相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険・遡りの資格取得

最終更新日:2014年07月17日 13:48

会社の社会保険関係の担当をしている者です。
遡りの日付での雇用保険加入について教えてください。

会社で、今度会社都合(営業所閉鎖)で退職する
従業員(現在68歳、入社時63歳)
雇用保険に加入していなかったことが判明しました。
会社都合での退職のため、本人は遡りでの日付での加入を望んでいます。

ただ、この方は今まで雇用保険料を控除していません。
また会社もこの方の分の保険料は今まで納めてないようです。


遡りでの加入の期限は、2年ときいています。
ただ2年前だとその時点で
この従業員は、65歳をその時点で過ぎてしまっています。
この場合、二年前の日付で雇用保険に加入することは可能なのでしょうか??

また、この方のように雇用保険料を納めてこなかった場合
遡りの日付を入社日(入社当時は63歳)
に設定するすることは可能なのでしょうか?
(二年以上遡っての資格取得には、雇用保険料を控除している
 賃金台帳などの添付が必要、とネットでみたので)


雇用保険の加入がないことの
説明をさせていただくと
この従業員入社当初は、(私は在籍していないのですが)
雇用保険加入が任意だったようです。

その後会社の規模が拡大し、雇用保険全員加入となったのは
H25年1月で、その時この従業員の方は64を過ぎていたため、
結局加入の手続きをしないままきてしまっていたようです。

うまく説明できているのか不安なのですが
アドバイスをいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。


スポンサーリンク

Re: 雇用保険・遡りの資格取得

削除されました

Re: 雇用保険・遡りの資格取得

日高先生がほぼ書かれているので、若干の補足にとどめますが、

「H25年1月で、その時この従業員の方は64を過ぎていたため」とあります。

確かに、64歳ですと雇用保険に加入できません。しかし、これはその年の4月1日時点で64歳の人をいいます。(その年に65歳になる人は加入できません)
年度更新で、雇用保険には「免除対象高齢者」とあり、その年度の4月1日時点で64歳の人の雇用保険料は免除されますが、それはこのためです。

つまり、この方の場合、1月時点で64歳ということであれば、加入できたことになります。


asamixedさんが、在籍前とのことで不明かもしれませんが、「雇用保険加入が任意」というのは、個人事業だったのでしょうか?
法人であれば、平成21年4月より前は「1年以上の雇用見込みと週20時間以上の働き方」をしていれば加入ということでしたので、うなずけますが。。。
いずれにしても全員加入となった平成25年1月時点では、加入できたと思われます。


遡及加入については、あとはハローワークとの交渉になるでしょう。おそらく加入見込みはかなり低いと思いますが。雇用保険料を控除していれば、救いがあったのですが。
2年だとしてもその時点で66歳ですしね。
会社としても労働保険料の修正申告が必要になります。

今回、会社都合の退社ということで、本人は失業給付がもらえると思っているかもしれませんが、失業給付は65歳未満の人にしか支給されません。

会社に落ち度があって手続きをしていなかった、ということになるので、会社としては不本意かもしれませんが、本来本人が受け取れるはずであった高年齢求職者給付金50日相当分を本人に支払うことで納得してもらうのはどうでしょうか。

Re: 雇用保険・遡りの資格取得

> 確かに、64歳ですと雇用保険に加入できません。しかし、これはその年の4月1日時点で64歳の人をいいます。(その年に65歳になる人は加入できません)

申し訳ございません。
この点について、資格取得と年度更新をごっちゃにして記入してしまいました。

資格取得については、日高先生の書かれているとおりです。

誤解を生んでしまったこと訂正してお詫び致します。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP