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税務管理

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通勤費と旅費交通費

著者 悩めるTOP さん

最終更新日:2014年10月08日 22:12

当社では内規により通勤手当を支給しておりません。業種的にセキュリティーが非常にうるさい業務を生業としておりまして、場所や環境を顧客が提供し、そこへ出向いて作業を行うケースが非常に高いのです。しかし、出向や派遣ではなく、あくまでも受注する作業規模を決めて、これを請負い、完成させ納品する、という形式です。また、作業場所が頻繁に変わる事も多いです。当社の考えでは、これは会社が請け負った作業を、業務命令によって、指定された作業場所で行う「直行直帰型の期間出張」という風に捉えております。内規で通勤手当を支給していない事もあり、作業場への交通費は、旅費交通費として毎月清算しております。当然、社会保険算定基礎には含めておりません。これは何らかの法律違反に当たるのでしょうか?また、その場合、根拠となる法規や条文、通達等が存在するのでしょうか?

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Re: 通勤費と旅費交通費

著者hitokoto2008さん

2014年10月08日 23:29

就業規則に「通勤費は支払わない」となっていれば問題ないですが、それと整合性がとれるでしょうか?
本来は、作業場が勤務場所となり、自宅からその作業場までの交通費通勤費に当たると思います。
旅費交通費であれば、社会保険標準報酬は低く設定できますが、労働者にとってはデメリットが生じるおそれがあります。
また、通勤費は支払わないとなっていれば、それは旅費交通費会計上処理しないとならなくなりますが、その支出項目が何であれ、社会保険では毎月決まって支給するものは賃金に含めないとならなかったと思います。
そして、作業場が頻繁に変わって通勤費の金額が変わる場合には、社会保険月額変更届け出で処理することになります。
ただ、作業場の変更が、1週間単位、数日単位だと定額の支給(定期券は購入できなくなる)は難しくなりますので、1か月の実費額を乗せる必要があるかもしれません。
社会保険算定に際して算入すべき賃金に引っ掛かりそうなので、当該保険組合に確認されたほうが良いかもしれません。



> 当社では内規により通勤手当を支給しておりません。業種的にセキュリティーが非常にうるさい業務を生業としておりまして、場所や環境を顧客が提供し、そこへ出向いて作業を行うケースが非常に高いのです。しかし、出向や派遣ではなく、あくまでも受注する作業規模を決めて、これを請負い、完成させ納品する、という形式です。また、作業場所が頻繁に変わる事も多いです。当社の考えでは、これは会社が請け負った作業を、業務命令によって、指定された作業場所で行う「直行直帰型の期間出張」という風に捉えております。内規で通勤手当を支給していない事もあり、作業場への交通費は、旅費交通費として毎月清算しております。当然、社会保険算定基礎には含めておりません。これは何らかの法律違反に当たるのでしょうか?また、その場合、根拠となる法規や条文、通達等が存在するのでしょうか?

Re: 通勤費と旅費交通費

著者悩めるTOPさん

2014年10月09日 12:25

ご丁寧な回答ありがとうございます。
ただ、今回の相談で特に知りたいのが
「これは何らかの法律違反に当たるのでしょうか?また、その場合、根拠となる法規や条文、通達等が存在するのでしょうか?」
の部分です。私自身これまでその様なものを見た事がないのです。
実は所轄の社会保険事務所に匿名で相談した事もあるのですが、「その様なものは特にないが、調査して再度回答します。」と言われたきりナシのつぶてです。
「社会通念上」とか「一般的に」等の曖昧な回答はよく耳にするのですが、はっきりと断定できる様なものは見た事がありません。周囲の有識者も同じ回答です。
そもそも労基法で通勤費の支給を義務付けていないので、内規で「通勤費は支給しない」とする事は違法ではありません。従って業務都合により外部で作業させる場合、その交通費は、旅費交通費として毎月清算するのが、至極当たり前の様に思えるのですが・・・

Re: 通勤費と旅費交通費

著者hitokoto2008さん

2014年10月09日 16:50

>実は所轄の社会保険事務所に匿名で相談した事もあるのですが、「その様なものは特にないが、調査して再度回答します。」と言われたきりナシのつぶてです。

通勤費についての法的定めは、所得税法しかないと思います。
これは通勤費を支払わなければならないということではなく、あった場合の課税処理の扱いについてですね。非課税限度額の話です。

