相談の広場
業務上ケガにかかったときの解雇制限ですが、休業後職場復帰したものの、やっぱり完全に動ける状態ではなく、数日して再度休業するような場合であっても、いったん出勤したら、そこから30日をもって制限期間は終了してしまうのでしょうか?逆に、もう働ける状態になっているのにまだ休業している場合であっても、「その後30日」の起算は実際に出勤したところからになるのでしょうか?
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こんにちわ。
行政解釈では、「その後30日間」は、療養のため休業する必要が認められなくなって出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から起算されるもので、原則として全部休業を意味し、出勤しながら治療のため通院しているような一部休業の際には、休業には該当しないと解すべきとしています。
続いて、この30日間は、休業期間の長短にかかわらないから、たとえ傷病による休業期間が1日であっても、その後30日間は解雇制限される。「また、右のような休業が傷病の再発による場合であっても同じである」と記載されています。
従いまして、出勤しながら治療のための通院といった一部休業状態ではなく、再発によって療養のため休業が必要と医師が証明した場合には、再度出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から30日間の解雇制限が発生するものと考えられます。
詳細等につきましては、最寄りの労働基準監督署に相談されることをおすすめします。
> こんにちわ。
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> 行政解釈では、「その後30日間」は、療養のため休業する必要が認められなくなって出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から起算されるもので、原則として全部休業を意味し、出勤しながら治療のため通院しているような一部休業の際には、休業には該当しないと解すべきとしています。
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> 続いて、この30日間は、休業期間の長短にかかわらないから、たとえ傷病による休業期間が1日であっても、その後30日間は解雇制限される。「また、右のような休業が傷病の再発による場合であっても同じである」と記載されています。
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> 従いまして、出勤しながら治療のための通院といった一部休業状態ではなく、再発によって療養のため休業が必要と医師が証明した場合には、再度出勤した日又は出勤し得る状態に回復した日から30日間の解雇制限が発生するものと考えられます。
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> 詳細等につきましては、最寄りの労働基準監督署に相談されることをおすすめします。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
ちゃんと仕事ができる状況になってから30日をカウントするのですね。
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