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税務管理

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手当について質問です。

著者 シリアナード・レイ さん

最終更新日:2014年10月19日 17:41

客先常駐のSEをやっております。
自社の規定では9:00~18:00勤務カレンダー通り(土日祝)休みなのですが、来月から入るプロジェクトが炎上気味で日曜と水曜の週2回夜勤をしなければならないそうです。
そのため夜勤明けの月曜と木曜は明け休みということで日火水金と4日の出勤になっています。


質問は下記の3つです。
1. 日曜夜出勤で月曜の朝帰りになるが、深夜手当は当然出るものとして休日手当も出るか
2. 月曜が祝日となることが多いが、その場合は手当はどうなるのか
3. 週4勤務だと週40時間を割る(日勤1日8時間、夜勤11時間ですと勤務時間が38時間)が
  仮に3時間残業をして週の勤務が41時間となった場合は残業手当は1時間分しか貰えないのか

手当が出ない場合は然るべき手段を取りたいと考えていますのでよろしくお願いします。

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Re: 手当について質問です。

著者ユキンコクラブさん

2014年10月20日 17:31

> 質問は下記の3つです。
> 1. 日曜夜出勤で月曜の朝帰りになるが、深夜手当は当然出るものとして休日手当も出るか

休日に対する割増賃金は、原則、法定休日に出勤した場合に支給しなければいけないものです。
御社の法定休日が、土曜なのか日曜なのかで変わってくると思いますし、日曜勤務にたいして振替休日がすでに指定されているのであれば、日曜日は通常の勤務となり、振り返られた労働日(月曜日になるのでしょうか?)が休日という形になるかと思います。

急な、労働時間の変更の場合、賃金計算も後回しになることもありますので、実際に働く前に、休日と出勤日の取り扱いの確認をしてみてはいかがでしょうか?
会社も急に割増賃金が出ていないと言われても困るでしょうし、暗黙の了解では解決できませんから。。。

> 2. 月曜が祝日となることが多いが、その場合は手当はどうなるのか
> 3. 週4勤務だと週40時間を割る(日勤1日8時間、夜勤11時間ですと勤務時間が38時間)が
>   仮に3時間残業をして週の勤務が41時間となった場合は残業手当は1時間分しか貰えないのか

実際に働いた時間および、法定労働時間を超えた場合の賃金支払い義務は生じますが、御社の所定労働時間と、法定労働時間の差については、どのような扱いにするかは、御社次第になるかと思います。
所定労働時間を超えた時間に対して割増賃金とするのであれば、夜勤であれば11時間を超えた時間に対して割増賃金がつきますし(変形労働時間制の場合)、、、、こちらも御社の就業規則または賃金規定を確認の上、上司や、労務担当者に確認していただくと良いと思います。。


> 手当が出ない場合は然るべき手段を取りたいと考えていますのでよろしくお願いします。

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