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労務管理

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休日の強制出社について

著者 ドキン さん

最終更新日:2014年09月10日 19:05

はじめまして。
完全歩合制のタクシー乗務員として勤務しております。
当社の勤務体制は当方女性の為日勤専門になり、基本は朝8時より午後5時
(実際は点呼等の勤務前の準備にて15~20前出社、退社は乗務終了後洗車等により30分程超過)
となっております。
一月22日~23日勤務で3日に一度の休日でシフトを組まれており勤務変更はその都度可能です。
社会3法付加にて準正社員扱い(正社員は賞与等があります)
乗務員は90人程度の会社です。

お伺いしたいのは
この3日に1度の休日にぶつけて年に3回~4回の「例会」があり3日ほど開催されそのうちの
1日に出席するようになっています。

内容は小一時間程のミーティング・会社上層部からの通達等です。

出席は強制されておりシフトに寄りどうしても勤務の日に当たる方は勤務中に帰社して出席。
又、なるべく休日に当たるように3日の中で組まれていますので小一時間とは言え用事が無い限りは私服にて出社しなければなりません。

入社当初に何故休日に当てるのか聞いた所
「勤務中は稼働率が落ちるのでなるべく休日を使う、日勤・夜勤・隔勤と様々な勤務の人がいるので休日で合わせるしかこのような会議の場は儲けられない」との返答でした。

長年の慣例となっているのか異議を唱える者もいないので
当方も渋々出席しておりました。

この例会は全くの無給であり昼頃開催の場合は弁当とお茶が支給されます。
私達のような完全歩合制では無給は致し方ないのでしょうか?

個人的には給与云々よりも毎回休日にぶつけて出社を強制するのは法的には
どうなのでしょうか?
年1回~2回の健康診断休日で組まれています。当然無給です。
「それくらいいいじゃないか」で済ませばいい話ではありますが・・・・

御教示宜しくお願い致します。

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Re: 休日の強制出社について

著者村の長老さん

2014年09月11日 09:01

例会出席は無給でもよいか、と件については、既にご自分で回答を出しておられると思います。

全くの休日に1時間程度出てくるのもどうかと思いますので、就業時間の前後に実施してもらいたい旨の要望を出してはどうでしょう。365日24時間稼働の会社は、何度かに分けて行われると思います。双方が折り合える所はその辺じゃないでしょうか。

年1回の定期健診ですが、就業時間内に実施することが望ましいですが、賃金が発生しない時に実施しても違法ではありません。特殊健診と呼ばれるものは就業時間内でなければなりません。タクシードライバーの場合は、年1回と深夜業をされてる場合は半年に1回のものだけだと思います。今回は深夜はないとのことなので、就労時間内でなくても問題はありません。

Re: 休日の強制出社について

著者らくだらくだらくださん

2014年09月11日 10:36

 こんにちは。久しぶりの投稿です。

 同様の問題は、業界を限定せず頻繁に起こっています。
相談者の方の業界では、道路運送法に基づき、事業者には月1回の乗務員教育が義務付けられています。『年に3回~4回の「例会」』とは、たぶんこのことでしょう。

 今回の問題は、所定外で開催される「例会」の時間が、労働時間に該当するか否かいうことでしょう。その判断基準を簡単に述べれば、それが労働者に義務付けられているか、それとも自由参加かということになります。相談者は、会社に強制されていると感じているようです。

