相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産廃処分に関して

著者 おいしい さん

最終更新日:2014年10月08日 16:42

廃棄物処分委託についてご教授ください。
弊社事業で成果物等を作成する上で顧客から貸与される資料等媒体があります。作成後はその資料を顧客には返却せずに廃棄処分する委託契約となっております。
弊社は資料を産廃業者(弊社と契約)に廃棄処理を依頼しています。
弊社は産廃の認可を受けてません。

①上記方法は産廃法に抵触するのでしょうか?
 処分することまで委託の範囲としているのであれば、資料の所有権を放棄しているのでは?

②抵触する場合の是正はどのようにすべきなのか?

③②の是正で顧客と産廃業者が契約するのが必要な場合、それ以外に策はないのでしょうか?


以上、宜しくお願いします。 

 

スポンサーリンク

Re: 産廃処分に関して

著者hitokoto2008さん

2014年10月08日 17:20

個人情報の廃棄と資料等の産廃は別ものです。
まず、顧客から得た情報については、廃棄する旨の承諾とその情報を何時廃棄したかを記録にしておいて、顧客からの開示要求に応じて開示すればよいはずですね。
また、処分するものですから、所有権の問題も発生しないはずです。
(そもそも、データー等の情報の帰属先が予め決まっているはず)
なお、産廃を依頼する側に認可は要りません。(事業用か家庭用かだけでしょうね)

次は、貴社と産廃業者との関係です。
貴社は、法に定める方法によって産業廃棄物の処理を依頼するわけです。
資料が紙ベースであれば、シュレッダーでも問題ないですが、通常は大量なので専門業者に出します。
資料媒体の処理方法でも、埋め立て、焼却、溶解等いろいろありますよ。

万が一、個人情報が漏洩した場合、それは産業廃物の問題とは切り離して考えます。
ちゃんとマニュアル通りに処分されたかどうか(処分依頼者の指示通りに業者が処分したかどうかになります)
但し、当該顧客に対しては、「業者がちゃんと処分しなかったから」という抗弁は通りませんから、別途対応することになりますね。



> 廃棄物処分委託についてご教授ください。
> 弊社事業で成果物等を作成する上で顧客から貸与される資料等媒体があります。作成後はその資料を顧客には返却せずに廃棄処分する委託契約となっております。
> 弊社は資料を産廃業者(弊社と契約)に廃棄処理を依頼しています。
> 弊社は産廃の認可を受けてません。
>
> ①上記方法は産廃法に抵触するのでしょうか?
>  処分することまで委託の範囲としているのであれば、資料の所有権を放棄しているのでは?
>
> ②抵触する場合の是正はどのようにすべきなのか?
>
> ③②の是正で顧客と産廃業者が契約するのが必要な場合、それ以外に策はないのでしょうか?
>
>
> 以上、宜しくお願いします。 
>
>  
>

Re: 産廃処分に関して

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年10月09日 19:23

大枠では、現状が即違法状態かということではないと考えますが、
「廃掃法」上の「排出事業者」に御社がなる(該当する)のかどうか、
がポイントになると思います。

排出される物は、事業の用に供した物であり、
それを不要物として廃棄するのであれば、それは産業廃棄物と言えるでしょう。

資料(個人情報が含まれている点などについては既にご回答されていますが。)
所有権を放棄している云々は、御社と製造・成果物委託者との契約内容に因るでしょう。
元々、廃棄物に所有権という概念は馴染みません。
不要物として廃棄を決定したとき、廃棄のルートに乗せるときなどに、
その排出責任を誰が負うべきなのか、が重要なポイントになります。

色々小難しく書きましたが、
提供された材料であれば、使用済みの廃棄物は御社から排出されるもの
と考えることで良いでしょうし、資料・データなどであれば、
これを廃棄する、つまり適性な最終処分まで責任を負うのは、
御社か依頼者か、詳細が分からなければ難しい面もあります。

先に回答されているように、排出事業者に廃掃法上の許可は必要ありませんので、
排出事業者となるべき者が、処分許可(収集運搬・中間処分など)を有する事業者
委託すれば良いことになります。

「物」と「事業上の使用・利用目的」、「どういう契約関係か」などが判断のポイントになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP