相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

廃業に伴う従業員退職時の事務

著者 アカウントTAXオフィス さん (専門家)

最終更新日:2014年09月04日 13:39

このたび、事業主の高齢化により事業を廃止することになり、全員10月10日で退職していただくことになりました。数か月前より予告してあり、次の就職先の確保等に奔走しているところです。中には失業保険でしばらくのんびりしたいという人もいてその手続等がそれぞれ気になるようです。事務としては初めてのことで、年金事務所に提出する適用事業所全喪失届、被保険者資格喪失届ハローワークに提出する雇用保険適用事業所廃止届、雇用保険被保険者資格喪失届離職証明書、労働基準監督署へ提出する労働保険確定保険料申告書を準備しているところです。退職金や税務に関しては慣れているのでたぶん大丈夫だと思いますが、社員より「退職にあたって社員がしなければならない手続きその他教えてください」と言われ、「離職証明書が発行されたらハローワーク失業保険の申請を、新しい勤め先で社会保険に加入する人は就職先や配偶者の勤務先で手続きをしてもらってください。国保に加入する人には健康保険脱退連絡票を渡しますので市役所で手続きしてください」と言っていいでしょうか。そのほかに事務や社員がやらなければいけないことありますでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 廃業に伴う従業員退職時の事務

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月04日 14:22

はじめまして、総務部門にて、人事労務管理を担当している者です

その他やらなければならないこととして、今のところ自分が思いつくのは
国民年金の2号被保険者から1号被保険者への変更手続き」です

すぐに再就職しない場合は、役所にて国年1号の資格取得の手続きが必要です。
国保加入の手続きの際に一緒にやることがほとんどなので
役所の人も教えてくれると思います。

※ただし20歳未満60歳以上の人は1号被保険者になれないので、この手続きは不要です


> このたび、事業主の高齢化により事業を廃止することになり、全員10月10日で退職していただくことになりました。数か月前より予告してあり、次の就職先の確保等に奔走しているところです。中には失業保険でしばらくのんびりしたいという人もいてその手続等がそれぞれ気になるようです。事務としては初めてのことで、年金事務所に提出する適用事業所全喪失届、被保険者資格喪失届ハローワークに提出する雇用保険適用事業所廃止届、雇用保険被保険者資格喪失届離職証明書、労働基準監督署へ提出する労働保険確定保険料申告書を準備しているところです。退職金や税務に関しては慣れているのでたぶん大丈夫だと思いますが、社員より「退職にあたって社員がしなければならない手続きその他教えてください」と言われ、「離職証明書が発行されたらハローワーク失業保険の申請を、新しい勤め先で社会保険に加入する人は就職先や配偶者の勤務先で手続きをしてもらってください。国保に加入する人には健康保険脱退連絡票を渡しますので市役所で手続きしてください」と言っていいでしょうか。そのほかに事務や社員がやらなければいけないことありますでしょうか。

Re: 廃業に伴う従業員退職時の事務

著者ユキンコクラブさん

2014年09月04日 14:17

対応は社員が今後どのような生活を送るかで大きく異なるでしょう。

すべてを通知しなければいけないのか、必要な部分だけの説明で良いのか。。。

AさんとBさんでは生活環境が違います。AさんにはできてBさんには該当しないこともあります。
また、従業員同士でも話し合っているでしょうから、Aさんの答えとBさんの答えが違うのはどうしてかなどの問題も出てきそうです。

従業員がどんな情報を必要としているか確認し、一つ一つ答えてあげる。または一律に文書等で今後の各種手続きの一覧を渡す。どちらが良いのかは不明ですが、一斉に全社員退職となれば、個々に対応していれば大変でしょうね。また、すべてを一度の説明しても、意外と理解していない、聞いていない人が多いのも事実です。
YES/NOの図解説明も良いかもしれません。最終的にはどこで手続き、相談してください。と相談先や問い合わせ先が書かれてると安心するかもしれません。


健康保険だけでも
1.退職後も任意継続制度を希望する
2.家族の扶養に入る
3.国保に入る
4.すぐに他社に入社する

すべて対応が異なります。


例えば、
健康保険健康保険資格喪失退職日の翌日
任意継続被保険者制度を利用する →YES→任意継続被保険者申請用紙を渡しますので手続きを。
 ↓
 NO
 →家族の扶養に入る→YES→ご家族の勤務先にご相談くだい。
   ↓
  NO→国保へ入る→YES→健康保険資格喪失証明書を発行しますので市役所で手続きを。
      ↓
     NO→他社へ就職する→YES→就職先にて健康保険の手続きをしてもらってください。
         ↓
         NO→できません。


参考までに。。

Re: 廃業に伴う従業員退職時の事務

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2014年09月07日 12:31

テルナンデスさんありがとうございました。参考になりました。

Re: 廃業に伴う従業員退職時の事務

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2014年09月07日 14:46

ユキンコクラブさんありがとうございました。参考にさせていただきます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP