相談の広場
勉強不足のため質問内容が間違っているかもしれませんがよろしくお願い致します。
弊社(派遣元)では派遣している社員がいます。
勤務先は派遣先ですので通勤の交通費は
社員宅→派遣先 (給与とみなされ所得税がかかる) と思うのですが
1ヶ月間で10回程、勤務の状況などの報告のためや 会社印が必要な書類があったりで
派遣元へも来ます。
この場合、派遣先→派遣元 間の交通費を 出金伝票で提出させ 派遣元で旅費交通費として
損金算入が可能なのでしょうか?
報告や提出など業務上必要な移動かと思い、、、いかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
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アクト経営労務センター 様
ご回答頂きありがとうございます。
“2”の内容 私間違っておりました。
通勤交通費は一定範囲非課税で、
標準報酬月額の計算対象になる事と勘違いして書いてしまいました。
(これもまた間違っているかもしれませんが…)
ご指摘ありがとうございます。
“3”に関して、通勤手当ではないと言うことがわかりスッキリ致しました。
今まで、報告などで派遣元へ来る際には 出金伝票で 日付、金額、使った交通機関、駅など詳細を書かせておりますが
出金伝票ではなく 証憑にするためには領収書や請求書という形で詳細を記入させたほうがよろしいのでしょうか?
“1”でおっしゃられる通り、国税庁へも確認したいと思います。
ご丁寧なご回答頂きありがとうございます。
タックスアンサーなどもよく読み勉強していきます。
> 1.本問については、税理士様から回答が待たれるところです。その上で、私見を申します。御了承ください。
>
> 2.質問外のようですが、最初の「社員宅→派遣先(給与とみなされ所得税がかかる)」については、少し疑念があります。
> 居住している場所(住所)と日常勤務場所との間の通常の往復に要する交通費を労働者に支払う場合、一定の範囲は「非課税給与」とされることになっています。全額が「給与とみなされ所得税がかかる」のではありません。
> これについての詳細は、Webに「タックスアンサー」と入力し、国税庁の説明を読んで下さい。最寄りの税務署で聞くこともできます。
>
> 3.「報告や提出など業務上必要な移動」は、勤務のための通勤行為とはまったく異質の行為です。会社の業務命令により、移動する行為です。
> 従って、これは賃金・給与の一部である「通勤手当」では無いと考えます。
> その全額を、会社の損益計算書で言えば「販売及び一般管理費」の中の「旅費交通費」等の勘定科目で経理されるのが適当と考えます(税金申告書の損金になる)。面倒でも、その都度、(可能な限り支払証憑を徴求し)請求書を提出させる必要があります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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