相談の広場
こんにちは。
現在、弊社の勤務態度不良の従業員に対しての処分を検討しています。
この従業員は、連絡もなく朝出勤してこなくて携帯も音信不通のまま、午後から平然とした態度で出勤してきたりします。
また、突然一週間休んだりします。
その休みの届け出も、3日前に急に提出したりして、周りも人間が振り回されています。
すでに休みも有給の範囲を超えており、一度注意はしましたが、その時はすぐに「やめる」と言い出したりしました。
このような社員を、正当に辞めさせる方法はありますか??
長々と書いてしまいましたが、回答よろしくお願いします。
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無断遅刻、欠勤等で、その都度、社内懲戒処分手続きを粛々と進めていれば、既に「勤務不良」を理由として辞めてもらえたはずですが…
「何で、行わなかったのか?」そちらのほうが疑問です。
何か、会社側に弱みでも?
> こんにちは。
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> 現在、弊社の勤務態度不良の従業員に対しての処分を検討しています。
> この従業員は、連絡もなく朝出勤してこなくて携帯も音信不通のまま、午後から平然とした態度で出勤してきたりします。
> また、突然一週間休んだりします。
> その休みの届け出も、3日前に急に提出したりして、周りも人間が振り回されています。
> すでに休みも有給の範囲を超えており、一度注意はしましたが、その時はすぐに「やめる」と言い出したりしました。
> このような社員を、正当に辞めさせる方法はありますか??
>
> 長々と書いてしまいましたが、回答よろしくお願いします。
>
こんにちわ。
当従業員が辞めると言った時点で、合意退職の書面を作成し労使間で合意すればよかったかもしれません。ただ、タイミングは難しいです。
それでは、このような社員に何かしら懲戒処分を含め解雇等を与える場合には、就業規則に基づいて処分を行うことが必要となります。
先ずは就業規則上において、当従業員の勤務態度の不良、無断欠勤等が解雇事由等に該当される旨の記載されているかどうか確認する必要があります。
次に、同一事由による解雇者が今までいたのかの確認、会社の指導回数、本人の反省機会を与えたか、配置転換の余地等を考慮します。これらを念頭に入れながら判断し、解雇決定することがよろしいかと思います。
また、後に不当解雇でトラブルになっても大丈夫なように、勤務態度不良の程度、当従業員に対する注意回数やどのような注意・指導を行ったのかについては今のうちから記録しておくことが重要と思えます。
文面だけからだと欠勤なのか無断欠勤なのか等無断欠勤条件の詳細が不明のため、不当解雇になるかどうか何とも言えませんので慎重にすすめてください。
労基法上は2週間以上の無断欠勤必要です。わかくささくらさんの書かれているとおり決められた手順をふむことも必要です。不当解雇は労基署の判断でなく裁判所の判断になるため
判例等にも目を通す必要あります(下記URLにも代表例あり)
また手続きの流れは、指導・教育しても改善しない場合は、戒告・警告を文書で行い、それでも再度トラブルを起こした時は始末書 をとり、それでも治らない場合には、減給,出勤停止等の処分とし、その後、退職勧告、自主退職、解雇としていくのが、普通の方法です
御社の就業規則も確認してください
無断欠勤条件等は下記URL参考までに
http://partners.en-japan.com/qanda/desc_315/
http://www.mykomon.biz/kaiko/chokaikaiko/chokaikaiko_kekkin.html
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