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非常勤代表取締役の報酬

著者 素人経理 さん

最終更新日:2014年10月11日 10:21

報酬について、教えて下さい。

代表取締役1名(非常勤)、取締役2名(A,B)、計3名の取締役がおりますが、現在は3名とも、無報酬です。

代表取締役1名と取締役1名(A)(非常勤)は、他の会社の取締役も兼務しており、そちらから報酬を得て、社会保険等も加入しております。

取締役1名(B)(非常勤ですが、月に4~6日は業務に携わっております)は、他の会社の社員として、給料を得ております。

今回、代表取締役が、この会社からも報酬が欲しいとの事。

業務に多少携わっている取締役(B)は、無報酬のままで、非常勤の代表取締役だけに報酬を出す事は可能でしょうか?


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Re: 非常勤代表取締役の報酬

削除されました

Re: 非常勤代表取締役の報酬

著者素人経理さん

2014年10月12日 13:28

> 1.法律の専門家ではありませんが、知っている範囲で私見を述べます。
>
> 2.役員報酬株主総会の議決事項です。
>   株主総会の議決に於いて、役員全員に1事業年度に支払う役員報酬の総額を規定し、その詳細は取締役会の議決に委任することを併せ議決する会社が多く見られます。
>
> 3.前記2の手続き範囲であれば、可能と考えます。
>   しかし、その額がその法人の規模などから異常に多額である場合は、会社法としては差し支え無くとも、法人税法に於いて損金経理を否認されることが有り得るのではないでしょうか。例えば、営業利益を上回るような場合です。
>
> 4.なお、複数の事業所で報酬を受ける役員の場合は、(一般の労働者と異なり)全ての事業所の報酬額合計をもって社会保険(健康・厚生年金)の標準報酬額とすることになっています。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


日高様

回答頂き、ありがとうございます。
その様に、話してみます。

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