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別事業所からの給与について

最終更新日:2014年07月17日 13:45

こんにちは。いつも参考にさせていただいております。

このたび、会社が新規事業を始めることになり、本社よりそちらの事業所へ従業員数人が応援に行っております。

事業所が非常に近いため、本社勤務時間内での応援と休日の応援があります。

そこで、応援時の給与についてなのですが、次のように支持がありました。

① 本社勤務時間内での応援:応援手当を支給

② 休日の応援:応援先事業所での給与計算に基づき時給計算

いずれも、応援先事業所からの支払いです。

そこで質問なのですが、この分の給与は従業員にとっては副収入扱いになるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 別事業所からの給与について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2014年07月18日 08:59

なりません。
勤務場所が本社であれ、新規立ち上げの事業所であれ、
同じ会社での仕事で有り、
また、完全に善意から来る、自発的なボランティアなどではなく、
会社命令の業務として行っているのですから、
当然、会社からの正規賃金となります。

従って、労働時間は本社と応援先事業所での両方を通算して計算し、
法定労働時間超過分、休日出勤分の割増賃金を支払わなければいけませんので、
上記の計算方法が法定に沿ったものになっているか、注意が必要です。

ご不明な点等あれば、また追加でご質問下さい。

Re: 別事業所からの給与について

削除されました

Re: 別事業所からの給与について

みなとみらい人事コンサルティング様、アクト経営労務センター様

ありがとうございました。

Re: 別事業所からの給与について

著者村の長老さん

2014年07月30日 07:47

専門家のお二人から既に回答がありますが、元の質問に限定して余計な一言を。

副収入、をどのような意味で使われたのかを考えるとき、新規事業は同一企業内にではなく、別事業所=別会社を新設されたのではないかと思った次第です。

で、別会社が新設されたとしての注意点は、労基法第38条(時間計算)の項です。別会社であっても時間は通算されますので、週40時間働いた後の休日に、新設会社で働いた場合、割増になるのではないかと思った次第です。

現実には、休日に全く関係のない会社でアルバイトをしても割増を期待することはありませんが、法的にはそうなんですよね、たしか。

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