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労務管理

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管理薬剤師が派遣できない根拠はどこ?

著者 noname さん

最終更新日:2014年07月31日 22:52

管理薬剤師は派遣することができませんが、
派遣法(略)の適用除外業務に詳しくは記載されていませんでした。
薬剤師の病院への派遣禁止は医療職のカテゴリに入っていますが…別の法律等に根拠があれば知りたいので教えて下さい。

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Re: 管理薬剤師が派遣できない根拠はどこ?

著者グレゴリオさん

2014年08月01日 07:56

これでしょうか?

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部改正に伴う留意事項について(平成11年11月30日)(/健政発第1290号/健医発第1634号/医薬発第1331号/)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=4320

「2 1に掲げる業務以外で労働者派遣事業の対象とすることが適当でない業務について
以下に掲げる法令上の管理業務については、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように管理するものであることから、労働者派遣事業の対象業務とすることは適当ではないこと。
<中略>
(4) 薬事法(昭和35年法律第145号)第9条(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第15条(同法第23条において準用する場合を含む。)に規定する管理業務」

Re: 管理薬剤師が派遣できない根拠はどこ?

著者村の長老さん

2014年08月01日 08:03

法文上に明確な文言は見つけられませんでしたが、解釈上こうなるのでは、と思ったことを書きます。

まず派遣法の原則に、派遣労働者個人を特定して派遣してもらうことはできません。
次に、派遣契約契約期間の定めがあるものの特定の人物を、一定期間派遣する義務はありません。例えば3年間の派遣契約だったとして、毎日違う薬剤師を派遣しても理論上は可能ということになります。

ところが管理薬剤師は、役所に届け出なければなりません。この理由によりできないのではないでしょうか。

Re: 管理薬剤師が派遣できない根拠はどこ?

著者nonameさん

2014年08月17日 19:19

>村の長老さん
回答ありがとうございます。

確かに派遣の管理薬剤師を役所に届け出るのは認められない気がします。。
派遣労働者の特定とはまた違うような気もしますが、普通に考えていずれ使えなくなる派遣は管理者にふさわしくないですもんね。



> 法文上に明確な文言は見つけられませんでしたが、解釈上こうなるのでは、と思ったことを書きます。
>
> まず派遣法の原則に、派遣労働者個人を特定して派遣してもらうことはできません。
> 次に、派遣契約契約期間の定めがあるものの特定の人物を、一定期間派遣する義務はありません。例えば3年間の派遣契約だったとして、毎日違う薬剤師を派遣しても理論上は可能ということになります。
>
> ところが管理薬剤師は、役所に届け出なければなりません。この理由によりできないのではないでしょうか。

Re: 管理薬剤師が派遣できない根拠はどこ?

著者nonameさん

2014年08月17日 19:23

>グレゴリオさん

ありがとうございます!
これが見たかったんです。2の適当でない派遣対象業務は詳しく書かれていないので
自分では見つけられず、助かりました。薬事法の条文も合わせて確認できて良かったです。




> これでしょうか?
>
> ○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部改正に伴う留意事項について(平成11年11月30日)(/健政発第1290号/健医発第1634号/医薬発第1331号/)
>
> http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=4320
>
> 「2 1に掲げる業務以外で労働者派遣事業の対象とすることが適当でない業務について
> 以下に掲げる法令上の管理業務については、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように管理するものであることから、労働者派遣事業の対象業務とすることは適当ではないこと。
> <中略>
> (4) 薬事法(昭和35年法律第145号)第9条(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第15条(同法第23条において準用する場合を含む。)に規定する管理業務」
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