また、労基法においては、通勤費賃金に当たるかが問題となります。
労基法で通勤費そのものが問題とされるケースは、支払の定めがあったのか?くらいですね。
民法では、法律上支払義務があるのかどうか?になります。
通勤費の性質については、「「労働の対価」、「労働に対する報酬」、「賃金」というように考えられているだけで、旅費交通費との明確な区分は難しいです。
ですから、「これは通勤費ではなく旅費交通費です」というのも主張としては成り立つはずです。
ただ、第三者からみても、明らかに通勤費が発生しないというのは、事業所が自宅の側にあって、徒歩で通えるというケースだけだと思います。
交通機関を利用して、労務提供場所へ行っているにも関わらず、一切発生していないということには無理があるのではないかと考えます(作業場が頻繁に変わるため、金額が一定しないという問題とは違う気がします)
私共では、例えばA社員が複数の事業場B、C、Dで作業しているとします。
一番多くいる場所Cを基本作業場として通勤費を支払っています。
自宅→C(通勤費)、C→B、C→Dは旅費交通費です。
但し、勤務順序は決まっていません。自宅→B、B→自宅というケースもあります。半年分の通勤費を支払っていますが、その月はC作業場へ1度も行かなくても同じです。

社会保険においては、「賃金」というよりも「広く労働の対価として支払うもの」というような意味合いですから、算定対象範囲も広くなり、その支払名称に拘らず、実態で判断するのが一般的です。
但し、通勤費がゼロとなっていても、前述したように作業場と自宅が近いケースがあるため、ゼロでも特に違和感を持たず問われないこともあります。
ただ、社会保険事務所への問い合わせ方も、投稿されているように内容を詳細に話されて、何も回答がなかったというところは疑問に感じるところです。
(単純に「通勤費に関する根拠が見つからなかったから、回答をしなかった」と判断します)

>内規で「通勤費は支給しない」とする事は違法ではありません。従って業務都合により外部で作業させる場合、その交通費は、旅費交通費として毎月清算するのが、至極当たり前の様に思えるのですが・・・

内規で決めてあれば大丈夫ということではないと思いますよ。
一般的に内規というのは、企業の人事権とか、企業の裁量で決めても問題ない事項となります。一般労働者には周知していない事項が多いですね。
通勤費労働条件の一部なので、労働者に周知せず企業の裁量権の範囲に含めてどうにでもなるというものではないと思います。
ですから、それは内規ではなく、就業規則によって取り決めるものだと思っています。
就業規則では「通勤費を支払う」となっていれば、「内規で支払わない」としても無効になります。
これは、健康保険の問題ではなく、労基法の範疇ですね。
私が懸念するところは、健康保険がその支出の名称に係らず、実態をみて判断するということです。
お話の中では、社会保険事務所が「その実態を把握して、良し」と判断したのかが読み取れないところですね。

www.mhlw.go.jp/stf/shingi/...att/2r9852000002lwyh.pdf
資料2. 「社会保険料労働保険料の賦課対象となる報酬等の. 範囲に関する検討会」




> ご丁寧な回答ありがとうございます。
> ただ、今回の相談で特に知りたいのが
> 「これは何らかの法律違反に当たるのでしょうか?また、その場合、根拠となる法規や条文、通達等が存在するのでしょうか?」
> の部分です。私自身これまでその様なものを見た事がないのです。
> 実は所轄の社会保険事務所に匿名で相談した事もあるのですが、「その様なものは特にないが、調査して再度回答します。」と言われたきりナシのつぶてです。
> 「社会通念上」とか「一般的に」等の曖昧な回答はよく耳にするのですが、はっきりと断定できる様なものは見た事がありません。周囲の有識者も同じ回答です。
> そもそも労基法で通勤費の支給を義務付けていないので、内規で「通勤費は支給しない」とする事は違法ではありません。従って業務都合により外部で作業させる場合、その交通費は、旅費交通費として毎月清算するのが、至極当たり前の様に思えるのですが・・・

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