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解雇通知と解雇予告通知の違いについて

最終更新日:2014年09月15日 07:47

当初の試用期間が3カ月であり、(正社員として)
両者合意の元に、3カ月の試用期間延長が行われ、
延長契約書(新たな労働契約書)には、
3カ月経過時(満了時)に、適性を判断上本採用を決めると記載されていた場合

① 延長2か月後に、解雇予告通知(満了1か月前)を出し、満了時に解雇した場合
② 延長2か月後に、解雇通知を出し、1か月分の手当てを支払い即日解雇した場合

どちらも、下記の判例のように
「延長契約の経過を待たずに解雇」したと考えられ、「より一層高度の合理性と相当性が求められる」可能性が高くなるのでしょうか?


参考判例
ニュース証券事件(東京高裁)
試用期間満了前に、控訴人はいつでも留保解約権を行使できる旨の規定はないから」
控訴人と控訴人との間で、被控訴人の資質、性格、能力等を把握し、控訴人の従業員としての適性を判断するために6か月間の試用期間を定める合意が成立したものと認めるべきである。
 そして、試用期間が経過した時における解約留保条項に基づく解約権の行使が、上記のとおり、解約につき客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当と是認され得る場合に制限されることに照らせば、6か月の試用期間の経過を待たずして控訴人が行った本件解雇には、より一層高度の合理性と相当性が求められるものというべきである。」

以上 ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

著者わかくささくらさん

2014年09月15日 15:39

削除されました

Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

削除されました

Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

>> アクト経営労務センターさんへ
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また、何かありましたら、よろしくお願いします。

>>わかくささくら さんへ
回答が削除となっていましたが、
何か参考になることがあれば、再度ご回答していただければ幸いです。

Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

著者わかくささくらさん

2014年09月16日 19:54

こんにちわ。

ニュース証券事件については、原告(以下 「A」)が他の証券会社との採用面接が進んでいたのにもかかわらず、ニュース証券株式会社(以下 「N社」)が転職サイトに「A」が載っていることを知り、「N社」から「A」に対して面接を要求しました。そして、面接中に「N社」社長が現われ営業ノルマなどを告げず「N社」に入社するよう半ば強引に勧誘し、「A」もそこまで言っていただくのならと、他の証券会社を諦め、「N社」に6ヶ月間の試用期間を付けて採用されました。

ただ、「A」は前職の会社から顧客の勧誘停止の誓約書を書かされ、もし勧誘をした場合には損害賠償を請求する通知をされていましたので一から顧客を探さねばなりませんでした。また、サブプライムローン問題により株価も下がり、「A」は「N社」が思うような成績を収めることができず3ヶ月後「N社」は就業規則に基づき解雇通知がされたといった裁判です。

ここからは個人的考えですが、上記のような事情があり成績を上げられず、さらに給与減額され(65万円→25万円)ても結果を残すと主張するも試用期間途中に「荷物を整理して出って行ってくれ」と言われたことへの「N社」の対応、また試用期間中は労働者にとって不安な状態であったことに対して、裁判官の心証として通常の解雇よりは厳格に「本件解雇には・・・・一層高度の合理性と相当性」という表現になったものと思われます。

他の弁護士さんの意見を見ても試用期間中の解雇は避け、なるべく試用期間満了までは雇用するように促しているものはあります。しかし、試用期間途中解雇でもニュース証券事件までの「高度の合理性と相当性」を求めているものは見当たりませんでした(私が探した範囲なので抜けてたら申し訳ありません(^^;))。よって、ニュース証券事件については特別と考えた方がよいかと思われます。

次に、ご質問の試用期間延長につきましては、大阪読売新聞社事件において「試用期間の趣旨に照らせば、試用期間満了時に一応不適格と判断された者に・・・・試用期間を引き続き一定期間延長、更新することは許されると解し、解雇事由に該当する事実があるにもかかわらず、解雇を猶予して試用期間を延長する場合は、労働者側に何ら不利益をもたらすものではない」としています。よって、試用期間を延長したからといって労働者の不利益であるという姿勢を取っていないことからも、延長後の解雇についてはニュース証券事件の試用期間途中解雇とは違い就業規則に基づいた通常の「合理的な理由、社会通念上相当として・・・」による解雇の可能性が高いと思えます。

最後に、削除した理由としまして、個人的な観点と判例という事案によって結果が水物であるという確実性が薄い回答になってしまい削除致しました。

少しでも QAQ  さんの参考になれば幸いです。      

Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

著者いつかいりさん

2014年09月16日 21:01

判例に詳しいお二方をさしおいて、ですぎたまねはしたくないのですが、

ニュース証券事件は、試用期間の意義を減ずるとしてあまり評判のいい判例ではないようです。背景も特異なようですし、これらの判例を受けて、試用期間満期まで雇わねばならない、といった歴然たる労働慣行が一般に成立しているようでもないからです。

それを別にして、良く似た判例もふまえて、ご質問に私見をぶつけることがゆるされるなら、二つとも是(可能性が高くなる)でしょう。満期まで20日残して通告した使用者側敗訴の判決もあるようです。要は期間をフルにつかって指導教育をした上で見極めろ、ということです。

よって、満期日に本採用の可否判定のうえ予告手当支払い即日解雇。即日解雇しか許されない理屈はないので、満期日に「30日後を解雇日とする」通告も可でしょう。

Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

>> わかくささくらさんへ
どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 解雇通知と解雇予告通知の違いについて

>>いつかいりさんへ
>要は期間をフルにつかって指導教育をした上で見極めろ、ということです。

おっしゃられるように、ケース(解雇理由)によって違いはあると思いますが、
契約書に、「延長期間満了時に、適性を判断上本採用を決める」と記載されているだけで、
期間途中での本採用拒否の可能性の文言もない場合は、満期まで、指導教育を十分にした上で、最終判断をすべきである・・・なんでしょうね、この場合は。

ご回答、どうもありがとうございました。

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