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著者 CL1 さん
最終更新日:2014年10月09日 17:14
下請け会社の社長が、当社現場内にて作業中ケガした場合は労災適用でしょう? 又、通勤災害も適用になるのでしょうか? ご指導お願い致します。
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著者いつかいりさん
2014年10月10日 04:13
下請企業の代表者や役員は、下請企業に雇われる労働者ではありませんので、労働保険給付の対象になりません。雇う側の人間が、現場作業に携わることが往々にしてありますが、それを見越して労災保険特別加入の道があります。
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