当該役員の抹消手続きをとらないとなりません。
手続きは司法書士さんに相談すればよいと思います。
役員は株主総会で選任されますから、死亡による退任の報告、慰労金等あればその報告でよいと思いますが。
後、定款により役員の定数が決まっているはずです。
必要があれば、新たに選任する手続きをしないとなりません。
(手続きは退任と就任を同時に行えばいい)
> 小さな商店(一応、株式会社)で社長の父親が役員として名を連ね少額ですが役員賞与を支給しておりました。
> 先日亡くなったのですが、株主総会議事録など特に作成しておかなければならない書類、手続きはありますでしょうか?