相談の広場
譲渡制限株式について質問させていただきます
会社法第百四十三条第一項についてです
譲渡承認請求者より請求の撤回があった場合、書面でいただかなければならないでしょうか?
また、譲渡承認請求者との連絡が取れなくなってしまった場合、譲受人からの請求によって撤回することは可能でしょうか?
若しくは、一方的に会社が取り消してもかまわないでしょうか?
以上、全てにおいて、取締役会での承認が必要となるでしょうか?
質問が複数で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
スポンサーリンク
条文をさっとよんだ程度の知識しか持ち合わせていません。読み落としがあるかもしれません。
> 会社法第百四十三条第一項についてです
株主が譲渡承認請求した、会社が拒否して会社買い取りもしくは買取人指定のうえ、代金供託、供託書面交付までいきついた、というこのケースに限定しての回答とします。
> 譲渡承認請求者より請求の撤回があった場合、書面でいただかなければならないでしょうか?
書面は必須でありませんが、のちのちの紛争回避のためにいただいたほうがいいでしょう。
> 譲渡承認請求者との連絡が取れなくなってしまった場合、譲受人からの請求によって撤回することは可能でしょうか?
譲受人?だれのことでしょう?会社法にはそういった語彙は使われてないのですが。一応おいておいて、会社が141条の譲渡承認請求者に買い取り通知をなし、供託書面も交付したにもかかわらず、書面を受け取り1週間以内に株主が株券を供託したことを通知してこなかった場合、会社は売買契約を解除することができます(会141(4))。
譲渡承認請求者の応答がない、ということは引用の143条の局面にないことになります。この会社がなす解除に、総会や取締役会の言及はありませんので、会社の権限規定にそって処理なさればよろしいでしょう。
ご回答ありがとうございます
> > 譲渡承認請求者より請求の撤回があった場合、書面でいただかなければならないでしょうか?
> 書面は必須でありませんが、のちのちの紛争回避のためにいただいたほうがいいでしょう。
ありがとうございます
できるだけ本人より書面でいただくよう運用することとします
> > 譲渡承認請求者との連絡が取れなくなってしまった場合、譲受人からの請求によって撤回することは可能でしょうか?
> 譲受人?だれのことでしょう?会社法にはそういった語彙は使われてないのですが。
申しわけございません、譲受人は、指定買取先または譲渡制限株式を譲り受ける者としてください。
一週間を超えて株券の供託がなければ、売買契約を解除できると理解いたしました。
以上、貴重なご教授ありがとうございます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]