、間が空き、2013年に別の方が追加質問されています。
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-143807/
>
>
> 他にも似たいようなスレッドはいくつかありますので、検索してみては
> 如何でしょうか?

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

削除されました

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者労務のマナーさん

2014年07月17日 17:01

アクト経営労務センターさま

ありがとうございます。

会社側の責任、本人側の責任及びその罰則、の両面から適切なご意見・フォローだと感じました。

私も過去に会社から住民票を異動するようフォローされたことを思い出しました。
当時は総務の所属ではなかったので、よく理解できないまま会社の指示に従った覚えがあります。
当時の総務担当者のフォローは適切だったと、改めて気づきました。

ありがとうございます。



> 1.会社が本人の申告に基づき、「住所」とした場所を「所得税源泉徴収票」の「住所」として記載し、その住所の市区町村へ「給与支払報告書」を送付し、その市町村から本人へ住民税を賦課した一連の手続には過誤はありません。
>
> 2.住所の認定は、住民基本台帳に記録(住民登録)されているかどうかによります。しかし、現実には1月1日の賦課期日現在、実際に生活している市町村に住民税を納めることになっています。
>   住所とは、その人の日常生活の状況等から総合的に判断して、生活の本拠地(生活の場所的中心)を言います。
>
> 3.ただ、本人には、住民登録手続を正しく実行していない責任があります。
>   住所が異動した場合は、引越の日までに(過ぎてしまった場合は、引越の日から14日以内)届け出なければなりません。
>
> 4.異動したにも関わらず、届出を長期間行わなかった場合は、正当な理由がない場合は、刑法上の罪や住基法上の過料(5万円以下)に処せられることがあります。(法第53条2項)
>   「hitokoto2008様」が言っておられるのは、そのことだと思います。
>   会社には責任がありませんが、本人に助言をして上げた方が良いでしょう。市町村は住民登録を基礎資料として、各種の行政サービスや課税等を行っています。有効・円滑な行政に協力するのは住民の義務だと思います。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

削除されました

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者村の長老さん

2014年07月18日 11:00

遅ればせながら、過去にこんなことがあったので参考まで。

実際に住み始めて二十年ほど経つA市には住民票がないが住民税が課税され支払っている。一方住民票のあるB市からは納付書も送られてきていない。こんな社員がいました。

役所に聞いてみると、税務署からの情報、給与支払報告書に基づいて課税しており、住民台帳との突合はしていない、とのことでした。つまり本人が申し出た住所を会社は信じて、年調や給与支払報告書を作成するため、こういうことが起きるそうです。経験上、会社にも本人にも罰則が適用されたことはありません。起こった件数は数件ですけど。

この時の話で、総務担当者として他にもいい経験をしました。

1年位前の話です。

その社員(夫)は入社15年になろうかという古参だったのですが、ある日の朝、布団の中で突然死していました。妻は頼る周囲の知り合いもなく、死後の火葬手続きを含め、何から何まで会社に相談されました。その窓口となってしまったんです。

結論を言うと、会社は夫婦だと信じて疑わなかったのですが、法律上夫婦ではなく、実はその昔、駆け落ち(昭和の匂い)してA市にやってきて住み始めたのでした。会社は当人の申し出を信じ、健保の扶養届やその他、夫婦としてすべて扱ってきました。

ところが実際の夫婦ではないため、その後様々な壁にぶつかったのです。

両方共、それぞれ元々結婚していて、妻の方は正式に離婚できていなかったんです。火葬許可申請の申請権限者になれない、会社として未支給の給与、退職金等の支払先は誰か、遺族年金受給権者たりうるのか、など数えきれないくらいの壁がありました。

またその壁を超えるのに、必要な書類や申出書作成、添付文書など手続きだけで半年以上を要しました。

でも今となっては、かなりいい勉強になりました。皆さんの会社にも住民票はもとより、その他でも虚偽の届け出を会社にしている社員はいませんか。

Re: 住民税の納税地と住民票が異なる場合

著者労務のマナーさん

2014年07月20日 11:09

村の長老さま

拝読しました。
大変なご経験をされましたね。

住民票と現住所が違うという現象の裏には
何か他の事実が隠されているケースがある
と感じます。
短期間だけの移住ならともかく、何年も
住民票を移さないのは何か訳があると。

ありがとうございます。




> 遅ればせながら、過去にこんなことがあったので参考まで。
>
> 実際に住み始めて二十年ほど経つA市には住民票がないが住民税が課税され支払っている。一方住民票のあるB市からは納付書も送られてきていない。こんな社員がいました。
>
> 役所に聞いてみると、税務署からの情報、給与支払報告書に基づいて課税しており、住民台帳との突合はしていない、とのことでした。つまり本人が申し出た住所を会社は信じて、年調や給与支払報告書を作成するため、こういうことが起きるそうです。経験上、会社にも本人にも罰則が適用されたことはありません。起こった件数は数件ですけど。
>
> この時の話で、総務担当者として他にもいい経験をしました。
>
> 1年位前の話です。
>
> その社員(夫)は入社15年になろうかという古参だったのですが、ある日の朝、布団の中で突然死していました。妻は頼る周囲の知り合いもなく、死後の火葬手続きを含め、何から何まで会社に相談されました。その窓口となってしまったんです。
>
> 結論を言うと、会社は夫婦だと信じて疑わなかったのですが、法律上夫婦ではなく、実はその昔、駆け落ち(昭和の匂い)してA市にやってきて住み始めたのでした。会社は当人の申し出を信じ、健保の扶養届やその他、夫婦としてすべて扱ってきました。
>
> ところが実際の夫婦ではないため、その後様々な壁にぶつかったのです。
>
> 両方共、それぞれ元々結婚していて、妻の方は正式に離婚できていなかったんです。火葬許可申請の申請権限者になれない、会社として未支給の給与、退職金等の支払先は誰か、遺族年金受給権者たりうるのか、など数えきれないくらいの壁がありました。
>
> またその壁を超えるのに、必要な書類や申出書作成、添付文書など手続きだけで半年以上を要しました。
>
> でも今となっては、かなりいい勉強になりました。皆さんの会社にも住民票はもとより、その他でも虚偽の届け出を会社にしている社員はいませんか。

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