取締役の変更登記
取締役の変更登記
trd-184913
forum:forum_labor
2014-09-10
いつも勉強させて頂いています。
早速質問です。
6月決算の会社で、8月末日に定時株主総会を開催したのですが、取締役の改選の決議を忘れていました。
あらためて、臨時株主総会を開催して、決議をしたいと考えていますが、
①このような総会開催は違法ではありませんか。
②取締役の就任年月日は、この臨時株主総会の日付になるのでしょうか。
③登記の際は、定時総会と、臨時総会の両方の議事録が必要でしょうか。
尚、定款の役員の任期は、「1、取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」となっています。
よろしくお願いします。
いつも勉強させて頂いています。
早速質問です。
6月決算の会社で、8月末日に定時株主総会を開催したのですが、取締役の改選の決議を忘れていました。
あらためて、臨時株主総会を開催して、決議をしたいと考えていますが、
①このような総会開催は違法ではありませんか。
②取締役の就任年月日は、この臨時株主総会の日付になるのでしょうか。
③登記の際は、定時総会と、臨時総会の両方の議事録が必要でしょうか。
尚、定款の役員の任期は、「1、取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2、任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。」となっています。
よろしくお願いします。
Re: 取締役の変更登記
著者いつかいりさん
2014年09月10日 20:16
1)開催は違法ではありませんよ。安心して開催してください。定時総会で選出しなかったことを問われるのです。
2)就任承諾する日付となります。選任の日ではありません。
3)こればかりはわかりません。定時総会で登記事項がなければ、臨時総会に定時総会のいきさつ(失念したこと)を記載すればそれでよろしいかと思うのですが。代表取締役選出するのであれば、そのあとの取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)をつけることになります。
次回からは労務のでなく、法務の板でどうぞ。
いつかいり さん
早速のご回答、有難うございました。
臨時総会開催の手続きに入りたいと思います。
お世話になりました。