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従業員の引き抜きに金銭を得ることは可能か

著者 K26 さん

最終更新日:2014年10月10日 15:39

従業員が経営する競業企業があります。(特定人材派遣業)
当社の従業員をその会社に引き抜かれた場合に、金銭の授受を行うことで話がついております。
本質として、引き抜き自体を咎めるものではなく(職業選択の自由もありますので)、引き抜く場合は○○円でお譲りしますよ、というニュアンスです。

①こういった取引は法的に無効になるのか
②取引が可能である場合、契約書はどのように作成すべきか(仲介料・紹介料などの名目を表記しても構わないのか)

ご教示願います。

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Re: 従業員の引き抜きに金銭を得ることは可能か

著者hitokoto2008さん

2014年10月10日 16:56

移籍料ではないですか?
プロ野球などの金銭トレードみたいなものだと思います。
過去形なら、損害賠償の支払いか?
人身売買でなければ、問題ないような気がします。

合意書で、
転籍にあたって、甲は乙に対して移籍料を○○円支払う」
過去形で、
転籍にあたって、甲は乙が被った損害額に対して○○円を支払う」

税務署が何と言うかですね。後は、勘定科目
雑収入かもしれません。(税務署に聞いたほうがいい)




> 元従業員が経営する競業企業があります。(特定人材派遣業)
> 当社の従業員をその会社に引き抜かれた場合に、金銭の授受を行うことで話がついております。
> 本質として、引き抜き自体を咎めるものではなく(職業選択の自由もありますので)、引き抜く場合は○○円でお譲りしますよ、というニュアンスです。
>
> ①こういった取引は法的に無効になるのか
> ②取引が可能である場合、契約書はどのように作成すべきか(仲介料・紹介料などの名目を表記しても構わないのか)
>
> ご教示願います。

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