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希望退職と失業保険について

著者 big-sei301 さん

最終更新日:2014年10月09日 16:27

勤続35年の65歳定年退職する社員がいます。65歳未満で定年退職すると150日の給付日数となり、会社都合の場合は240日の給付日数となります。
「希望退職」の場合は会社都合扱いと聞きましたので、この社員が最大限の給付日数となるように「希望退職扱い」を考えております。
この場合、本人および会社に不都合、不利益となる事があれば教えてください。
また、このような退職の仕方が認められるのでしょうか?

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Re: 希望退職と失業保険について

著者ユキンコクラブさん

2014年10月09日 17:16

> 勤続35年の65歳定年退職する社員がいます。65歳未満で定年退職すると150日の給付日数となり、会社都合の場合は240日の給付日数となります。
> 「希望退職」の場合は会社都合扱いと聞きましたので、この社員が最大限の給付日数となるように「希望退職扱い」を考えております。
> この場合、本人および会社に不都合、不利益となる事があれば教えてください。
> また、このような退職の仕方が認められるのでしょうか?

希望退職の頭がぬけていますが、、、

本人希望退職=自己都合退職となります。。。
会社希望退職=会社側から何らかの理由により退職希望者を募らせて退職させる。。。
会社希望退職は、人員整理による整理解雇にも該当します。。
整理解雇にも段階があり、解雇回避努力を相当に行った場合に限り、、、などとなります。

今一度、本人の退職の意思と、会社側の退職させたい理由をご検討いただきたいと思います。。

なお、失業給付は、退職したからといって受給できるものではありません。
どのような理由で退職しても、再就職の意思がなければいけませんし、いつでも就労できる状態であることも必要です。
離職理由は、給付日数の多い少ないで左右させるものではないのではないでしょうか。

Re: 希望退職と失業保険について

既にユキンコクラブ様の回答もありますし、重複する点が多いですが。

> 勤続35年の65歳定年退職する社員がいます。65歳未満で定年退職すると150日の給付日数となり、会社都合の場合は240日の給付日数となります。

まず、この点において、質問と直接は関係ないですが、念のため確認させていただきたいですが、「65歳定年退職する従業員がいます。65歳未満で定年退職すると・・・」という点について、御社の定年年齢が何歳なのかが把握しきれませんでした。
給付日数から推測すると、御社の定年は65歳で「65歳未満で自己都合等で退職すると」でよろしかったでしょうか?

以下、僭越ながら私なりの回答を記載させていただきます。
実際の退職理由と異なる理由での退職とされる場合には、雇用保険失業等給付の不正受給とみなされるかと思いますので、実際に退職理由に合わせた形での退職手続を取られるべきかと思われます。

ユキンコクラブ様も回答されていますが、自己都合で辞められるのであれば自己都合退職で、会社側から退職を促されるのであれば会社都合で処理されるべきだと思います。

不正が発覚した場合には、本人はもちろん、事業所が加担したということになると連帯責任を問われることになります。
発覚後はもらえるはずだった給付はもらえませんし、もし受給後に発覚した場合には受給した金額の他に、その2倍の金額(いわゆる3倍返し)という処分が下されます。

そういった観点からも、実際の退職理由がどうなのかで判断されることをおススメいたします。

また、会社都合のデメリットとしては、いわゆる解雇(喪失原因「3」)に該当することになると雇用関係助成金のほとんどは一定期間受給できなくなるという点も挙げられます。(まあ、これは大きなデメリットではないと感じられる事業主様もいらっしゃるかも知れませんが。)

おそらくは、長年にわたり御社で頑張ってこられた方に、少しでも給付日数を増やしてあげたいというお気持ちだろうと思いますが、虚偽=不正と判断されることになるかと思いますので、リスクは大きいかと思います。本人のために虚偽の報告をした結果が、本人のためにならないことにつながりかねませんので。

当方の最寄りのハローワークでも、給付の窓口付近には不正受給の一例が書き出されています。実名は出ていませんが、年齢・性別・不正受給の内容・不正受給額・返還命令額が書かれています。
いつまでたっても不正受給は無くならないなあと思いながら見ています。。。。

ユキンコクラブ様もおっしゃっていますが、給付日数に左右されることなく、実際の退職理由で退職処理なされることをおススメいたします。


> 「希望退職」の場合は会社都合扱いと聞きましたので、この社員が最大限の給付日数となるように「希望退職扱い」を考えております。
> この場合、本人および会社に不都合、不利益となる事があれば教えてください。
> また、このような退職の仕方が認められるのでしょうか?

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