 仮に、前述の法令に基づく乗務員教育である場合、会社は労働者に出席を義務付けていると解釈され、この時間は労働時間ということになるでしょう。相談者の業界の実情を踏まえれば、労基法上、「例会」の時間は時間外または休日労働にあたると考えられ、最低でも月間の「歩合給」を算定基礎とする時間外・休日労働割増賃金の支払いが必要と考えられます。
 それ以外の賃金が必要かは、就業規則で「例会」に関する規定がどのようになっているかによります。例えば、就業規則で「例会」の時間に対する賃金は歩合給に含まれることが明らかとなるような規定がない場合、歩合給とは別に賃金を支払う必要があると私は考えます。
 実は、この乗務員教育の時間に対し、定額で1~3千円の手当を支払っている会社もあります。この場合、労基法的には、時間単価はその地域の最低賃金で構いませんが、時間外または休日労働割増賃金が必要ですので、それを加算しても不足とならないような金額を支払うことになるかと思われます。
 いずれにしても就業規則への規定、労基署への届出、労働者への周知が必要です。就業規則の御確認をお勧めします。


 定期健康診断の時間に対しては労働時間内で実施する法令上の義務はありません。就業規則に「所定労働時間内で実施する」、「所定外で実施する場合、賃金を支払う」等、特別な規定がない限り、賃金が支払われなくても問題はありません。


 ところで余計なことかと思いますが、「完全歩合制」という記述が気になります。
     売上 × 歩率 = 総支給額
 給与明細を見て、以上の数式が成立する場合はかなり怪しいです。
 確定はできませんが、違法性が高いということです。



> はじめまして。
> 完全歩合制のタクシー乗務員として勤務しております。
> 当社の勤務体制は当方女性の為日勤専門になり、基本は朝8時より午後5時
> (実際は点呼等の勤務前の準備にて15~20前出社、退社は乗務終了後洗車等により30分程超過)
> となっております。
> 一月22日~23日勤務で3日に一度の休日でシフトを組まれており勤務変更はその都度可能です。
> 社会3法付加にて準正社員扱い(正社員は賞与等があります)
> 乗務員は90人程度の会社です。
>
> お伺いしたいのは
> この3日に1度の休日にぶつけて年に3回~4回の「例会」があり3日ほど開催されそのうちの
> 1日に出席するようになっています。
>
> 内容は小一時間程のミーティング・会社上層部からの通達等です。
>
> 出席は強制されておりシフトに寄りどうしても勤務の日に当たる方は勤務中に帰社して出席。
> 又、なるべく休日に当たるように3日の中で組まれていますので小一時間とは言え用事が無い限りは私服にて出社しなければなりません。
>
> 入社当初に何故休日に当てるのか聞いた所
> 「勤務中は稼働率が落ちるのでなるべく休日を使う、日勤・夜勤・隔勤と様々な勤務の人がいるので休日で合わせるしかこのような会議の場は儲けられない」との返答でした。
>
> 長年の慣例となっているのか異議を唱える者もいないので
> 当方も渋々出席しておりました。
>
> この例会は全くの無給であり昼頃開催の場合は弁当とお茶が支給されます。
> 私達のような完全歩合制では無給は致し方ないのでしょうか?
>
> 個人的には給与云々よりも毎回休日にぶつけて出社を強制するのは法的には
> どうなのでしょうか?
> 年1回~2回の健康診断休日で組まれています。当然無給です。
> 「それくらいいいじゃないか」で済ませばいい話ではありますが・・・・
>
> 御教示宜しくお願い致します。
>
>

Re: 休日の強制出社について

著者ドキンさん

2014年09月11日 21:19

村の長老様

御閲覧ありがとうございます

就業時間の前後に実施してもらいたい旨の要望を出してはどうでしょう。365日24時間稼働の会社は、何度かに分けて行われると思います。双方が折り合える所はその辺じゃないでしょうか

長年の慣例であり又記述の通り特に気にする者もいない為
単に一人の我儘で終わると思います

この業界は定年後のこずかい稼ぎと女性が家計の足しにと勤務するような職種で有り
雇用側に物申す様な面倒には無関心な労働者がほとんどです。

隔日勤務者と夜勤専門者のなかには家族を養っている壮年期の方もおりますが・・・

当方としましてもこのような会社を変えていこうというような事は考えておらず
休日に強制出社(無給で)させる事が違法であるならウヤムヤでは無くハッキリと
断る事ができるのでお伺いしてみた次第です。

