相談の広場
個人事業主です。
被災された取引業者さん(法人)へ
10万円お見舞いさせていただこうと思うのですが
こういった場合、接待交際費で処理していいのでしょうか。
また逆に、受け取った業者さんは
もらった金額に対して、何か処理をしないといけいのでしょうか。
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国税庁Hp内に ご質問の件について説明があります。
特に、下記条件です。
「被災した取引先に対する災害見舞金が交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用」
個人事業主であれ、新聞等で災害状況の確認、その被害度など鮮明に記録に残しておくことです
ホーム>東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ>災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ>7 取引先に対する災害見舞金等
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hojin_shohi_gensenFAQ/answer07.htm
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