相談の広場
退職される社員から、有給消化と代休で、退職日までの3週間を通して申請がありました。出先の小さい営業所の事務のため、そこには職員は1人しかいません。そのため、3週間連続休暇となると、月末から翌月中旬と月をまたぐことになり、締日の請求書発行や小口現金など、支障がでます。有給を消化するのはかまわないのですが、せめて保険証の返却や小口現金の引継ぎに1日は出勤してその日の有給をずらして欲しいのですが、事業主からは要求できないのでしょうか。
スポンサーリンク
> 今就業規則の改定作業を行っているため気になったのですが、労基法第39条4項にあるように業務に支障がある場合は有給申請の時期をずらすことができるのではないですか?
ご指摘のように、該当条文にそのように書いてあります。
その条文からは、結構幅広く解釈できるように受け取れますが、結果としてはかなり狭い解釈となっているんです。
退職に伴う引き継ぎ時の有休付与については、会社への恨み、また逆に会社からの仕返しを裏に秘めた訴訟がこれまで多数行われてきました。その結果は、概ね会社側の敗訴です。
良好とは言わないまでも、引き継ぎをしないで退職するなど、会社との関係が普通でないことは一目瞭然です。よほどヒドイ人材かそれとも会社がヒドイ扱いをしてきたのか考えさせられる場面でしょうね。
>村の長老様
なるほど。退職時にかかる場合にはそういったことも関係してくるわけですか。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
>
> > 今就業規則の改定作業を行っているため気になったのですが、労基法第39条4項にあるように業務に支障がある場合は有給申請の時期をずらすことができるのではないですか?
>
>
> ご指摘のように、該当条文にそのように書いてあります。
>
> その条文からは、結構幅広く解釈できるように受け取れますが、結果としてはかなり狭い解釈となっているんです。
>
> 退職に伴う引き継ぎ時の有休付与については、会社への恨み、また逆に会社からの仕返しを裏に秘めた訴訟がこれまで多数行われてきました。その結果は、概ね会社側の敗訴です。
>
> 良好とは言わないまでも、引き継ぎをしないで退職するなど、会社との関係が普通でないことは一目瞭然です。よほどヒドイ人材かそれとも会社がヒドイ扱いをしてきたのか考えさせられる場面でしょうね。
>
>
ご意見ありがとうございます。
弊社は年間の変形労働のため土曜日が公休でない週があります。
今回退職される方は昨年9月に採用以降、土曜日が公休でない週は有給や代休を申請して毎週週休二日になっておりました。 そのため、ほかの社員からもクレームがでておりましたし、実際の有給残日数は本人が申請してきている日数より少ないので、有給の買い取りは今のところ考えてはおりません。半日だけでも出勤してきて、途中になっている仕事の状況を教えていただきたいをお願いしたところ、「責任もって引き継げということですか?」と逆ギレされてしまいました。私と上司は今までの行動に違和感をもっていましたので、当然相手も同じように感じていたのだと思います。退職後にもめることを考えると、合わなかったのだと思って相手の思うようにするしかないのだと上司は言います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]