相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
1ヶ月単位の変形労働時間制についてご教示願います。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するにあたり、所定労働時間の
考え方についてお聞きします。
勤務予定表を作成する時点で、1ヶ月の総枠時間を超えて作成することは
即違法となるのでしょうか?総枠超の時間数分、割増賃金を支払えば問題
ないのでしょうか?
例えば、勤務予定表作成時、1ヶ月の総枠時間数を超えていて、1ヶ月勤務
した実績で有給休暇を取得することにより、総枠時間内となった場合は、割
増賃金を支払う必要はないのでしょうか?
上記の場合、36協定の所定外労働時間としては、割増賃金が発生した
時間分のみを考えれば良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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多分に私見を交えています。
シフトに規則性があり、月の切れ目と休日回数のめぐりで、たまたまある月のあるグループだけが、月枠の騒動労時間を超過するのであれば、時間外労働割増賃金支払いで、すませられるでしょう。この場合、4週(28日、160時間)でまわすと、時間外労働を回避できる可能性があります。
そうでなく、不規則な順繰りで、月間予定表を組むのであれば、総枠を順守すべきだと言えます。ほぼすべてのグループが総枠超過になるのは、変形労働時間制の否定であり、時間外割増賃金を支払いたくない目的外利用だと言われても反論できないでしょう。
後半の例示に関しては、お考えのとおりです。だからといって上に説明した後半部分につき逸脱を帳消しできるとはいえません。
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