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燃料手当における源泉所得税について

著者 ゆうき3 さん

最終更新日:2014年09月25日 15:15

いつもお世話になっています。

標題の件で質問です。

当社では、毎年10月(1回のみ)給与とは別に、役員に「燃料手当」を支給しています。

支給する燃料手当から控除するものは、健康保険料・厚生年金保険料・源泉所得税で間違いないでしょうか?


私は今回、初めて燃料手当支給の処理を行います。
(一人経理事務で、前任者は既に退職済)
それに伴い、過去の賃金台帳を見たところ、燃料手当からは健康保険料・厚生年金保険料しか控除されていませんでした。

過去のスレッド(http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-117938)も見てみましたが、源泉所得税は発生するとありました。

燃料手当支給後は、年金事務所に「被保険者賞与支払届総括表」も提出します。


経理経験が浅く、的外れな質問をしていたら申し訳ございません。
どなたかご教授いただけると幸いです。

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Re: 燃料手当における源泉所得税について

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Re: 燃料手当における源泉所得税について

著者ゆうき3さん

2014年09月26日 10:21

日高 貢 様

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

>このことから、本質問(6カ月分を一括支払い)の源泉所得税については、各役員ごとの通勤
>手段と通勤片道距離を確定した上で、所轄税務署にお尋ねになるのが最適と考えます。

上記の回答から納得できました!
いつもありがとうございます。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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