相談の広場
いつも質問させていただいております。
社保加入対象のパートの方の場合は、社員と同様に年一回
会社の指定する健康診断を会社負担で受ける必要はあるのでしょうか?
社員はその対象となるのは判るのですか、パートの基準が労基法上どうなっているのかご教示頂けましたら幸いです。
スポンサーリンク
パートタイム労働者にも、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの労働関係法令が適用されますので、法令を遵守してください。
その上で、健康診断の実施については「事業主が講ずべき措置に関する指針」として、
「労働安全衛生法の定めるところにより、次に掲げる健康診断を実施するものとする。」
と定めています。
具体的な内容、対象者は以下のとおりです。
(1)健康診断の内容
・常時使用するパートタイム労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断および1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断
・深夜業を含む業務に従事するパートタイム労働者に対し、その業務への配置換えの際に行う健康診断および6ヶ月以内ごとに1回、定期に行う健康診断
・一定の有害な業務に常時従事するパートタイム労働者に対し、雇入れまたはその業務に配置換えの際に行う健康診断
およびその後定期に行う特別の項目についての健康診断(特殊健康診断)
(2)対象者
・「雇入れ時健康診断」を受けさせなければならないのは、 1年以上使用されることが予定されている者で、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の者です。
なお、4分の3未満であっても概ね2分の1以上である者につては健康診断を行うことが望ましいとされています。
・「定期健康診断」は、労働契約の更新によって1年以上引き続き使用されている場合には受診させなければなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]