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交通費(JR、バス代)の領収書の有無について

著者 ノリノリ さん

最終更新日:2014年10月05日 22:45

初めましてこんにちは。

皆さん交通費についてご相談させていただきたいのですが
最近転職して経費精算が前職と違い戸惑っております。

会社から仕事先へ行った際の交通費(JR、バス)を会社に
交通費清算書を提出し請求したところ
領収書の添付がないと経費として支払いができないと言われました。
※新幹線、特急、タクシーは使用しておりません。
交通費清算書には日付、行き先、経路、支出先、金額を記載。
今まで他の会社で働いておりましたが、このように請求されたことはありませんでした。

会社の税理士さん曰く
領収書がないと本当にJRやバスに乗って現場に行ったのか証拠がないと
言われているようです。
もし、この状態で支払いをすると法律違反になると言っておられるようです。

自分でもネットで調べましたが、どこにも法律違反ということが書いてある所が
見当たりませんでしたのでこちらに質問をさせて頂きました。

大変お手数ですがお分かりの方がいらっしゃれば
ご教授をお願いいたします。

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Re: 交通費(JR、バス代)の領収書の有無について

削除されました

Re: 交通費(JR、バス代)の領収書の有無について

著者hitokoto2008さん

2014年10月06日 10:12

>会社の税理士さん曰く
領収書がないと本当にJRやバスに乗って現場に行ったのか証拠がないと
言われているようです。
もし、この状態で支払いをすると法律違反になると言っておられるようです。


その税理士さんがおかしいのでは?
基本は領収書添付ですが、電車やバスの区間料金は決まっているので、なくても差し支えないです。(タクシーなどは貰うが)
定額料金とは違う金券ショップなどで買う場合は必要になる場合もありますが…
法律違反?と言われてもね…(笑)
法人税法とか所得税法くらいしかないはずです。
仮にそれが不正請求であっても、個人給与課税交際費処理に変更するくらいでしょう(税務署の指摘があれば)
また、社内でも、本当に行ったかどうかの細かいチェックをしているところはないと思いますよ。パスモなど履歴明細書が出せるものもありますが、カードを利用した場合のみであって、それも法令等で義務付けないと無理です。
なお、過去税務調査でもその類を指摘されたことはありません。
税務署は、本当に乗ったのか?本当に現場に行ったのか?のチェックは殆ど行いません。
その支出額が過大だと?????と思うくらいです。
相手もプロなので、不正支出の疑いくらいは、長年の勘で大体検討がつきますからね。




> 初めましてこんにちは。
>
> 皆さん交通費についてご相談させていただきたいのですが
> 最近転職して経費精算が前職と違い戸惑っております。
>
> 会社から仕事先へ行った際の交通費(JR、バス)を会社に
> 交通費清算書を提出し請求したところ
> 領収書の添付がないと経費として支払いができないと言われました。
> ※新幹線、特急、タクシーは使用しておりません。
> ※交通費清算書には日付、行き先、経路、支出先、金額を記載。
> 今まで他の会社で働いておりましたが、このように請求されたことはありませんでした。
>
> 会社の税理士さん曰く
> 領収書がないと本当にJRやバスに乗って現場に行ったのか証拠がないと
> 言われているようです。
> もし、この状態で支払いをすると法律違反になると言っておられるようです。
>
> 自分でもネットで調べましたが、どこにも法律違反ということが書いてある所が
> 見当たりませんでしたのでこちらに質問をさせて頂きました。
>
> 大変お手数ですがお分かりの方がいらっしゃれば
> ご教授をお願いいたします。
>

Re: 交通費(JR、バス代)の領収書の有無について

すでに回答されている方がいらっしゃいますし、回答内容が重複する面もありますが、「領収書がない=費用として認められない」というわけではありません。

根拠となるものがあり、それをもって説明がつけば問題ないと思われます。

参考までに私が以前勤務して会社で経理担当していた際には、何らかのセミナーやイベントに参加する目的で交通機関を使って移動する場合には、そのイベント等の案内文やホームページなどを印刷したものを添付の上で経費精算していましたし、会社からの出張命令であれば、出張命令書等を使って経費精算していました。
(もちろん上記の添付書類がなければダメというわけではないですが、自社ルールとして添付することを原則にしておりました。やむを得ず添付できない場合は所属長の証明等をもらう形を取っていました。)

私が経理担当していたころから法律が変わったのであればわかりませんが、私自身はそういった法改正については把握できておりません。
実際、現在は私は個人事業ですが、研修等で公共交通機関を利用した場合には研修の案内文を領収書代わりに添付して旅費交通費として計上しております。

税理士さんがどういうことでそうおっしゃったのかが定かではないですが、どうしても不安なようであれば社長様をはじめ、所属長様とも相談の上で税務署等へ確認されてはいかがでしょうか?




> >会社の税理士さん曰く
> 領収書がないと本当にJRやバスに乗って現場に行ったのか証拠がないと
> 言われているようです。
> もし、この状態で支払いをすると法律違反になると言っておられるようです。
>
>
> その税理士さんがおかしいのでは?
> 基本は領収書添付ですが、電車やバスの区間料金は決まっているので、なくても差し支えないです。(タクシーなどは貰うが)
> 定額料金とは違う金券ショップなどで買う場合は必要になる場合もありますが…
> 法律違反?と言われてもね…(笑)
> 法人税法とか所得税法くらいしかないはずです。
> 仮にそれが不正請求であっても、個人給与課税交際費処理に変更するくらいでしょう(税務署の指摘があれば)
> また、社内でも、本当に行ったかどうかの細かいチェックをしているところはないと思いますよ。パスモなど履歴明細書が出せるものもありますが、カードを利用した場合のみであって、それも法令等で義務付けないと無理です。
> なお、過去税務調査でもその類を指摘されたことはありません。
> 税務署は、本当に乗ったのか?本当に現場に行ったのか?のチェックは殆ど行いません。
> その支出額が過大だと?????と思うくらいです。
> 相手もプロなので、不正支出の疑いくらいは、長年の勘で大体検討がつきますからね。
>
>
>
>
> > 初めましてこんにちは。
> >
> > 皆さん交通費についてご相談させていただきたいのですが
> > 最近転職して経費精算が前職と違い戸惑っております。
> >
> > 会社から仕事先へ行った際の交通費(JR、バス)を会社に
> > 交通費清算書を提出し請求したところ
> > 領収書の添付がないと経費として支払いができないと言われました。
> > ※新幹線、特急、タクシーは使用しておりません。
> > ※交通費清算書には日付、行き先、経路、支出先、金額を記載。
> > 今まで他の会社で働いておりましたが、このように請求されたことはありませんでした。
> >
> > 会社の税理士さん曰く
> > 領収書がないと本当にJRやバスに乗って現場に行ったのか証拠がないと
> > 言われているようです。
> > もし、この状態で支払いをすると法律違反になると言っておられるようです。
> >
> > 自分でもネットで調べましたが、どこにも法律違反ということが書いてある所が
> > 見当たりませんでしたのでこちらに質問をさせて頂きました。
> >
> > 大変お手数ですがお分かりの方がいらっしゃれば
> > ご教授をお願いいたします。
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