36協定も一応は勝手に組合代表なる者が捺印しているようですし
一般的な残業や休日出勤は特に問題ではありません
事前に打診もありますし全面歩合とは言え無給ではありません
「例会」のみが強制且つ無給なものですから府に落ちませんでした。

健康診断の件ですが
従業員の有益業務であり賃金発生は「望ましい」レベルで義務ではないと読んだ事があります
しかし使用者の義務でありその為に休日を使われるのも府に落ちませんが

なんにせよ完全歩合の為従業員に払う賃金を発生させない為に休日を使われているのが
現状です


>特殊健診と呼ばれるものは就業時間内でなければなりません

恐らく特殊検診と言うのは夜勤専門者と隔日勤務者にあてはまるのでしょうか?
日勤務者は年1回ですが他の者は2回あります
しかしその2回目ですら出社する前の空き時間又は休日を使われていて
就労時間内出ない事は確かです。

Re: 休日の強制出社について

著者ドキンさん

2014年09月11日 22:32

らくだらくだらくだ様


御閲覧ありがとうございます
月1回乗務員教育があるとは知りませんでした

>その判断基準を簡単に述べれば、それが労働者に義務付けられているか、それとも自由参加かということになります。相談者は、会社に強制されていると感じているようです。

まず、開催日3日で出席日は既に割り振られております
3日の中で休日が有る人はその日に割り当てられており、3日とも勤務の人はどれか1日と
いうように決定事項です。

只その3日の中でずらす事はできても自由参加ましてや欠席と言う選択肢はありません。

大抵の例会は午前11時からですが(昼食を出す兼ね合いと勤務の人は昼休み1時間を使っての意味でしょう、例会終了後昼休みを取る人はいません)
今回は来賓を招き講演を頂くようで(警察関連)午後15時からとなっております。

当方自身大変情けなく不甲斐ないのですが
ハローワークの紹介にて入社し満2年になります
面接時又ハロワの募集要項には年2回の賞与・正社員・給与歩合(例・営収月40万の50%
給与20万)との記載があったと記憶しているのですが
賞与時期になっても音沙汰無し・1年毎に契約更新があり歩合は営収から消費税を引いた額の50%ですので実際は今なら46%であり記載とは違うようだ・・・と気が付いた時には手元にハロワの募集の資料はなく
確認のしようがありませんでした。

記憶があいまいなのは賞与だけであり(この業界で賞与があるのは珍しいと思い入社したのですが)歩合の計算方法は簡潔すぎてハッキリ覚えており雇用形態も単に正社員としか書かれておらず何せ簡単すぎるので記憶に残っています。
しかし、証拠がないので後あと総務に話す事ができず今日に至ります。

雇用契約書は何か有った時の保証人等が捺印したものが1通ありますが雇用についての
詳細が記載された物ではなく今となっては後の祭りでしかありません。

正社員となっておりましたのでまさか準社員扱いがあるとは(勝手に自分で準社員と思っています)知らず入社当初に組合費を
給与から引いて良いか聞かれましたので正社員であり組合員だとも思っておりました。

しかし春の団体交渉等で提示された賞与や給与のベースアップ等は当方や周りの女性・ほとんどの日勤者には全く蚊帳の外の話であり何のための組合費なのかと思う今日この頃です。

親睦会費と改めて頂きたい位です。更に1度も収支決算報告を頂いた事も提示された事もありません。

長々と愚痴になってしまいましたが、上記のような会社にて就業規則が機能しているのか
又訳の判らない名ばかり正社員・パート扱いの高齢者等と様々な雇用形態に合わせてあるとは思えませんが・・・・

今回の例会の件に限らず一度は閲覧を申し出てみようと思っていましたが当方の危惧する所は日々の配車に影響があるのではと腰が引けてしまいます
配車・運行管理者はやはり正規の正社員であり見た所雇用側の気に入られた又気に入られようとした者が勤務しており煙たい者には仕事(配車)を当てないようにするようです。

