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合併前に結んだ契約の適用範囲について

著者 監査担当者 さん

最終更新日:2014年07月11日 16:18

弊社は10年ほど前に新設合併してできた会社です。
合併前の会社(A社・B社)で締結された契約は基本的に新設会社(C社:非持株会社)が承継すると理解しているのですが、
例えば、A社が結んだ契約(今回の場合は労働者派遣契約)を旧B社の事業範囲に適用させることはできるでしょうか。

過去にA社として結んだとしても現在はC社名義に変わっていることになるので問題のないようにも思えますが、
はっきりと問題ないと即答できません。

もし、契約内容の違い(労働契約委託契約、等)で取扱いが異なる場合、
もしくは「〇〇の記載があれば可、無ければ不可」(その逆も)というようなことがあればそれも教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 合併前に結んだ契約の適用範囲について

著者にちにちそうさん

2014年09月05日 22:10

監査担当者さん

こんにちは。

未回答のようでしたので、わかる範囲でお答えします。
すでに解決済みでしたら、ご容赦ください。

吸収合併でも新設合併でも、合併という企業再編を行った場合、ご指摘のとおり合併前の契約はすべて(包括的に)新設会社が承継します。
このため、A社の契約もB社の契約も何の手続き(契約の再締結や契約上の地位の移転等)を経ずにC社が契約当事者となります。

今回の例の労働者派遣契約(基本契約書を意味しています)も原則として同様です。C社が契約を承継していますので、旧B社の事業範囲にも適用できます。

ご注意いただきたいのは、多くの派遣契約は、基本契約と個別契約から構成されます。
基本契約はそのままB社の事業範囲にも適用できますが、個別契約はそうはいきません。
※個別契約もC社に承継はされます。

労働派遣法上、個別契約には具体的な勤務地や26種の業務を記載することが求められています。
そのため、A社で契約した個別契約をB社の事業範囲に適用するためには、これらの具体的内容をB社の事業範囲に書き換える(実務上は、3ヵ月or6ヵ月の更新のタイミングで個別契約を見直す)必要性が出てきます。
これを行えば、A社で締結した契約をB社の事業範囲に適用させることができます。

ご参考までに。


> 弊社は10年ほど前に新設合併してできた会社です。
> 合併前の会社(A社・B社)で締結された契約は基本的に新設会社(C社:非持株会社)が承継すると理解しているのですが、
> 例えば、A社が結んだ契約(今回の場合は労働者派遣契約)を旧B社の事業範囲に適用させることはできるでしょうか。
>
> 過去にA社として結んだとしても現在はC社名義に変わっていることになるので問題のないようにも思えますが、
> はっきりと問題ないと即答できません。
>
> もし、契約内容の違い(労働契約委託契約、等)で取扱いが異なる場合、
> もしくは「〇〇の記載があれば可、無ければ不可」(その逆も)というようなことがあればそれも教えて頂けるとありがたいです。
> 宜しくお願い致します。

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