相談の広場
道交法第65条1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」とありますがこの酒を帯びた状態とは具体的にどういう状態をいうのでしょうか?
例えばアルコール検知器で少しでもアルコール反応があった場合のことを指すのでしょうか?
又、酒気を帯びた状態とは酒類以外のもの例えば風邪薬等でアルコールが反応した場合も適用されるのでしょうか?
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道交法における酒気帯びの基準は、呼気中アルコール濃度が0.15ミリグラム以上(呼気1リットル中にアルコール成分が0.15ミリグラム以上)を検出された場合をいうようです。
以前は0.25ミリグラム以上でしたが法改正により現在の基準になりました。ちなみにほんの少しビールを飲んだだけで基準を上回るようです。
なおお酒以外の飲料・食品でもアルコール分が含まれている場合、接種後に基準を上回る可能性はありますので、検問で引っかかれば酒気帯びと判定されることになります。
なお酒酔い運転は呼気中アルコール濃度にはかかわらず、飲酒の影響により正常な運転ができない状態をいい、0.15ミリグラム未満であっても正常な運転ができない状態であれば酒酔い運転となります。
詳しくはWikipediaにて「飲酒運転」を検索してみてください。
ファインファインさん、レスありがとうございます。
> 道交法における酒気帯びの基準は、呼気中アルコール濃度が0.15ミリグラム以上(呼気1リットル中にアルコール成分が0.15ミリグラム以上)を検出された場合をいうようです。
トラック協会ではアルコール検知機で少しでもアルコールが反応した場合は酒気帯びの状態なので運転してはならないと言われています。
呼気アルコール濃度が0.15mg以上は酒気帯び運転の罰則基準であって、0.15mg以下であったなら運転しても良いというわけではないと思います。
> 以前は0.25ミリグラム以上でしたが法改正により現在の基準になりました。ちなみにほんの少しビールを飲んだだけで基準を上回るようです。
>
> なおお酒以外の飲料・食品でもアルコール分が含まれている場合、接種後に基準を上回る可能性はありますので、検問で引っかかれば酒気帯びと判定されることになります。
分かりました。
ありがとうございました。
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