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企業法務

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供託について

著者 法務の新人 さん

最終更新日:2014年07月22日 18:34

初めて質問させていただきます。

下記の事例で、供託にしようという話になったのですが、そもそも供託というもの
自体を独自で調べてみたのですが、不明な点が多くて教えていただきたいです。

・取引をしていた企業(B社)が、事業譲渡に基づき新しく新法人を10月1日に立ち上げた(A社)。
・2社は資本関係もなく、全く別の法人となっている。
・10月分の請求書がA社から届き、11月末に支払う段取りをしていた。
・11月中旬頃に、B社から内容証明付で10月分請求書が届き、請求権はB社にあると主張。
(10月の請求にいたるまで、8月9月にもそれについて仕事をしているので、請求権は
当然ながらB社にあるのだ、という主張でした。)
・A社とB社で事業譲渡についての話し合いがこじれており、その点について双方にて
話し合いをして、どちらに支払ってもらうか改めて連絡をする、とA社より言われる。
・数ヶ月が経過し、A社とB社の話し合いが折り合わず、裁判をすることになったと言われる。
・そこで、当社の支払い分が浮いてしまっており、これを供託の扱いにしてほしいと言われる。

当社としては、支払うつもりでいるのですが、この場合どちらに払えばいいのかわからない
状態となっています。これを、「債権者不確知」と認識してよいのでしょうか?
それとも、供託とは認められないのでしょうか?

また、認められて供託する場合、必ず法務局へ出向かないといけないのでしょうか?

供託手続きをする、その手順や流れなどを教えていただければ幸いです。

ご協力、宜しくお願いいたします。


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Re: 供託について

著者典型的Aさん

2014年07月23日 11:23

供託に該当し、理由は債権者不確知(債権の帰属をめぐる争い)ですね。
債務履行地である管轄の法務局へ出向いて手続きします。

支払いが浮いているだけなので単なる未払いにしておいて、請求先が確定したら改めて支払えばいいような気もしますけど。

Re: 供託について

著者hitokoto2008さん

2014年07月23日 14:15

供託の手続きは法務局のホームページに記載されています。
用紙もダウンロードできます。

他の方からも回答されていますが、現時点では供託しないでも問題ないと思いますが…
メリットがあるとすれば、裁判の行方が分からず、確定するまでに時間がかかる。その時点において、債務者である貴社に支払能力が存在しているかどうか?どうかでしかないと思います。

第三債務者として給与の差し押さえがあり、裁判所から支払命令に基づき供託したことがあります。
それ以外だと仮処分禁止の申し立てで、供託したことがあります。
供託書にはその事件番号を記載しました。
まだ、裁判事件にもなっていないようなので、事件番号も記載できないはずですね。
そういう状態で、供託そのものができるのかは、よくわかりません。




> 初めて質問させていただきます。
>
> 下記の事例で、供託にしようという話になったのですが、そもそも供託というもの
> 自体を独自で調べてみたのですが、不明な点が多くて教えていただきたいです。
>
> ・取引をしていた企業(B社)が、事業譲渡に基づき新しく新法人を10月1日に立ち上げた(A社)。
> ・2社は資本関係もなく、全く別の法人となっている。
> ・10月分の請求書がA社から届き、11月末に支払う段取りをしていた。
> ・11月中旬頃に、B社から内容証明付で10月分請求書が届き、請求権はB社にあると主張。
> (10月の請求にいたるまで、8月9月にもそれについて仕事をしているので、請求権は
> 当然ながらB社にあるのだ、という主張でした。)
> ・A社とB社で事業譲渡についての話し合いがこじれており、その点について双方にて
> 話し合いをして、どちらに支払ってもらうか改めて連絡をする、とA社より言われる。
> ・数ヶ月が経過し、A社とB社の話し合いが折り合わず、裁判をすることになったと言われる。
> ・そこで、当社の支払い分が浮いてしまっており、これを供託の扱いにしてほしいと言われる。
>
> 当社としては、支払うつもりでいるのですが、この場合どちらに払えばいいのかわからない
> 状態となっています。これを、「債権者不確知」と認識してよいのでしょうか?
> それとも、供託とは認められないのでしょうか?
>
> また、認められて供託する場合、必ず法務局へ出向かないといけないのでしょうか?
>
> 供託手続きをする、その手順や流れなどを教えていただければ幸いです。
>
> ご協力、宜しくお願いいたします。
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