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営業交通費について

著者 あめあめ さん

最終更新日:2014年09月30日 13:15

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Re: 営業交通費について

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Re: 営業交通費について

著者あめあめさん

2014年09月30日 12:45

回答ありがとうございます。
「営業交通費」の意味は3の③の通りです。
弥生給与上の設定は前任者が言っていた事なので、設定は出来ていないのかもしれません。
だから、アドバイスに繋がったものと思い直しました。
そもそも私が質問したかった事は、営業交通費が給与と別支払いであれば問題ないのは理解していますが、給与明細にのせるとすれば、控除欄にマイナス記載する事はなにかの違反に当たるんでしょうか?

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。私は誠意を持って回答していますが、法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.本問には複数の課題が含まれていると思います。①受給者の年収を130万円以下にするため、見かけ上の賃金支払い額を少なくすること、②社会保険対象になる報酬額を減少させること、です。
>
> 2.専門家(会計事務所)のアドバイスに疑問を持たれていますが、私も同様に疑問を持ちます。
>
> 3.的確な処理をするにあたって基本的に必要なのは、本問の「営業交通費」の実態が何であるかを把握しなければ正解は得られないと考えます。
>   「営業交通費」とあるのでその支給額は、③会社の営業行動のため、その従業員が費消した交通費であると考えられます。それと異なり、一般に「給料明細」に書く「交通費」または「通勤手当」などは、その④従業員が自宅と勤務場所の間を通勤のため要する経費を支給する場合を言います。
>
> 4.前記3の③は、会社の直接経費(税法上の「損金」の一部)であり、経理処理としては(借方交通費貸方現金などとし、賃金・給与とは無関係のものです。
>   これであれば、本人の収入とは関係ないので、130万円云々、社会保険対象賃金云々も論外です。
>
> 5.前記3の④は、経理処理としては他の基本給などと同様に、給料賃金の一部です。そうであれば130万円云々の検討対象になり得ます。
>   しかし、税法では通勤手段と通勤距離により通勤手当の内非課税額を定めています。その詳細はWebで「タックスアンサー」と入力して、国税庁の説明を読むか最寄りの税務署にお尋ねください。
>   非課税額を引いた後の額(課税対象額)をもって130万円云々を検討すべきです。
>
> 6.加えて、前記3の④は、課税・非課税を問わず、社会保険労働保険のいずれも全額を賃金とし、「社会保険計算に含まれない様弥生給与上、設定済み」は違法です。ソフトで可能であっても調査で発見されたら過去2年遡及し保険料を徴収されます。ペナルティを加えられる危険もあります。直ちに訂正することを強くお勧めします。
>   口先だけの誤魔化しで済むことではなく、歴然と違法の証拠(計算すれば誰でも判明)があります。
>   当該受給者に有利になるようにとの慮りから、敢えて130万円云々に拘り会社の諸処理を違法に枉げることは賛成できません。
>
> 7.違法をみすみす繰り返される意思はないようですから、私見に疑問があればご遠慮なく、税務署・年金事務所・労働基準監督署労働保険担当者に、匿名でも可能ですから、しっかり御相談ください。私見が絶対正しいと言い張るつもりはありません。
>   なお、税理士様は社会保険労働保険の専門家ではありません。信用を大事にされる方であれば、そのような指導をされるのは意外です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 営業交通費について

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Re: 営業交通費について

著者あめあめさん

2014年09月30日 13:58

回答ありがとうございます。
私の知識不足で会社にどう説明したら理解してもらえるか、難しいところではありますが、大変勉強になりました。
ありがとうございました。

Re: 営業交通費について

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