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税務管理

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自社株の売買価額について

最終更新日:2014年07月29日 10:06

いつもお世話になっております。

取引相場のない株式の譲渡の案件で、前提条件として同族株主のいない会社の場合のケースでご教示いただければ幸いに存じます。

議決権割合が15%未満の、譲渡後に少数株主となる株式の譲渡を受けようとする者は
その取引価額は特例的評価方式で配当還元価額を採用しなければならないということでしょうか?(事業承継の教科書には、フローチャート形式でそのように記載されています。)

また、この場合の取引額は原則として特例的評価方式を採用するという解釈で、取引価額の例外が認められるケースはあるでしょうか?

相続税法上の規定があるにもかかわらず、相対取引で(高額で)取引した場合、後々に税務調査等で贈与税等の税金が課されるリスクはあるでしょうか?

(例)額面50,000円での取引で良いとされるケースで、高値で、例えば300,000円で取引した場合、差額250,000円が贈与されたものとして株を売ったものに課税されるケースは出てこないか?

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