ですからここの乗務員が何も言わず、高齢従業員は今更どうでもいいと投げやりなのも分かる気がします。


御心配頂いている完全歩合ですが
内税ですので例えば1カ月営業収入40万として内税分29630円を引いた370370円の
50%185185円が総支給額となります。
ここから所得税等が差し引かれ手取り額となります。

しかし給与明細には稼働日数や残業時間等が記載されており最後の帳尻だけが合っている
と言う感じです。
毎日の日報に出社時間8時退社時間5時と必ず書くように言われていますが(残業しても早出しても)帳尻合わせに関係あるのでしょうか?

ですので1カ月で見れば最低賃金を下回る事はほとんどありませんが
1日で見れば時給300円の時もあれば1500円の時もあります。
因みに北海道の片田舎ですので初乗り550円の地域ですので良く本州の方にビックリされますね。

この件ではハロワの募集に例として「1日の営収2万×20日=40万÷2=給与20万」
と記載されていましたので違法ではないのだと思っておりました。

他社では1カ月の営収の額に寄り営収の何パーセントと変動があるらしく
当社は良心的だと言われております。

石の上にも3年ですし、権利を主張ばかりするのもどうかと思っています。有る程度のギブアンドテイクも当然必要でしょう
只、例え雇用側と言えども強要するのは当たり前と言う考え方には一言物申したく例会の件で質問させて頂きました。
長文ありがとうございました。



Re: 休日の強制出社について

著者村の長老さん

2014年09月12日 07:38

特殊健診というのは、いわゆる有害物質等の取扱や有害な職場環境、例えば騒音現場などで勤務している方に対して行われるもので、タクシードライバーには関係ありません。

一般健診での現在の会社義務の解釈は、「社員に対し健診受診の機会を与える」ということであり、首に縄を付けても、というような強制的な受診義務は課されていません。

しかしご承知のように、会社の健康管理義務はだんだんと重くなってきています。就業中に疾病による事故が発生すれば、健康管理義務が問われる裁判が多くなっています。ドライバーにおいては、免許取得や更新の際のアンケートも6月から法改正により始まりました。今後はもっと強制に近い形で健診受診を求めることになるでしょうね。

健診については、無料で健康チェックできるんだから、くらいに考えてはどうでしょう。

Re: 休日の強制出社について

著者ドキンさん

2014年09月12日 12:20

村の長老様

>しかしご承知のように、会社の健康管理義務はだんだんと重くなってきています。就業中に疾病による事故が発生すれば、健康管理義務が問われる裁判が多くなっています。ドライバーにおいては、免許取得や更新の際のアンケートも6月から法改正により始まりました。今後はもっと強制に近い形で健診受診を求めることになるでしょうね。

仰る通り昨今の公共交通機関規制緩和の歪みにより
加害者被害者共に大変気の毒な事故を耳にするようになりました。

当社でも毎朝の点呼時等に体調管理を促されますし
衛星安全上は役所に突っつかれる事の無いよう勤しんでいるようです

入社当初は休日の検診増してや無給等は初めての事でビックリしましたし
流行りのブラックか???と思いましたが
企業の体面上とは言え体を気遣ってくれるのだから・・・・と思っています

ですので検診につきましては特に思う所も無ありませんが
単に完全歩合の為に余計に貰える金なぞないのだから休日に強制出社をさせるのが
当たり前と言う考えが例会にはハッキリと見えていますので
どのようなものかご意見を頂きたく思った次第です。

こちらのサイトは会社側の方も多く利用なさっているようで
他の事項についても大変為になる事も多く
質問させていただきました。

再三御助言・ご意見頂きありがとうございました。




Re: 休日の強制出社について

著者ドキンさん

2014年09月12日 17:26

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