相談の広場
個人のお客様の請求分の領収書を集金する月ごとに発行しています。
口座引落し、振込など以外のお客は抜かしてあるので、すべての顧客分ではありません。
領収書を発行しても払われないお客様がいて、未回収になることがよくあります。
控えに月と請求金が印刷されるため、翌月また再発行するので、未回収の領収書が多く残ります。
この場合、入金のない未回収の領収書も7年保存の対象に入りますか?
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お話では、事務煩雑な折、相当な時間を取られているようなことと思います。
領収証の犯行は、原則、民法第486条による、「弁済した者は、弁済を受領した者に対して受取証書の
交付を請求することができる。」規定で発行していることでしょう。
この規定によれば、領収書の交付とお金の支払いとは、同時履行の関係になります(判例)。
従って、お金を受取り領収書を発行する方は、領収書を発行しなければお金を受け取ること
はできず、これとは逆にお金を支払う方は、領収書を発行してもらわなければお金の支払い
を拒否するこができます。また、このように拒否したとしても法律違反ではなく債務不履行と
ならず損害賠償責任を負わなくても良いことになります。
つまり回収物(現金ですが)がないものに対する領収証の保管は義務をなさないと思います。
現金、銀行振込等による基として受け取り証明となるものですから、保管義務はないと思います。
ただ、書き損、訂正などある時にはその証書は保管しておくべきでしょう。
こんにちは。
既に回答がある通り義務はないと思われますが、保管する必要はあると思われます。
税法上においての証憑類の保存期間は7年ですが、その理由の一つが脱税や業務上横領の時効が7年であると聞いています。つまり過去に遡って調べた時に分かるように保存をしているわけです。
領収書は通し番号が付いているので、抜けている番号があれば脱税等している可能性があると疑われる原因になります。よって、発行した領収書の控えや書き損じの領収書も保管する必要が出てきます。
領収書を発行しても使用しなければ印字されている情報は古くなり使用できなくなる為、書き損じ扱いになります。よって使用できなくなった未回収の領収書は斜線を引くなどして書き損じ扱いで保管すべきと考えます。
ちなみに、証憑を保存していなくても罰則は無いようです。ただし、悪質と判断された場合は過去に遡って調査され証憑が無い事で執拗に調べられ、通常は問題とされない事でも違法行為と指摘される事になる可能性もあるようです。よって、会社が保管するとしている場合は、義務が無いから保管しなくても良いという事にはならないと考えます。義務が無いとして会社の指示に従わない事を続ければ、懲戒の対象となる事もありますのでお気を付け下さい。
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