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労務管理

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試用期間の社会保険について

著者 ✻結衣 さん

最終更新日:2014年07月22日 15:51

お世話になっております。

このたび試用期間中の従業員から、
『前職も同じくらいの賃金だったがそのころより4000円程
天引き額が高い』という指摘を受けました。

試用期間は3ヵ月、現在2か月目で1ヵ月分の給与を
既に支払い終えました。

後追いしてみると、どうやら試用期間中の賃金でなく
試用期間終了後の金額で申請をしていたようです。

こういった場合、会社はッどのように対処すればよいのでしょうか。

社会保険随時改定なのか、遡及が可能なのか
・返金する場合、気をつけなければならないこと

ご教授の程お願い申し上げます。

ちなみにこの従業員は、試用期間が終わったら退職します。

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Re: 試用期間の社会保険について

試用期間退職される、ということですと、いろいろと本人とのやり取りがあったのでしょうか。
心中お察しします。

さて、今回のケースの場合、「取得時訂正」をされるのがいいでしょう。

社会保険の資格取得届の用紙を使って、氏名や年金番号、住所などは黒字で同じように記入します。

異なる箇所は、「資格取得届」と書かれている下に、朱字で「取得時訂正」と書きます。
間違えて届け出た報酬額を朱字で書いて、その上に正しい額を黒字で書きます。

備考欄に変更の理由を記入するか、年金事務所の窓口へ届け出る際、事情を説明すれば受け付けてもらえます。

保険料については、還付とはならず、来月の保険料で調整されます。

本人への返金は、現金というより、来月の給与で調整するのが一般的ではないでしょうか。
「前月調整」や「社保調整分」などの名目で差額分をのせてあげれば問題ありません。

Re: 試用期間の社会保険について

著者✻結衣さん

2014年07月26日 13:21

向井了一社会保険労務士事務所 さま

ご回答くださり、誠にありがとうございます。


取得時訂正に関して、大変勉強になりました。


該当の従業員には、来月支給の給与で
調整します。

ありがとうございました。

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