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税務管理

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年末調整が貰えない

著者 祐希417 さん

最終更新日:2014年08月25日 01:16

去年の5月から今の職場で働いています。今までの職場は中途入社の正社員でもパートでもいくらか返ってきたのですが、何故かみんな返ってこないそうです。会社自体は日本郵政の宿泊事業部だから間違いはないだろうと思ってたのですが…
支払い金額958060円、給与所得控除後の金額308060円、所得控除の額の合計額1194650円、社会保険料等の金額83650円、地震保険料の控除額1000円、扶養親族16才の子供1人です。
ちなみに給与にも加算されてませんでした。有給使って休んだ分も加算されてなかったし、なんだか日本郵政が信用出来なくなってきたのでよろしくお願いいたします。

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Re: 年末調整が貰えない

著者ユキンコクラブさん

2014年08月25日 08:36

年末調整がもらえない?という意味がわかりませんが、、

年末調整は会社が給与所得のみにたいして所得を確定するいわば、サラリーマンの確定申告です。
年末調整をしてもらっていない=源泉徴収票がもらえないということなのでしょうか?
それとも年末調整の結果、源泉所得税が戻ってこないということなのでしょうか?

給与より天引きされている源泉所得税は、概算税金ですので、その額をもってその年の所得税にはなりません。そのため年末調整において正確な給与所得の計算を行い、その結果をもって徴収していた所得税の精算をおこないます。
それゆえに、誰でも彼でも還付を受けられるわけではありませんし、必ず差額徴収ということにもなりません。
まずは、給与より所得税が控除されているかどうかをご確認下さい。所得税が控除されていなければその年において概算であっても所得税をあなたが納付していない(会社から徴収されていない)ということになります。
年末調整所得税の精算ですから、先に徴収された分に対して還付したり徴収したりします。徴収されていない場合は還付はどんなことがあってもありません。

>ちなみに給与にも加算されてませんでした
源泉所得税が徴収されていないという意味でしたら、もともと徴収されていないところから還付されることはありませんよ。

有給休暇については、御社の給与支払方法等をご確認下さい。
有給は賃金支払い義務がありますが、月給日給、時給などの支給方法で変わります。

Re: 年末調整が貰えない

著者祐希417さん

2014年08月25日 10:05

早速の返信ありがとうございます。
所得税はひかれています。お給料は時給の準社員扱いです。

結構、社会保険料を引き忘れてたから何ヶ月分一括で引きますとか、間違えて他の人から引いてしまってたので現金でこれだけ用意してきて下さいとか、給与計算間違ってるとかが多いので心配になってしまって…

年末調整は会社の方でしてます。

Re: 年末調整が貰えない

著者ユキンコクラブさん

2014年08月25日 12:26

年末調整後の所得税の還付徴収方法は会社ごと異なります。

12月最終給与に含んで支給(12月分の所得税を徴収しないで計算する方法)
12月最終給与に合算して支給(12月分の所得税を計算後、プラスマイナスして支給する)
月給与にて還付または徴収する方法
給与とは別に支給する方法。。。などなど
会社ごと異なりますので、12月分および1月分の給与明細および源泉徴収票の確認と、会社の給与支給担当者にご確認下さい。


給与計算のミスは労働者の士気を下げる原因にもなります。
どのような計算体系になっているかわかりませんが、ホウレンソウができていないようですね。
給与の支給の都度、確認されることをおすすめします。

Re: 年末調整が貰えない

著者Operaさん

2014年08月26日 09:34

削除されました

Re: 年末調整が貰えない

著者Operaさん

2014年08月26日 10:50

横から失礼します。

> 支払い金額958060円、給与所得控除後の金額308060円、所得控除の額の合計額1194650円、社会保険料等の金額83650円、地震保険料の控除額1000円、扶養親族16才の子供1人です。
⇒  この金額等は、源泉徴収票から書き出したものとお見受けしましたが、所得控除の額の合計額は本当にこの金額が記載されていましたでしょうか?他の金額から計算すると、844650円になると思いますが・・・。
扶養控除額(本人+16歳の子供1人)760000です。760000+83650+1000=844650』
 支払金額からすると、給与所得控除後の金額は正しいです。(958060-650000となるからです。)
 訂正して計算すると、H25年分の所得税は、0円ですので、控除されていた所得税は全額返金=還付になると思われます。あくまでも、H25年分の情報が記載の分だけならですが。

上記の計算では還付ですが、これは一般的にですが、年末調整では必ず還付される、と思われがちですが、必ずというわけではない、ということも覚えておいて下さい。私の会社でも、社員の中に、還付されると思い込んでいて、年末調整で、12月の明細に所得税の記載が通常の差引(徴収)の記載だったので、いつ年末調整されるんだろうと思ったみたいで、1月の給与で明細をみて、『いつ年末調整されるのですか?』と聞かれたことがあります。

