相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
給与賃金の計算にかかわることになった
初心者です。
弊社は、7時間30分/日 の勤務体制をとっております。
就業規則としては、週休2日(土、日) としてますが、
土曜日に出勤した場合、割増賃金は
7.5時間分になるのでしょうか?
それとも週40時間 から差し引いて、
土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
割増賃金となるのでしょうか?
計算の仕方がわからず、困っております。
ご教授の程、どうかよろしくお願いします。
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> 弊社は、7時間30分/日 の勤務体制をとっております。
> 就業規則としては、週休2日(土、日) としてますが、
> 土曜日に出勤した場合、割増賃金は
> 7.5時間分になるのでしょうか?
>
> それとも週40時間 から差し引いて、
> 土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
> 割増賃金となるのでしょうか?
>
御社の所定労働時間は37.5時間ですので、労基法的には割増分必要なのは5時間ですが、御社の就業規則の割増支払の内容が、所定労働時間を超えた分としていれば、7.5時間
になります。御社の就業規則(給与規定)の内容によりますので、御社の規程内容を確認して
みてください
この場合 週40時間 から差し引いて、
土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
割増賃金とすれば良いのではないでしょうか
週の労働時間が法定内(40時間)に収まっていれば
割増賃金を支払わなくても 労基法上は違反ではないのでは?
土曜日に出勤されたとのことですが
土曜日はあくまで所定内休日であって法定休日が日曜日なのであれば
休日労働の割増賃金の必要性もないと思います
ただし、ヨットさんがおっしゃっているように、就業規則等で労基法上の基準よりも
良い条件を定めている場合には、それに従い割増賃金を支給する必要がありますので
確認してみる必要があると思います
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 給与賃金の計算にかかわることになった
> 初心者です。
>
> 弊社は、7時間30分/日 の勤務体制をとっております。
>
> 就業規則としては、週休2日(土、日) としてますが、
> 土曜日に出勤した場合、割増賃金は
> 7.5時間分になるのでしょうか?
>
> それとも週40時間 から差し引いて、
> 土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
> 割増賃金となるのでしょうか?
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> 計算の仕方がわからず、困っております。
> ご教授の程、どうかよろしくお願いします。
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