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労務管理

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下請け会社社長が

著者 CL1 さん

最終更新日:2014年10月09日 17:14

下請け会社の社長が、当社現場内にて作業中ケガした場合は労災適用でしょう?
又、通勤災害も適用になるのでしょうか?
ご指導お願い致します。

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Re: 下請け会社社長が

著者いつかいりさん

2014年10月10日 04:13

下請企業の代表者や役員は、下請企業に雇われる労働者ではありませんので、労働保険給付の対象になりません。雇う側の人間が、現場作業に携わることが往々にしてありますが、それを見越して労災保険特別加入の道があります。

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