> 有給使って休んだ分も加算されてなかったし、なんだか日本郵政が信用出来なくなってきたのでよろしくお願いいたします。

⇒ 時給計算なので、有給を使った月も実際働いた時間の給与分しか給与として支払われなかったということでよろしいのでしょうか?
有給は、賃金が支払われる休みのことなので、休んでも給与が支払われるべきですが、固定的な給与形態なら、加算(足されて支給)されるのではなく、給与がけずられることはありません。
時給計算なら、実際働いた時間の給与分に有給の時間の給与分が加算されるということになるのでしょうか? 
それとも、実際働いた時間に、有給の分の時間が加算されて、加算後の時間で計算されて支給となるのでしょうか?

社会保険料を後から徴収された、という件も、自分の保険料がいくらで、いつからいつの分が未徴収なのか、追徴された分がきちんと各月に充当されているのか?これも疑問が残ります。

 ユキンコクラブさんもおっしゃっている通り、会社によって、給与規定もさまざま、年末調整の時期も(12月給与、または1月給与)さまざま、計算後の明細の表示の仕方もさまざまです。

 記載されている情報からすると、色々確認しなければはっきり言えないところが多々あります。
やはり、担当の方に確認することが一番だと思います。
お持ちの給与明細も再度ご自分で確認してからが良いと思います。
お金のことですし、このわだかまりが別の不満やストレスを招きかねません。聞きにくいかもしれませんが、一度はっきりしておくことをお勧めします。
 

Re: 年末調整が貰えない

著者-くろ-さん

2014年08月27日 16:43

こんにちは。
既にある回答の通りですが、いくつか私見を書かせて頂きます。もう解決済みかもしれませんが・・・

まず、言葉の意味が曖昧なまま会社の方に質問しても余計混乱してしまう可能性があるのでまとめてみました。

所得税』は所得に対してかかる税金で、本来であれば3月に確定申告で納めるものです。しかし、あまりにも対象者が多く煩雑で納付漏れ等もあるので、(対象者が一番多い)給与所得者は源泉徴収する事になっています。
『源泉徴収』とはその名の通り、泉(温泉等)から湧き出る「源泉」から来ています。つまり給与(お金の出本)から労働者にお金が渡る前に、所得税を徴収するシステムです。
ただし、所得税は対象額や控除等の計算が細かく決められており1年が終わらないと正しい額が確定しません。よって毎月の給与から、(定められた計算方法で)おおまかな額を徴収し、年末にズレた分を「過徴収分を還付」or「不足分を徴収」して調整する事が『年末調整』になります。
給与所得源泉徴収票』は、この年末調整する為に必要な(本来納めるべき正しい所得税)「源泉徴収税額」を算出したものです。この「源泉徴収税額」と「1年間に給与から徴収された所得税」の差額を還付or徴収する事になります。
________________________________________
源泉徴収票の内訳について

平成25年5月から就業、平成25年1~4月までの前職分は無、給与は月払いとして判断しています。
気になる点は、社保の加入時期と特別の寡婦の有無ぐらいで、いずれにしても源泉徴収税額0円。後は問題なく計算されているかと思われます。

・支払い金額 958,060円(約12万円/月)
給与所得控除後の金額308,060円(給与所得控除65万円)
・所得控除の額の合計額1,194,650円
内訳は
基礎控除 380,000円
扶養1人 380,000円
社会保険料等 83,650円、
(内訳)雇用保険 ※5~12月
    健保・年金(標準報酬月額58千円) ※6~12月
    または健保・年金(標準報酬月額118千円)※8~12月
地震保険料  1,000円
特別の寡婦 350,000円 ※記載はありませんが差額から推察
・源泉徴収税額 0円※記載はありませが・・・

お話の通り「源泉徴収税額0円、給与から所得税控除済、還付金なし」であれば、担当者が間違った処理をしている可能性が高いです。ただし、祐希417さんの見落としや勘違いの可能性もあります。
他の方がおっしゃるように、まずは還付の有無や還付の時期等を会社で確認してください。ついでに、社会保険の加入時期等が曖昧な場合は、加入時期や標準報酬月額についても確認された方が良いと思います。
もし還付されない場合は、賃金不払いの可能性もありますので労働基準監督署にご相談ください。

ちなみに、「扶養1人+特別の寡婦1人」で毎月の給与計算を行った場合159,000円未満なら所得税は0円になります(「扶養1人」だと119,000円未満)。毎月の所得税の平均が1,500~2,000円の場合は、毎月の給与計算で扶養等が考慮されていない可能性が高いです。ただし通常であれば、過徴収していても年末調整で還付すれば問題ありません。

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