相談の広場
3月、4月に残業を多くしたために、通常時期より10万ほど給与が高くなりました。
5月は通常にもどったのですが、4月~6月の支給額の平均を計算すると、
現在の等級より3等級あがりそうです。
ネットで調べたら、2等級以上変更があった場合は見直しができる、というようなことが書いてありましたが、会社からそういったものは通知されませんでした。
この場合、9月からはやはり3等級上の金額になってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
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今日は7月24日ですね。
7月に支給される(された)給与で保険料控除が従前と変わりなければ、少なくとも6月の保険料は従前どおりといえます。これを前提として、以下に記述します。
(1)4月に定期昇給等、固定給の増加があった場合
貴殿の計算によると、貴殿は「7月月変」となります。7月に随時改定され、従前より3等級アップします。7月分保険料から高くなるのです。おそらく8月支給の給与からは、その高くなった保険料が天引きされることでしょう(ただし、会社によっては7月支給の給与から、というところもあるそうですが)。
(2)4月に定期昇給等、固定給の増加がなかった場合
貴殿の計算によると、貴殿は定時改定により、9月から3等級アップします。9月分保険料から高くなるのです。おそらく10月支給の給与から、その高くなった保険料が天引きされることでしょう(ただし、会社によっては9月支給の給与から、というところもあるそうですが)。
で本題ですが、会社は少し前に年金事務所に書類を提出しており(確か、提出締切は7月10日)、それを受けて等級の決定通知がやがて年金事務所から会社に届きます。会社は各従業員にその結果(何等級になったかを)を何らかの形で通知しなければならないこととなっています。
よって、「いましばらくお待ちください」ということになります。
> ネットで調べたら、2等級以上変更があった場合は見直しができる、というようなことが書いてありましたが、会社からそういったものは通知されませんでした。
>
> この場合、9月からはやはり3等級上の金額になってしまうのでしょうか。
年間平均額による標準報酬月額の決定でしょうか?
こちらは通常の方法で標準月額を決定すると、実態とかけ離れた額となる場合に対象となることがあります。
業務の性質上、例年、4月~6月の報酬額が他の月と比べて著しく変動する場合で、2等級以上の差が生じるときを基本として、
通常の4月~6月の平均給与の標準報酬月額と、 前年7月~今年の6月までの平均給与による標準報酬月額の差が2等級以上となる場合とされています。
こちらの適用を受ける場合は、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、、、となっていますので、
今回の残業増加が業務の性質上のものであって(会社の決算や、季節的な繁忙期など)例年発生することが見込まれる等の条件もあります。
要件に該当する場合は、申立書の提出も必要で、被保険者の同意書の添付も必要となりますので、会社の労務担当者等に直接ご相談していただく方が良いと思います。
専門家コラムより
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-136797
お2人ともご返信ありがとうございます。
差が2等級~の話が、「季節的に報酬が変動」とありますが、
私の場合は、たまたま今年3月・4月に業務が増え、残業が多かったという結果です。
ちなみに4月からの基本給の昇給は微々たるものです。
であれば、この適用には該当しないということですよね。
9月(10月度給料?)から3等級あがっていると考えた方がよさそうですね。。
基本給がほぼ上がらずに、保険料が1年間高いのは、結構きついものがあります、、、泣
会社からの保険料決定の通知があるのは、いつごろなのでしょうか?
会社はすでに知っていますか?
それとも実際に等級が変わる9月までわからないのでしょうか。
細かいことで申し訳ありませんが、ご教示いただけると嬉しいです。
> 3月、4月に残業を多くしたために、通常時期より10万ほど給与が高くなりました。
> 5月は通常にもどったのですが、4月~6月の支給額の平均を計算すると、
> 現在の等級より3等級あがりそうです。
>
> ネットで調べたら、2等級以上変更があった場合は見直しができる、というようなことが書いてありましたが、会社からそういったものは通知されませんでした。
>
> この場合、9月からはやはり3等級上の金額になってしまうのでしょうか。
>
>
>
> よろしくお願いします。
> 3月、4月に残業を多くしたために、通常時期より10万ほど給与が高くなりました。
> 5月は通常にもどったのですが、4月~6月の支給額の平均を計算すると、
> 現在の等級より3等級あがりそうです。
>
> ネットで調べたら、2等級以上変更があった場合は見直しができる、というようなことが書いてありましたが、会社からそういったものは通知されませんでした。
>
> この場合、9月からはやはり3等級上の金額になってしまうのでしょうか。
じやまだ さんの回答(1)をもう一度読んで下さい。
4月に、微々たるといえども基本給の昇給があり、4~6月の平均で3等級上がるのですから7月月変に該当し、9月の算定(定期決定)からは除外となります。
保険料が翌月徴収ならば8月支給給与から、当月徴収ならば7月支給給与から3等級上がった保険料が控除されます。
月変届や算定届は、基本的には申告ベースです。従って、年金事務所や健保から特段の修正連絡が無い限り、会社が作成した届どおりに決定されますから、ある意味で会社は、「いつから、いくらに上がる。」ということは既に把握出来ています。一度担当者に確認された方が、このコーナーへ質問されるよりも早いと思います。
中小企業の実務です。資格者ではないのでいい加減かもしれませんが・・・
1)貴殿の場合には、通常見直し期間の4~6月の報酬が多くなるので、9月からは徴収額(健康保険・年金)が3等級増えます
2)貴社の担当者が丁寧かつ厳格な方だと7月改変で8月から徴収額アップ
大事なことは、「2等級以上変更があった場合は見直しが できる 」の早期適用です
総務の方には二度三度手間になりますが、5月から通常に戻っているのであれば
5~7月の3か月で再度計算すれば2等級以上下がるはずですので、そこで手続きしてもらえば 下がります(あくまで見直しできる なのです)。
具体的には随時改訂ですので10月あたりからもとに戻せるはずです
> 中小企業の実務です。資格者ではないのでいい加減かもしれませんが・・・
>
> 1)貴殿の場合には、通常見直し期間の4~6月の報酬が多くなるので、9月からは徴収額(健康保険・年金)が3等級増えます
> 2)貴社の担当者が丁寧かつ厳格な方だと7月改変で8月から徴収額アップ
>
> 大事なことは、「2等級以上変更があった場合は見直しが できる 」の早期適用です
> 総務の方には二度三度手間になりますが、5月から通常に戻っているのであれば
> 5~7月の3か月で再度計算すれば2等級以上下がるはずですので、そこで手続きしてもらえば 下がります(あくまで見直しできる なのです)。
> 具体的には随時改訂ですので10月あたりからもとに戻せるはずです
5月から残業が無くなったからといって、5~7月ベースの計算の結果2等級以上下がっても月変にはできません。
月変は、
① 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があったこと。
② 固定的賃金の変動または賃金体系の変更があった月を最初の月とする以後継続した3箇月間の報酬平均額が、従前の報酬月額と比べて2等級以上(最高等級と最低等級における1等級の例外がある。)の差が生じたこと。
③ 前号②の継続した3箇月間のいずれの月も報酬支払基礎日数が17日以上であること。
という3つの条件の全てに該当しない限りできません。
質問者さんの文章を見る限りでは、5月に固定的賃金の引下げあるいは給与体系の変更は行われていません。
従って、上記の①を満たしていませんから、単に5~7月ベースの計算の結果2等級以上下がっても月変にはできません。
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