相談の広場
一つの事業所で複数の業務を行っている場合、労災保険の事業の種類は主たる業務で決まるということですが、この主たる業務が変わって事業の種類が変更になった場合、労災保険の保険料率も変わって概算申告した保険料と差額が生じることとなりますが、この場合の保険料の精算方法とその時期についてお教え願います。
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横から失礼します。
そもそも増加概算保険料の納付については、法文上、
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(増加概算保険料の納付)
第十六条 事業主は、第十五条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額、第十三条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額が増加した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときは、その日から三十日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働保険料の額との差額を、その額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて納付しなければならない。
(概算保険料の追加徴収)
第十七条 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。
となっており、このうち第十六条中の「第十三条、第十四条第一項、第十四条の二第一項」は特別加入に関してであり、第十七条は政府が保険料率を変更した場合ですので、一般的には「賃金総額の見込み額」に増加があった場合(施行規則により100分の200を超え、保険料の差額が13万円以上)のみ、増加概算保険料を納付することとなっています。
従って、主たる業種の変更により保険料率が変わり概算保険料額が増加しても、変更に伴う賃金総額の増加が基準以下なら差額を納付する必要はなく、翌年の年度更新時に精算すればよいことになります。(労働基準監督署確認済み)
なお、業種の変更届は必要ですのでお忘れなく。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
(変更事項の届出)
第五条 法第四条の二第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあつては、事業の予定される期間
2 法第四条の二第二項 の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、名称、所在地等変更届(様式第二号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
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