相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月毎の最低限必要な法定休日日数について

著者 プロセス さん

最終更新日:2014年09月29日 16:59

ご教示頂きたいことがあり、投稿させて頂きます。

現在、月毎の最低限必要な法定休日日数を求めようとしているのですが、
法定休日は最低でも1週に1日取得させるという労基法に基づいて日数を求めようとした場合、
1月等の暦日が28日以上となる月の法定休日日数はどのように求めるべきでしょうか。

例) 1月1日を起算日とし、1週毎の休日とした場合
1月1日~1月7日  ・・・ 1週目で1日
1月8日~1月14日  ・・・ 2週目で1日
1月15日~1月21日 ・・・ 3週目で1日
1月22日~1月28日 ・・・ 4週目で1日

この場合、
1月29日~1月31日は5週目とはせず、1月の最低限必要な法定休日日数は「4日」とする?
1月29日~1月31日、または1月29日~2月4日を5周目とし、法定休日日数を「5日」とする?

また、通常の1週1日の考えではなく、変形休日制4週4日の場合でも、
上記例と同様に暦日が28日以上の月の法定休日日数はどのように求めるのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ございませんが、
ご教示の程、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 月毎の最低限必要な法定休日日数について

著者いつかいりさん

2014年09月29日 20:10

> 現在、月毎の最低限必要な法定休日日数を求めようとしているのですが、

目的はなんでしょうか?それにそってお答えできるかもしれません。

結論から言うと、月と週、水と油、暦の刻みが違うのですから、法定の週(または4週)を単位に要求しているところ、月に読み替えることは無理があります。

週ごとに1(法定)休日割り振って、ある月は、4休日になった、5休日になった、結果でしかありません。逆にして4休日と定めれば、法令違反の月が必ず出てきます。

ちなみに、原則の週休制ですと月は3~6休日、例外の変形週休制(4週4日)ですと、月あたり0~8休日。あくまでもわりふった結果です。

Re: 月毎の最低限必要な法定休日日数について

著者プロセスさん

2014年09月29日 21:11

いつかいりさん
ご回答ありがとうございます。

> > 現在、月毎の最低限必要な法定休日日数を求めようとしているのですが、
>
> 目的はなんでしょうか?それにそってお答えできるかもしれません。
>
目的としては、ある勤怠システムで月のシフトを申請する際、
申請した休日日数が設定した月毎の最低限必要な法定休日日数に達していない場合、
エラーとする処理を行おうとしています。

そのエラーチェックを行うため、月毎に最低限必要な法定休日日数を設定したいのですが、
その日数の求め方がわからず、質問させて頂きました。

Re: 月毎の最低限必要な法定休日日数について

著者いつかいりさん

2014年09月30日 04:34

> ある勤怠システムで月のシフトを申請する際、…
> エラーとする処理を行おうとしています。

なるほど、システム構築の段階から無理筋です。仮に月で数値判定設定させても、法を遵守しているチェックになっていません。

週休制の場合:
各週の1休あるかチェックのほか、前月最終週の勤務(休日)と当月第1週とつなげあわせて、法定休日の判定をすることになります。法定休日かどうかは、単に実際0時からの24時間休めた日(休める日)をいうだけでなく、「その週」休日も働きどおしで最後の休日も働き、割増135%のお手当したその週最後の休日法定休日となります。ご質問にはありませんが、週40時間(法定休日とした日を除く)を超える時間外労働の判定も、前月最終週の勤務データとつないで、判定することになります。

変形週休制の場合:
月と連動しません。1年を4週で区切ると13コマ(13×28=364)と1日になり、月とずれるのは当然です。

どうしても月と連動させたいなら、「4週の起算日は、月の第1日曜日(※)とする。月の変わり目で4週に満たない各週は、原則の週休制とする」という規定のもとで、運用することです。月のつなぎ目で1週生じる(生じないこともある)ので、結局、上の前月データつなぎわせ判定をすることになります。(※:月の最終日曜日とする、と読み替えてもいいです。それにあわせ続く文章を適法になるよう読み替えます)

Re: 月毎の最低限必要な法定休日日数について

著者プロセスさん

2014年09月30日 12:47

> > ある勤怠システムで月のシフトを申請する際、…
> > エラーとする処理を行おうとしています。
>
> なるほど、システム構築の段階から無理筋です。仮に月で数値判定設定させても、法を遵守しているチェックになっていません。
>
> 週休制の場合:
> 各週の1休あるかチェックのほか、前月最終週の勤務(休日)と当月第1週とつなげあわせて、法定休日の判定をすることになります。法定休日かどうかは、単に実際0時からの24時間休めた日(休める日)をいうだけでなく、「その週」休日も働きどおしで最後の休日も働き、割増135%のお手当したその週最後の休日法定休日となります。ご質問にはありませんが、週40時間(法定休日とした日を除く)を超える時間外労働の判定も、前月最終週の勤務データとつないで、判定することになります。
>
> 変形週休制の場合:
> 月と連動しません。1年を4週で区切ると13コマ(13×28=364)と1日になり、月とずれるのは当然です。
>
> どうしても月と連動させたいなら、「4週の起算日は、月の第1日曜日(※)とする。月の変わり目で4週に満たない各週は、原則の週休制とする」という規定のもとで、運用することです。月のつなぎ目で1週生じる(生じないこともある)ので、結局、上の前月データつなぎわせ判定をすることになります。(※:月の最終日曜日とする、と読み替えてもいいです。それにあわせ続く文章を適法になるよう読み替えます)
>
>
ご返信ありがとうございます。

大変参考になりました。
ご回答頂いた内容を基に、再度対応方法を検討させて頂きます。

わかり辛い質問にも関わらず丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP