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株式譲渡承認請求の撤回について

著者 baloonga さん

最終更新日:2014年08月12日 11:10

譲渡制限株式について質問させていただきます
会社法第百四十三条第一項についてです

譲渡承認請求者より請求の撤回があった場合、書面でいただかなければならないでしょうか?

また、譲渡承認請求者との連絡が取れなくなってしまった場合、譲受人からの請求によって撤回することは可能でしょうか?
若しくは、一方的に会社が取り消してもかまわないでしょうか?

以上、全てにおいて、取締役会での承認が必要となるでしょうか?

質問が複数で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします

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Re: 株式譲渡承認請求の撤回について

著者いつかいりさん

2014年08月12日 21:30

条文をさっとよんだ程度の知識しか持ち合わせていません。読み落としがあるかもしれません。

> 会社法第百四十三条第一項についてです

株主が譲渡承認請求した、会社が拒否して会社買い取りもしくは買取人指定のうえ、代金供託供託書面交付までいきついた、というこのケースに限定しての回答とします。

> 譲渡承認請求者より請求の撤回があった場合、書面でいただかなければならないでしょうか?

書面は必須でありませんが、のちのちの紛争回避のためにいただいたほうがいいでしょう。

> 譲渡承認請求者との連絡が取れなくなってしまった場合、譲受人からの請求によって撤回することは可能でしょうか?

譲受人?だれのことでしょう?会社法にはそういった語彙は使われてないのですが。一応おいておいて、会社が141条の譲渡承認請求者に買い取り通知をなし、供託書面も交付したにもかかわらず、書面を受け取り1週間以内に株主株券供託したことを通知してこなかった場合、会社は売買契約を解除することができます(会141(4))。

譲渡承認請求者の応答がない、ということは引用の143条の局面にないことになります。この会社がなす解除に、総会や取締役会の言及はありませんので、会社の権限規定にそって処理なさればよろしいでしょう。

Re: 株式譲渡承認請求の撤回について

著者baloongaさん

2014年08月13日 09:15

ご回答ありがとうございます

> > 譲渡承認請求者より請求の撤回があった場合、書面でいただかなければならないでしょうか?
> 書面は必須でありませんが、のちのちの紛争回避のためにいただいたほうがいいでしょう。
ありがとうございます
できるだけ本人より書面でいただくよう運用することとします

> > 譲渡承認請求者との連絡が取れなくなってしまった場合、譲受人からの請求によって撤回することは可能でしょうか?
> 譲受人?だれのことでしょう?会社法にはそういった語彙は使われてないのですが。
申しわけございません、譲受人は、指定買取先または譲渡制限株式を譲り受ける者としてください。
一週間を超えて株券供託がなければ、売買契約を解除できると理解いたしました。

以上、貴重なご教授ありがとうございます。

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